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国民年金加入中に出産したとき(産前産後期間の免除)

更新日:2025年3月1日

平成31年から、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料が免除される制度が始まりました。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間)の国民年金保険料が免除されます。

(注1)出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩(早産、死産、流産、人口妊娠中絶を含む)をいいます。

対象となる人

 以下の2点に該当する人

  • 草加市に住民登録(住民票)がある人
  • 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人

(注1)産前産後期間が「国民年金第2号被保険者(厚生年金加入者)」および「国民年金第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)」は申請対象ではございません。勤務先または配偶者の勤務先へ問い合わせてください。

申請時期

 出産予定日の6ヶ月前から申請できます。
なお、納付期限から2年経過後に届出した場合でも、産前産後免除期間の保険料は免除されます。

申請先

申請は保険年金課または越谷年金事務所での受付となっています(サービスセンターでは受付できません)。郵送での申請を希望する場合は、越谷年金事務所へ送付してください。

マイナポータルとねんきんネットを連携している人は電子申請ができます。

 個人番号カードを利用してスマートフォンからマイナポータルで産前産後期間の免除の電子申請ができます。自宅から24時間手続きができるのでとても便利です。詳細は「個人の方の電子申請(国民年金)」(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

産前産後の申請に必要なもの

  • 来庁者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
  • 出生に届出を行う場合:母子健康手帳、医療機関が発行した出産予定日等の証明書など
  • 出生(死産の場合を除く)に届出を行う場合:戸籍謄本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳、住民票、医療機関が発行した出産日等の証明書、その他出産日および身分関係を明らかにすることができる書類
    (注1)市役所窓口で出産日および親子関係が確認できる場合は、証明書類の添付は不要です
  • 死産等により届出を行う場合:死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳、医療機関が発行した死産等の日および身分関係を明らかにすることができる書類
  • 別世帯の方が代理で手続きする場合:委任状

産前産後の保険料免除期間に係る取り扱いについて

  • 「保険料納付済期間」として老齢基礎年金の受給額に算入されます。
  • 産前産後免除期間は付加保険料を納付することや国民年金基金に加入することができます。
  • 出産後に届出した場合は「出産予定日」ではなく「出産日」を基準として申請できます。この場合、すでに納付された保険料は還付になります。
  • 法定免除、一般免除・納付猶予、学生納付特例より産前産後の免除が優先されます。

このページに関する問い合わせ先

保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178

このページに関する問い合わせ先

ねんきん加入者ダイヤル
電話:0570-003-004
越谷年金事務所
住所:郵便番号 343-8585 越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティBシティ3階
電話番号:048-960-1190(代表)
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