更新日:2025年4月1日
国民健康保険税の課税
国民健康保険税の課税根拠
国民健康保険税は、地方税法第703条の4第1項と草加市国民健康保険税条例第1条の規定により、国民健康保険の被保険者がいる世帯の世帯主に対し課税します。
国民健康保険税の納税義務者
国民健康保険の被保険者がいる世帯の世帯主が、納税義務者です。
世帯主が職場の健康保険に加入しているなどの理由で国民健康保険に加入していない場合でも、同じ世帯の中で国民健康保険に加入している人がいる場合、世帯主に対し課税します。
ただし、税額は国民健康保険の加入者のみで計算します。
国民健康保険税の賦課期日
課税年度の4月1日です。
年度途中に世帯として新規加入した場合は、資格を取得した日が賦課期日です。
国民健康保険税の納税通知書発送時期
国民健康保険税は、年度単位(4月から翌年3月)で、加入している人の前年の収入等をもとに算出します。
納税通知書は毎年6月中旬に送付され、年度(4月から翌年3月)ごとに9期(普通徴収)又は6回(特別徴収)に分けて納めます。
年度途中での納税通知書(変更)
年度途中に保険税額が変更となる場合は、手続をした翌月以降に納税通知書を送付します。
保険税を納め過ぎた場合
納め過ぎの保険税が発生した場合、後日、納税課より還付手続に関するお知らせが郵送されます。
注:納期限が経過した未納分がある場合、過誤納額を充当することがあります。
国民健康保険税の算定
国民健康保険税は、個人ごとに医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分の、所得割額・均等割額をそれぞれ算出し、最終的に世帯で合算した金額です。
ただし、介護納付金分は40歳以上64歳以下(介護第2号被保険者)のみ、算出の対象としています。
種別 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 |
---|---|---|---|
所得割 | 基準総所得金額×7.87% | 基準総所得金額×2.63% | 基準総所得金額×2.23% |
均等割 | 3万7000円 | 1万1600円 | 1万3500円 |
一世帯当たりの 限度額 |
65万円 | 24万円 | 17万円 |
注:基準総所得金額=令和6年1月から12月の総所得金額ー基礎控除額43万円
注:均等割欄の金額は、一人当たりの基本税額です。
注:年度によって計算方法等が異なります。
注:市町村は県が示した標準保険税率を参考に保険税率を決定します。
所得金額の算出方法については、『市民税・県民税の計算方法』を参照してください。
国民健康保険税の納付
納付方法
納付書
納税通知書に同封されている納付書で、納期限までに市の取扱金融機関等の窓口で納めてください。納付場所については納付書裏面をご覧ください。
コンビニエンスストアでは、バーコードの無いもの、納期限または使用期限を過ぎたものはお取り扱いできません。
また、各期の納付額が30万円を超える場合もお取り扱いできません。
口座振替(原則)
「埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)」に基づき、草加市国民健康保険税の普通徴収に係る納付方法に関する要領を制定したことに伴い、国民健康保険税の普通徴収の納付については、「口座振替による納付が原則」となります。
これは、国民健康保険税の納期内納付を促進し、収納率の向上や国保制度の安定化などを目指す取組の一環として実施するものです。
新たに国民健康保険に加入する方や、納付書で国民健康保険税を納めている方は、便利で納め忘れのない口座振替への切替えに、ご協力をお願いします。
注: 国民健康保険税を年金から差し引かせていただく場合(特別徴収)や口座振替による納付が困難な場合などを除きます。
口座振替の申し込みをされますと、各納期の納期限の日に口座から引落します。
口座登録は、キャッシュカードで口座の申し込みができるペイジー口座振替受付サービスが便利です。
ペイジー口座振替受付サービスの利用ができない場合は、納税通知書に添付されている口座振替依頼書を、金融機関または市役所・各サービスセンターに提出してください。
詳しい手続方法や取扱金融機関については、こちらを参照してください。
注:年金特別徴収対象者は年金からの引落しが優先されます。
スマホ決済アプリ
納期限までに納税通知書に添付された納付書のバーコードを、市指定のアプリで読み取って納めます。
領収書は発行されないので、アプリ内の履歴等で納付の確認をしてください。
詳しい納付方法についてはこちらを参照してください。
地方税お支払サイト
納税通知書に添付された納付書は、納期限までに「地方税お支払サイト」を利用することで、クレジットカードやインターネットバンキング等で納めることができます。
また、スマホ決済アプリを使用して、「eL-QR」(QRコード)を直接読み取って納めることができます。
領収書は発行されないので、サイト内の納付履歴等で納付の確認をしてください。
詳しい納付方法についてはこちらを参照してください。
年金特別徴収(年金引落し)
年6回の年金支給日に、あらかじめ年金支給額から国民健康保険税を徴収します。
次の全てにあてはまる世帯は、原則、保険税は世帯主の年金からの引落しになります。
ただし、世帯主が国保被保険者でない場合は対象外です。
- 世帯主を含む国民健康保険被保険者全員が、65歳以上75歳未満。
- 特別徴収の対象となる年金(老齢・退職・障害・遺族)が年額18万円以上で保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えない。
注:特別徴収であっても、保険税の滞納がなければ申出により口座振替による納付に変更が可能です。
注:老齢厚生年金は特別徴収の対象となりません。
納付期限(納付回数)
- 普通徴収(納付書・口座・スマホ決済アプリ・地方税お支払サイト):6月から翌年2月までの各月末(9回)
- 特別徴収(新規):普通徴収6月から9月までの各月末(4回)と、特別徴収10月から翌年2月までの年金支給日(3回)
- 特別徴収(継続):4月から翌年2月までの年金支給日(6回)
注:普通徴収の納期限である月の末日が土日・休日等に当たる場合は、その翌日が納期限になります。
このページに関する問い合わせ先
保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178
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