更新日:2021年04月01日
前年の所得が一定以下(注:)の学生には、申請すると学生期間中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。
注:所得基準(申請者本人のみ)
令和3年4月以降 118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
令和3年3月まで 128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
学生納付特例が承認されると次のようになります。
- 学生納付特例期間は老齢基礎年金、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に算入されます。
- 学生納付特例期間は、老齢基礎年金額に算入されません。
- 学生納付特例期間中に疾病や事故などで国民年金法施行令に定める1級、2級の障害の状態になったときは、障害基礎年金を受給できます(保険料の未納が一定期間ないことが必要です)。
- 学生納付特例期間の保険料は10年以内であれば納めること(追納)ができます。
なお、追納される保険料は2年を経過すると一定額が加算されます。 追納手続きをご希望の方は、年金係窓口もしくは日本年金機構へ問合せてください。
対象となる学生の範囲
学校教育法に定められた大学・大学院・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校及び修業年限が1年以上の課程である各種学校に在学する学生(夜間・定時制課程及び通信制課程も含む)。なお、一部の学校及び課程については学生納付特例制度が適用されません。対象校・対象課程などの詳細は日本年金機構に問合せてください。
学生納付特例申請の手続きに必要なもの
- 来庁者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
- 申請者の個人番号あるいは基礎年金番号が確認できるもの(個人番号カード、年金手帳など)
- 有効期限内の学生証(コピーの場合は両面)または在学証明書
- 前年中に所得がある人で、失業している場合は、雇用保険被保険者受給資格者証または離職票(写し可)注:ない場合は相談してください。
- 草加市へ転入した人は、前住所地の前年(または前々年)の課税証明書または前住所地がわかるものが必要な場合があります。
- 来庁者が代理で別世帯の場合は委任状
注:申請は保険年金課または越谷年金事務所での受付となっています(サービスセンターでは受付できません)。郵送での申請を希望する場合は、越谷年金事務所へ送付してください。
注:平成30年3月5日より、個人番号が確認できれば年金の手続きができるようになりました。
参考:日本年金機構ホームページ(外部サイトにリンクします)
注意点
- 学生納付特例制度は任意加入者には適用されません。
- 学生納付特例申請の手続きは、毎年度必要です。前年度に学生納付特例が承認済みの人で、新年度の継続申請用の通知が日本年金機構から届いた人は、それを返送することで手続きができます。
- 審査結果は申請してから約3か月後に日本年金機構から通知されます。
関連リンク
- 日本年金機構ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
保険年金課
住所:〒340-0016 草加市中央1丁目1番8号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178
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ねんきん加入者ダイヤル
電話:0570-003-004「国民年金加入者向け」
ねんきんダイヤル
電話番号:0570-05-1165
越谷年金事務所
住所:郵便番号 343-8585 越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティBシティ3階
電話番号:048-960-1190(代表)
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