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国民年金(保険料の申請免除制度)

更新日:2024年4月1日

国民年金には、失業など経済的な理由で保険料を納めることが困難なときや、震災・風水害・火災等でり災したときに保険料を免除する制度があります。申請をすると、本人・配偶者・世帯主の前年(または前々年等)の所得額をもとに日本年金機構で審査し、承認されると、その期間の保険料の全額もしくは一部の納付が免除されます。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について

平成31年4月から、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料が免除される制度が始まりました。
届出期間は納付済期間として取り扱われるため、大変お得な制度です。
詳しくは日本年金機構ホームページへ(外部サイトにリンクします)

受給資格期間への算入

保険料が未納の場合は、各種年金を受給するために必要な受給資格期間に算入されず、受給金額への反映もありません。しかし、免除が承認された場合は以下のような措置を受けることができます。なお、10年以内であれば免除された保険料を納めること(追納)ができます。

承認を受けた年度から3年度目以降に追納する場合は、経過年数に応じた加算額がつきます。ただし、一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)の承認を受けた場合でも、減額された保険料を2年以内に納付しないと未納期間となり、その場合は受給資格期間への算入はなく、受給金額への反映もありません。
追納手続きをご希望の方は、年金係窓口もしくは日本年金機構へ問合せてください。

免除が承認された場合、受給資格期間に算入される年金の種類

  • 老齢年金
  • 障害年金
  • 遺族年金

老齢基礎年金額の計算をする際に反映される金額

平成21年3月以前の計算方法

免除の種類 反映される年金額
全額免除 3分の1
4分の1納付(4分の3免除) 2分の1
2分の1納付(2分の1免除) 3分の2
4分の3納付(4分の1免除) 6分の5

平成21年4月以降の計算方法

免除の種類 反映される年金額
全額免除 2分の1
4分の1納付(4分の3免除) 8分の5
2分の1納付(2分の1免除) 4分の3
4分の3納付(4分の1免除) 8分の7

免除承認の目安となる所得額

申請年度により所得基準が異なります。詳細は「日本年金機構ホームページ」(外部サイトにリンクします)をご確認ください。

注:本人だけでなく、配偶者や世帯主もそれぞれ各段階の免除基準に該当していることが必要です。

注:一部免除の所得は社会保険料等の控除額によって変わります。

注:収入と所得の算出方法については、「市民税・県民税の計算方法」を参照してください。

申請免除の手続きに必要なもの

必ず持参するもの

  • 来庁者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
  • 申請者の個人番号あるいは基礎年金番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、年金手帳(基礎年金番号通知書)など)
  • 来庁者が代理で別世帯の場合は委任状

必要に応じて持参するもの

  • 申請者・配偶者・世帯主の失業の場合は、雇用保険受給資格者証または離職票等、公共職業安定所が発行した離職日が確認できる書類(写しでも可)。雇用保険適用外の離職(官公庁・事業主等)の場合はご相談ください。なお、離職年月日によって失業による免除を申請できる年度が異なります。詳細は「日本年金機構ホームページ」(外部サイトにリンクします)を確認してください。
  • 震災・風水害・火災等による免除申請の場合はり災証明書
  • 令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする免除申請の場合は、「簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)(PDF:343KB)」(外部サイトにリンクします)。対象期間、申立書の記載方法は「日本年金機構ホームページ」(外部サイトにリンクします)を確認してください。

注1:令和元年10月より配偶者が別世帯の場合、配偶者の個人番号の記入が必要になります。事前に配偶者の個人番号を確認してください。
注2:新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする免除申請は令和4年度をもって終了します。

注意点


  • 免除申請ができる期間は保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)までとなります。期間を過ぎると申請ができませんので、過去の申請免除を行う際は早めに申請してください。
  • 申請免除は、任意加入者や学生納付特例制度の対象となる学生には適用されません。
  • 申請免除の手続きは毎年必要です。なお、申請の際、納付猶予または全額免除が承認された場合には、翌年度以降も引き続き全額免除の申請を行わない旨を申し出ない限り継続審査希望となりますので、翌年度以降の申請書の提出を省略できます。ただし、毎年度所得の申告が必要です(離職による特例の場合は、継続審査はできません)。
  • 審査結果は申請してから約3か月後に日本年金機構から通知されます。
  • 申請期間中に世帯主・配偶者の変更があった場合は、申請書に世帯主・配偶者の氏名や変更の日付の記入が必要になります。事前に確認をしてください。
  • 免除申請を行う人は、付加保険料・国民年金基金・iDecoに加入できません。今まで加入していた場合は脱退することとなります。
  • 生活保護の生活扶助を受給している人や、障害基礎年金や障害厚生(共済)年金の2級以上を受給している場合は法定免除を届出してください。詳細は法定免除のページへ。

申請先

申請は保険年金課または越谷年金事務所での受付となっています(サービスセンターでは受付できません)。郵送での申請を希望する場合は、越谷年金事務所へ送付してください。

マイナポータルとねんきんネットを連携している人は電子申請ができます

個人番号カードを利用してスマートフォンからマイナポータルで免除申請の申請ができます。自宅から24時間手続きができるのでとても便利です。詳細は「個人の方の電子申請(国民年金)」(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178

このページに関する問い合わせ先

ねんきん加入者ダイヤル
電話:0570-003-004「国民年金加入者向け」
ねんきんダイヤル
電話番号:0570-05-1165
越谷年金事務所
住所:郵便番号 343-8585 越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティBシティ3階
電話番号:048-960-1190(代表)
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