更新日:2025年3月1日
なお、法定免除の要件に該当しなくなった場合や複数の要件に該当するようになった場合も届出が必要です。
法定免除の対象となる人
- 生活保護の生活扶助を受給している日本人
生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除になります。 - 障害基礎年金ならびに障害厚生(共済)年金の障害年金(2級以上)を受給している方
認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。 - 国立ハンセン病療養所などで療養している方
療養が始まった日の属する月の前月の保険料から免除になります。
注意:生活保護または障害基礎年金を受給している人で厚生年金を喪失した人は、厚生年金の喪失日から免除となります。
法定免除の対象とならない人
障害基礎(厚生・共済)年金の1級・2級を受けていた方が厚生年金保険法に規定する障害等級(1級から3級)に該当しなくなってから3年を経過したとき 生活扶助以外の生活保護を受けている方 生活保護を受けている外国籍の方
手続きに必要なもの
- 来庁者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
- 申請者の個人番号あるいは基礎年金番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、年金手帳(基礎年金番号通知書)など)
- 生活扶助を受給している場合は生活保護決定通知(廃止通知)
- 障害基礎年金(障害厚生年金の場合は2級以上)を受給している場合は、年金証書
- 別世帯の方が代理で手続きを行う場合:委任状
申請先
申請は保険年金課または越谷年金事務所での受付となっています(サービスセンターでは受付できません)。郵送での申請を希望する場合は、日本年金機構のホームページから様式をダウンロードし、記入後越谷年金事務所へ送付してください。
納付申出制度について(障害基礎年金の受給者の方向け)
障害基礎年金は法律によって障害等級に応じた受給額が決まっていますが、老齢基礎年金は納付した月数に応じて異なります。
平成26年3月より前の法定免除期間中に納付していた場合
平成26年4月以降の法定免除期間については、申出により保険料を納付することができます。すでに納付している場合は、申出により納付済期間とするか、法定免除期間(還付)とするか選択することができます。また、免除していた場合でも、過去10年を経過していない期間であれば追納することで納付済期間にすることができます。
このページに関する問い合わせ先
保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178
このページに関する問い合わせ先
ねんきん加入者ダイヤル
電話:0570-003-00
越谷年金事務所
住所:郵便番号 343-8585 越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティBシティ3階
電話番号:048-960-1190(代表)
自動音声案内(音声が流れている間に相談内容に応じた番号を押してください)
国民年金について(国民年金課) 2→2
日付・時間帯によっては繋がりにくい場合もあります。