更新日:2023年9月29日
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、令和5年5月8日以降、「2類相当」から季節性インフルエンザなどと同じ「5類」へ移行したことに伴い、5類位置づけ後の各対応についてまとめました。
注:基本的な対応は「新型コロナウイルス感染症に関する基本的な対応について(市ホームページ)」をご覧ください。
注:感染者数の公表についてはこちらをご覧ください。
5月8日以降の対応
発熱等感染が疑われる時の対応について
- かかりつけ医に相談
- 埼玉県指定診療・検査医療機関検索システムで受診可能な医療機関を検索
- 埼玉県コロナ総合相談センター(0570−783−770)へ相談
埼玉県コロナ総合相談センター
令和5年4月21日に「県受診・相談センター」と「県民サポートセンター」を統合して開設されました。
電話番号 | 0570-783-770 |
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FAX番号 | 050-8887-9553(聴覚障がいの方) |
受付時間 | 24時間 |
内容 | 受診先の確認・受診を迷う場合の相談ができます |
PCR検査・抗原検査について
- 医療機関で受検する
注:5月8日以降、医療費(検査も含む)は自己負担となります。
注:医療費の詳細については「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療費の公費負担について(埼玉県ホームページ)」をご確認ください。 - 薬局や一部のドラッグストアで抗原検査キットを購入して検査する
「埼玉県無料PCR等検査事業」について
無症状の人を対象とした埼玉県が実施していた本事業については、令和5年3月31日をもって終了しています。
令和5年4月1日以降、新型コロナウイルス感染症の症状を発症していない人が検査を希望する場合は、薬局等で検査キットを購入していただくか、自費検査を提供する医療機関(厚労省ホームページ)にご相談ください。
医療費について
- 医療費の1割~3割が自己負担となります。
注:特定の治療薬と入院費の公費負担は9月30日までで終了します。
詳細は、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療費の公費負担について(埼玉県ホームページ)」をご確認ください。
- 感染症法上の位置づけの変更に伴う医療費の公費負担の変更について(令和5年10月1日より)
上記に加えて、治療薬費・入院費用の患者自己負担額が変更になります。 - 治療薬公費 (令和5年10月1日より)
保険適用後に残る自己負担額の「全額」を公費負担しておりましたが、令和5年10月1日より、「一部自己負担」が生じます。
(1) 1割の方 3000円
(2) 2割の方 6000円
(3) 3割の方 9000円 が自己負担になります。(薬局や医療機関でお支払いいただきます。)
- 入院公費 (令和5年10月1日より)
令和5年10月1日より。自己負担限度額からの減額幅が原則2万円から原則1万円になります。
詳しくは「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療費の公費負担について(埼玉県ホームページ)」をご覧ください。
療養について
陽性者について
- 陽性者登録は不要になります。
- 自宅療養者支援、宿泊療養施設への入居、健康観察等もなくなります。
- 令和5年5月8日以降、法律に基づく外出自粛は求められず、個人の判断が基本となります。
陽性者の外出を控えることが推奨されている期間について
- 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として5日間は外出を控えることが推奨されています。
- 5日目に症状が続いていた場合は、症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されています。症状が重い場合は、医師に相談してください。
- 発症後10日を経過するまではウイルス排出の可能性があることから、マスクを着用するなど周りへの配慮をお願いします。
詳細は「感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A(厚生労働省ホームページ)」を確認してください。
新型コロナウイルス感染症の療養証明について
新型コロナウイルス感染症の「療養証明」につきましては、埼玉県で所掌する事務となっております。
草加市では「療養証明」等の罹患に係る事務は取り扱っておりません。
詳しくは、「新型コロナの療養証明(埼玉県ホームページ)」をご覧ください。
濃厚接触者について
令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から感染者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は認められません。
新型コロナウイルス感染症の後遺症について
新型コロナ後遺症を疑う症状がある場合は、まずはチェックシートで受診すべきかを確認し、受診に当たっては、後遺症外来を実施する医療機関を受診しましょう。
詳細は「埼玉県新型コロナ後遺症外来について(埼玉県ホームページ)」を確認してください。
マスクの着用について
令和5年3月13日以降、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断が基本となっています。
ただし、感染防止対策としてマスクの着用が効果的である場面では、引き続きマスクの着用が推奨されます。
詳細は、「マスクの着用について(厚生労働省ホームページ)」または「マスク着用の考え方について(埼玉県ホームページ)」を確認してください。
感染者数の公表について
令和5年5月8日、新型コロナウイルス感染症は5類感染症への位置づけが決定されました。
これに伴い、感染者数の全数把握(令和4年9月26日以降簡略化)による毎日の公表から、定点把握による一部の感染者数の週1回の公表に変更されました。
埼玉県(埼玉県感染症情報センター)では、定点医療機関からの情報を基に「感染症発生動向調査」の解析・情報還元を行っており、新型コロナウイルス感染症の流行状況についてもお知らせしています。
詳細は、「2023年5月8日以降のCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)の流行情報(埼玉県ホームページ)」を確認してください。
市内公共施設の利用について
通常利用が基本となります。ただし、施設により感染防止対策をお願いする場合があります。
みなさまへのお願い
5類移行後も、ウイルスが無くなる訳ではありません。引き続き、以下を意識した生活をお願いします。
- 体調不安や発熱などの症状があるときは、外出を控え安静にし、体調悪化時は医療機関の受診を。
- 流行状況に気をつけながら、換気、手洗い、3つの「密」の回避など基本的な感染防止対策の継続を。
- 重症化予防のため、コロナワクチン接種のご検討を。
注:65歳以上の人、基礎疾患がある人等は重症化リスクが高いとされています。
コロナワクチン接種について
- 新型コロナウイルス感染症の発症予防や重症化予防を目的に、引き続きワクチン接種を実施しています。
- 臨時接種期間は令和6年3月31日まで延長されました。
詳細は「新型コロナワクチン各種リンク(市ホームページ)」をご覧ください。
関連リンク
- 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行します(埼玉県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 2023年5月8日以降のCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)の流行情報(外部サイトにリンクします)
- 新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
新型コロナウイルス対策課
住所:〒340-0016 草加市中央1丁目5番22号
電話番号:048-922-1839
ファクス番号:048-927-0501