更新日:2024年3月30日
旅行やイベントなど人との接触機会も増えると、新型コロナウイルス感染症が感染拡大する恐れは継続して残ります。
ご自身で感染確認ができる新型コロナウイルス抗原定性検査キット、自宅療養に必要な解熱鎮痛薬、食料、日用品を事前に備蓄しておくことも大事です。
目次
日頃から準備しておきましょう
検査キットや解熱鎮痛薬
日用品や食料等
発熱等感染が疑われる時の対応について
重症化リスクの高い方・小学生以下の子どもと保護者の方へ
高齢者や基礎疾患を有する人、妊婦などは、重症化リスクが高いです。
発熱など体調不良時には、速やかに発熱外来を受診してください。
新型コロナの抗原定性検査キットで陽性が確認された場合には、その結果を受診時に医師に伝えてください。
小学生以下の子どもは、かかりつけ医をはじめ地域の小児科医などにご相談ください。
特に子どもの場合、年齢等によって症状が様々です。機嫌がよく辛そうでなければ、慌てずに様子を見たり、かかりつけ医にご相談ください。
重症化リスクの低い方へ
重症化リスクが低い人(高齢者・基礎疾患を有する人・妊婦・小学生以下の子ども等以外の人)は、新型コロナウイルスに感染した場合でも重症化したり、入院する割合は低くなっています。発熱など体調不良時は、まずはご自身で新型コロナの抗原定性検査キットで検査してください。
PCR検査・抗原検査について
医療機関にてPCR検査を受検する場合
- まずはかかりつけ医に連絡し、相談
- かかりつけ医がない場合、埼玉県指定診療・検査医療機関検索システムで受診可能な医療機関を検索
- 受診を迷う場合、埼玉県コロナ総合相談センター(0570-783-770)に相談
詳しくは、「発熱などの症状がある場合の受診方法・相談窓口(市ホームページ)」をご覧ください。
抗原検査キットを使ってご自身で検査する場合
抗原検査キットは薬局や一部のドラッグストアで購入することができます。購入に当たっては、国の承認を受けたものを選んでください(詳細はこちら)。
- 国が承認した検査キットは、【体外診断用医薬品】又は【第一類医薬品】と表示されています。
- 「研究用」と称して市販されている検査キットは国が承認したものではありません。検査結果が陽性だった場合でも、確定診断には使用できません。
- 取扱い薬局・ドラッグストアで薬剤師に相談して購入してください。
- インターネットでの購入は、一般用抗原検査キット(OTC)として承認を受けた、第一類医薬品のものをお求めください。
詳しくは、「薬局、インターネット等での抗原定性検査キット購入について(埼玉県ホームページ)」をご覧ください。
医療費の公費負担について
感染症法上の位置づけの変更に伴う医療費の公費負担について
- 医療費の1割~3割が自己負担となりました。
注:特定の治療薬と入院費の公費負担は令和5年9月30日で終了しました。
令和5年10月1日より、治療薬と入院費について患者自己負担額が変更されました。
- 治療薬公費
医療費の自己負担割合が
(1) 1割の方 3000円
(2) 2割の方 6000円
(3) 3割の方 9000円 が自己負担になります。(薬局や医療機関でお支払いいただきます。)
- 入院公費
詳細は「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療費の公費負担について(埼玉県ホームページ)」及び「新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について(厚生労働省ホームページ)」をご覧ください。
検査結果が陽性だったとき
検査キット等を使用し、陽性だった人
・ 外出を控えて自宅療養を行うとともに、必要に応じて速やかに医療機関を受診してください。陽性者の外出を控えることが推奨されている期間について
- 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として5日間は外出を控えることが推奨されています。
- 5日目に症状が続いていた場合は、症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されています。症状が重い場合は、医師に相談してください。
- 発症後10日を経過するまではウイルス排出の可能性があることから、マスクを着用するなど周りへの配慮をお願いします。
自宅療養について
自宅療養になる前に、普段から食料等を備蓄しておきましょう
新型コロナウイルスに感染し自宅療養となった場合、療養期間中は外出することができません。療養生活で困らないよう、体調が悪くても食べられる食料や飲料水、無くなると困る日用品、消毒液などを普段から揃えておきましょう。災害時にも役立ちます。
詳しくは、「自宅療養になる前に食料等を備蓄しておきましょう(市ホームページ)」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の療養証明について
新型コロナウイルス感染症の「療養証明」につきましては、埼玉県で所掌する事務となっております。
草加市では「療養証明」等の罹患に係る事務は取り扱っておりません。
引き続き、基本的な感染対策をお願いします
感染を拡大させないため、引き続き基本的な感染防止対策(手洗い、三密の回避、換気等)を心がけましょう。
注:マスクの着用については、個人の判断が基本となっておりますが、感染防止対策として、マスクの着用が効果的である場面(医療機関受診時、高齢者施設への訪問時など)については、引き続きマスクの着用が推奨されます。
マスクの着用についての詳細は「こちら(厚生労働省ホームページ)」から。
感染者数の公表については「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(市ホームページ)」から。
ワクチン接種について
新型コロナウイルス感染症の発症予防や重症化予防を目的に、引き続きワクチン接種を実施しています。
詳細は「新型コロナワクチン各種リンク(市ホームページ)」をご覧ください。
関連リンク
- 新型コロナ関連の症状でお困りの方へ(埼玉県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
健康づくり課
住所:〒340-0016 草加市中央1丁目1番8号
電話番号:048-922-1156
ファクス番号:048-922-1516