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草加市

市民税・県民税の計算方法

更新日:2025年3月10日

 市民税・県民税は「均等割」と「所得割」から構成されます。
「均等割」…一定の所得のある方に4,000円が課税されます。
「所得割」…所得の多さに応じて課税されます。
所得割の計算をするうえでの基礎となるものは所得金額です。


税額計算の流れ

市民税・県民税の税額は次の流れで計算されます。
注:分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。
keisannagare

  1. 収入から所得を求めます
  2. 所得控除の合計を算出します
  3. 所得から所得控除の合計を差し引いて課税標準額を算出します
  4. 課税標準額に税率をかけます
  5. 所得割から税額控除、配当割・株式等譲渡所得割を差し引きます
  6. 所得割と均等割を合算します(さらに森林環境税を合計してその年度の年税額を算出します)

1.収入から所得を求めます

所得は収入から必要経費を差し引いて計算されます。
注:扶養家族がいる場合等、一定の条件によっては所得控除額にかかわらず市民税・県民税がかからない場合があります。(「市民税・県民税・森林環境税について」の「市民税・県民税・森林環境税がかからない人」を参照)

所得の種類は下表の10種類に区分されます。

所得の種類 所得金額の算出方法
給与所得 給料、賃金、賞与など 表1【給与所得の求め方】参照
雑所得 公的年金等の所得
公的年金等とは、国民年金、厚生年金、恩給等をいいます。
なお障害年金や遺族年金は非課税扱いとなり、所得には含めません。
表2【公的年金等に係る雑所得の求め方】参照
生命保険契約等に基づく年金、副業的な原稿料、講演料など、他にあてはまらない所得 収入金額-必要経費
不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費
事業所得 小売業、農業、サービス業、医師、外交員報酬などから生じる所得 収入金額-必要経費
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
一時所得 クイズの賞金、競馬の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金など 収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
課税の対象は、一時所得の2分の1です。
利子所得 公債、社債などの利子 収入金額=所得金額
譲渡所得 土地、家屋、機械、ゴルフ会員権などの資産を売った場合 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
山林所得 山林の伐採又は譲渡による所得 収入金額-必要経費-特別控除額
退職所得 退職金など (収入金額-退職所得控除額)×2分の1

表1【給与所得の求め方】(令和3年度以降)

給与収入額(A) 所得金額
1円から55万999円 0円
55万1,000円から161万8,999円 (A)-55万円
161万9,000円から161万9,999円 106万9,000円
162万円から162万1,999円 107万円
162万2,000円から162万3,999円 107万2,000円
162万4,000円から162万7,999円 107万4,000円
162万8,000円から179万9,999円 (A)÷4,000(小数点以下切り捨て)×4,000×60%+10万円
180万円から359万9,999円 (A)÷4,000(小数点以下切り捨て)×4,000×70%-8万円
360万円から659万9,999円 (A)÷4,000(小数点以下切り捨て)×4,000×80%-44万円
660万円から849万9,999円 (A)×90%-110万円
850万円から (A)-195万円

 注:上表は特定支出の控除の特例を受ける場合を除きます。

(例)給与収入5,124,569円の場合

5,124,569÷4,000=1,281.14 小数点以下切り捨て

=1,281

1,281×4,000=5,124,000

5,124,000×80%=4,099,200

4,099,200-440,000=3,659,200

3,659,200円が給与所得となります。  

表2【公的年金等に係る雑所得の求め方】(令和3年度以降)

受給者の年齢 収入金額(B) 【公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下  2,000万円超
65歳以上 330万円未満 (B)-110万円 (B)-100万円 (B)-90万円
330万円以上410万円未満 (B)×75%-27万5,000円 (B)×75%-17万5,000円 (B)×75%-7万5,000円
410万円以上770万円未満 (B)×85%-68万5,000円 (B)×85%-58万5,000円 (B)×85%-48万5,000円
770万円以上1,000万円未満 (B)×95%-145万5,000円 (B)×95%-135万5,000円 (B)×95%-125万5,000円
1,000万円以上 (B)-195万5,000円 (B)-185万5,000円 (B)-175万5,000円
65歳未満 130万円未満 (B)-60万円 (B)-50万円 (B)-40万円
130万円以上410万円未満 (B)×75%-27万5,000円 (B)×75%-17万5,000円 (B)×75%-7万5,000円
410万円以上770万円未満 (B)×85%-68万5,000円 (B)×85%-58万5,000円 (B)×85%-48万5,000円
770万円以上1,000万円未満 (B)×95%-145万5,000円 (B)×95%-135万5,000円 (B)×95%-125万5,000円
1,000万円以上 (B)-195万5,000円 (B)-185万5,000円 (B)-175万5,000円

(例)65歳以上で公的年金収入2,345,678円の場合

2,345,678-1,100,000=1,245,678

1,245,678円が雑所得になります。
  

令和2年度以前の給与及び公的年金等に係る雑所得の所得算出式はこちらを参照してください。

2.所得控除の合計を算出します

基礎控除や扶養控除、支払った社会保険料など、所得から控除される金額で12種類あります。
控除の種類と控除額はこちらを参照してください。


3.所得から所得控除の合計を差し引いて課税標準額を算出します

1で求めた所得の合計から2で求めた所得控除の合計を差し引いて課税標準額を算出します。(1,000円未満切り捨て)


4.課税標準額に税率をかけます

3で求めた課税標準額にそれぞれ税率をかけて所得割を求めます。
市民税と県民税に分けて計算します。

所得割の税率(一律10%)
内訳 市民税 6%
県民税 4%


5.所得割から税額控除、配当割・株式等譲渡所得割を差し引きます

4で算出した所得割額から税額控除、配当割・株式等譲渡所得割を差し引いて100円未満を切り捨てます。
税額控除の種類と控除額の算出方法はこちらを参照してください。
配当割・株式等譲渡所得割はこちらを参照してください。


6.所得割と均等割を合算します

5で算出した所得割に均等割を合算した金額が市民税・県民税です。

均等割の金額(一律)
市民税 3,000円
県民税 1,000円

注:令和5年度以前の均等割 市民税3,500円県民税1,500円合計5,000円

令和6年度以降は市民税・県民税に国税の森林環境税(一律1,000円)を合計した金額がその年度の年税額となります。

市民税・県民税の具体的な計算方法

こちらでは、A家を例に具体的な市民税・県民税の計算方法を見ていきましょう。

A家の状況は以下のとおりとし、夫の市民税・県民税を計算していきます。

収入

  • 夫48歳 前年給与収入543万円
  • 妻45歳 前年給与収入80万円(パート)
  • 子20歳 収入なし(学生)
  • 子17歳 収入なし(学生)

所得控除

  • 社会保険料:55万円
  • 一般生命保険料支払額(新契約):3万円
  • 一般生命保険料支払額(旧契約):3万円
  • 介護医療保険料支払額:4万円
  • 個人年金保険料支払額(旧契約):7万円
  • 地震保険料支払額:2万円
  • 配偶者控除:33万円
  • 扶養控除(一般扶養):33万円、(特定扶養):45万円
  • 基礎控除:43万円

1.収入から所得を求めます 

A家の夫の給与収入から給与所得を計算します。注:表1【給与所得の求め方】を参照

給与収入543万円÷4,000(小数点以下切り捨て)×4,000×80%-44万円=390万2,400円

2.所得控除の合計を算出します

A家の夫の各控除額は以下のとおりです。
各種控除の種類と控除額はこちらを参照してください。 

種類 支払額 控除額 計算方法
社会保険料 55万円 55万円 支払額の全額
生命
保険料
一般生命保険料 新契約 3万円 2万1,000円 一般生命保険料の控除額
2万1,000円+2万2,500円=4万3,500円(限度額超過)
よって2万8,000円(限度額)
生命保険料控除の控除額
一般生命保険料2万8,000円+介護医療保険料2万4,000円+個人年金保険料3万5,000円=8万7,000円(限度額超過)
よって7万円(限度額)
3万円×2分の1+6,000円=2万1,000円
旧契約 3万円 2万2,500円 3万円×2分の1+7,500円=2万2,500円
介護医療保険料 4万円 2万4,000円 (新契約の計算式を使用)
4万円×4分の1+1万4,000円=2万4,000円
個人年金保険料 新契約 支払いなし - 個人年金保険料の控除額
0円+3万5,000円=3万5,000円
-
旧契約 7万円 3万5,000円  7万円×4分の1+1万7,500円=3万5,000円
地震保険料 2万円 1万円  支払額×2分の1
配偶者控除    - 33万円    -
扶養控除 一般扶養   - 33万円    -
特定扶養   - 45万円    -
基礎控除    - 43万円    -
合計    217万円   
 

3.所得から所得控除の合計を差し引いて課税標準額を算出します

1で求めた所得から2の所得控除の合計を差し引きます。

390万2,400円-217万円=173万2,000円... 課税標準額(1,000円未満切り捨て)

4.課税標準額に税率をかけます

3で求めた課税標準額に市民税と県民税に分けて税率をかけます。

税率:一律10%(市民税6%・県民税4%)

173万2,000円×6%=10万3,920円...市民税税額控除前所得割額
173万2,000円×4%=6万9,280円...県民税税額控除前所得割額
  

5.所得割から税額控除、配当割・株式等譲渡所得割を差し引きます

税額控除、配当割・株式等譲渡所得割のうち、A家は調整控除のみ該当します。
税額控除の種類と控除額の算出方法はこちらを参照してください。
配当割額・株式等譲渡割額はこちらを参照してください。

調整控除の金額を求めます
A家の夫の人的控除の差の合計額を求めます

人的控除の差 5万円(配偶者控除)+5万円(扶養控除一般)+18万円(扶養控除特定)+5万円(基礎控除)=33万円 (合計額)

調整控除の計算 

3で求めた課税標準額が200万円以下のため(1)と(2)のいずれか小さい額を選択します。
(1)課税標準:173万2,000円
(2)人的控除の差の合計:33万円

小さい額に5%(市民税3%・県民税2%)をかけます。
市民税と県民税に分けて計算します。

33万円×3%=9,900円...市民税調整控除
33万円×2%=6,600円...県民税調整控除

所得割から調整控除を差し引きます

4で求めた所得割額から調整控除額を差し引き、100円未満を切り捨てます。
市民税と県民税に分けて計算したものを合算します。

<A家の夫の市民税・県民税の所得割額>
市民税10万3,920円-9,900円=9万4,000円
県民税6万9,280円-6,600円=6万2,600円
9万4,000円+6万2,600円=15万6,600円...市民税・県民税所得割額

6.所得割と均等割を合算します

市民税・県民税は、市民税・県民税均等割額と市民税・県民税所得割額とで構成されるため、最後に二つを足し合わせます。

市民税3,000円県民税1,000円合計4,000円...均等割額 注:均等割額は一律です。

<A家の夫の市民税・県民税>
15万6,600円+4,000円=16万600円

市民税・県民税に国税の森林環境税(一律1,000円)を合計した金額がその年度の年税額です。
16万600円+1,000円=16万1,600円

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