更新日:2024年8月2日
【お知らせ】重度心身障害者医療費の制度が令和4年10月1日から変わりました。
令和4年(2022年)10月1日診療分から埼玉県内の医療機関で受給者証が使えるようになりました。
詳細は、ページリンク下部の関連リンク「福祉3医療制度の受給者証が埼玉県内で利用できるようになります」をご覧ください。
内容
重い障がいを持つ人が医療機関等にかかったとき、保険医療の場合は、保険証の負担割合に応じて医療費の一部が自己負担分として医療機関等から請求されますが、その分を市が代わりに負担します。
県内の医療機関等(施術機関は市内)で受診するときは、原則的には「重度心身障害者医療費受給者証」を提示すれば、保険医療費の窓口負担はありません。県外医療機関等(施術機関は市外)にかかったときは、いったん医療機関窓口で支払い、その後、市に請求することができます。
所得制限の導入について
- 令和4年10月1日から全ての重度心身障害者医療費受給者を対象に、所得制限が導入されました。未成年者を含め、本人の前年の所得(1月から9月に登録申請の場合は、前々年の所得)が所得制限基準額を超えた場合は、障害要件を満たしていても、医療費の支給を受けることが出来ません。(支給停止)
- 所得及び障害要件の審査は、支給停止中の方も含め毎年行います。受給者証は毎年10月1日から翌年9月30日まで(この間に障害者手帳等の要再認定等の日付がある場合は、その日付が受給者証の有効期限日となります。)の1年更新となります。なお、最初に受給資格登録申請手続きをしていただければ、毎年の更新の手続きは不要です。
- 所得制限の審査は毎年行い、審査の結果、支給決定となった場合は、受給者証を発行し、有効期限までに送付します。支給停止となった場合は、「支給停止通知書」を送付してご本人へお知らせします。
所得制限基準額
扶養親族の数 | 所得制限基準額 |
---|---|
0人 | 360万4,000円 |
1人 | 398万4,000円 |
2人 | 436万4,000円 |
所得とは、諸控除後の額です。(収入とは異なります)
・注意2
課税対象の年金等も所得に含みます。(障害年金は所得に含みません)
・注意3
扶養人数0人のときの所得制限基準額を基準に、扶養人数1人につき38万円を加算します。
・注意4
所得審査は本人から同意書をもらい、公簿等で毎年行います。
公簿等で確認がとれない場合は、所得証明書を提出していただく場合もあります。
対象者
- 草加市内に住所を有する人
住民基本台帳に記載されている人
(補足)市内在住でなくても、障害者にかかる住所地特例の対象となる市外にある障害者・児童支援施設(グループホームを含む)の入所者と、国民健康保険や後期高齢者医療の住所地特例の対象となる施設入所者は、支給対象者となる場合があります。 (他市区町村が支援する方を除きます。) - 条件
- 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律または社会保険各法の健康保険に加入している人
- 次のいずれかに該当する人
・療育手帳(マルA・A・B)をもつ人
・精神障害者保健福祉手帳1級をもつ人(平成27年1月1日から)
ただし、精神病床への入院費用は助成対象外です。
・65歳以上で埼玉県後期高齢者医療広域連合による障害の認定を受けた人
ただし、65歳以上で新たに手帳を取得した方は、制度の対象外となります(平成27年4月1日から)。
すでに受給資格を有する方は、引き続き制度の対象となります。
資格登録に必要なもの
- 健康保険証(対象者の名前が記載されているもの)
- 対象者名義の普通預金通帳(ただし、18歳未満の場合は保護者名義でも可)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等、障害のあることを証明するもの
- 印鑑(朱肉を使うもの)
資格登録後、「重度心身障害者医療費受給者証」を発行します。
登録後に住所や加入健康保険、振込先口座の変更など、登録内容が変更になった場合は届出が必要です。
対象となる医療費
医療機関等に支払う自己負担金のうち、健康保険の適用になっている金額。入院時の食事代の2分の1。
なお、県内の医療機関等にかかった場合は「重度心身障害者医療費受給者証」を必ず提示してください。
次のものは対象になりません。
- 他の法律によって医療費が助成されるとき
- 健康診断や予防接種など、保険適用外の受診料
- 健康保険法対象外の費用(例:入院時ベッド差額料、薬の容器代、おむつなどの衛生材料、診断書の文書料など)
- 高額療養費及び附加給付金の対象相当額
- 交通事故などの第三者行為による医療費
- 学校(幼稚園・保育園等)管理下におけるけが等で他の制度によって医療費が助成される場合
- 精神障害者保健福祉手帳1級のみで受給資格を持つ方の、精神疾患にかかる入院費用
- 精神障害者保健福祉手帳1級のみで受給資格を持つ方の、精神病床に入院中、同一医療機関における他の疾患に係る医療費
医療費の申請と振り込み
県外の医療機関等(施術機関は市外)にかかった場合は、医療機関窓口で一旦支払ってください。
後日、重度心身障害者医療費請求書に記入し、領収証を添えて後期高齢者・重心医療室へ提出してください。
【送付先】〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号 草加市役所 後期高齢者・重心医療室
なお、65歳以上で、浅葱色(水色)の重度心身障害者医療費受給者証を持っている人(後期高齢者医療制度に加入している人)は、申請は不要です。
人工透析など特定疾病で院外処方が発生する場合(お願い)
人工透析など特定疾病で院外処方が発生する場合、特定疾病療養受療証をお持ちの方は、重度心身障害者医療受給者証と併せて、受診する都度、必ず病院・薬局へご提示をお願いします。
・医療保険の特定疾病制度や自立支援医療(更生医療)が利用できる場合は、そちらが優先されます。・加入する健康保険によって、県内の医療機関でも薬局の助成方法が異なります。
・一部の健康保険によっては、県内の医療機関でも償還払いでの助成がある場合があります。
医療機関の適正受診とジェネリック医薬品(後発医薬品)利用について(お願い)
重度心身障害者医療費の財源は、市民の皆さんの大切な税金により運営しています。適正受診にご協力ください。
- 緊急の場合を除き、平日の時間内に受診しましょう。
時間外の受診は医療費が高くなり、また、同じ薬でも時間帯で料金が変わることがあります。
なるべく平日の時間内に医療機関へかかるようにしましょう。 - 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」を控えましょう。
複数の医療機関を受診してしまうと、初診料や検診料が重複し、その分だけ医療費が高くなります。
普段の健康管理をしてくれる「かかりつけ医」を持ちましょう。 - ジェネリック医薬品(後発医薬品)を活用しましょう。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の効能効果を持ち、開発費用が抑えられているため、新薬よりも価格が安くなります。医療機関や薬局で利用について相談してください。
このページに関する問い合わせ先
後期高齢者・重心医療室
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
後期高齢者医療担当 電話番号:048-922-1367 ファクス番号:048-922-3178
重心医療担当 電話番号:048-922-1035 ファクス番号:048-922-3178