更新日:2025年03月01日
前年の所得が一定以下(注1)の学生には、申請すると学生期間中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。
(注1)所得基準(申請者本人のみ)
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
対象となる学生の範囲
学校教育法に定められた大学・大学院・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校及び修業年限が1年以上の課程である各種学校に在学する学生(夜間・定時制課程及び通信制課程も含む)。なお、一部の学校及び課程については学生納付特例制度が適用されません。対象校・対象課程などの詳細は学生納付特例対象校一覧を確認してください。
学生納付特例の申請に必要なもの
- 来庁者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
- 申請者の個人番号あるいは基礎年金番号が確認できるもの(個人番号カード、年金手帳・基礎年金番号通知書など)
- 現年度申請の場合:有効期限内の学生証(コピー持参の場合は両面)。
- 過年度申請の場合:学生証(発行日・入学年月日・学年のいずれかが記載されているもの)。学生証に記載がない場合は在学証明書を学校で取り寄せてください。
- 会社等を退職して学生になった方:雇用保険被保険者受給資格者証または離職票(写し可)。手元にない場合は相談してください。
- 別世帯の方が代理で手続きを行う場合:委任状
申請先
申請は保険年金課または越谷年金事務所での受付となっています(サービスセンターや街角の年金相談センター草加では受付できません)。郵送での申請を希望する場合は、越谷年金事務所へ送付してください。
マイナポータルとねんきんネットを連携している人は電子申請ができます
個人番号カードを利用してスマートフォンからマイナポータルで学生納付特例の電子申請ができます。自宅から24時間手続きができるのでとても便利です。詳細は「個人の方の電子申請(国民年金)」(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
追納について
10年以内であれば学生納付特例が承認された期間の保険料を納めること(追納)ができます。追納をすることで、将来の年金額を増額させることができます。
- 承認を受けた年度から3年度目以降に追納する場合は、経過年数に応じた加算額がつきます。
- 承認された期間のうち、古い期間からの納付になります。
- 口座振替やクレジットカード払いはできません。納付書での現金払いかスマートフォンアプリを利用した電子(キャッシュレス)決済となります。
追納手続きを希望の方は、年金係窓口もしくは日本年金機構へ問合せてください。
注意点
- 学生納付特例申請ができる期間は、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)までとなります。期限を経過すると申請ができませんので、過去の分の申請を行う場合は早めに申請してください。
- 学生納付特例制度は任意加入者には適用されません。
- 学生納付特例申請の手続きは、毎年度必要です。前年度に学生納付特例が承認済みの人で、新年度の継続申請用の通知が日本年金機構から届いた人は、その通知を記入のうえ返送することで手続きができます。
- 審査結果は申請してから約3か月後に日本年金機構から通知されます。
- 学生納付特例申請を行う人は、付加保険料・国民年金基金・iDecoに加入できません。今まで加入していた場合は脱退することとなります。
- 生活保護の生活扶助を受給している人や、障害基礎年金や障害厚生(共済)年金の2級以上を受給している場合は法定免除を届出してください。詳細は法定免除のページを確認してください。
関連リンク
- 日本年金機構ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178
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ねんきん加入者ダイヤル
電話:0570-003-004
越谷年金事務所
住所:郵便番号 343-8585 越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティBシティ3階
電話番号:048-960-1190(代表)
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