更新日:2023年7月20日
いずれも、受給には届け出が必要です。
支給額、所得制限額、除外条件等、詳細は市ホームページで確認を。
児童扶養手当
以下の対象児童に該当する子どもを養育している父、母、または主として生計を維持する養育者に支給します。
対象児童
18歳になった年の年度末までの子ども(一定の障がいがある場合は20歳未満)で、次のいずれかに該当する。
- 父母の離婚や死亡(生死不明を含む)などにより父または母あるいは父母と生計を同じくしていない。
- 父または母に一定の障がいがある。
- 父または母から1年以上遺棄されている。
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている。
- 母が未婚で出生した。
- 父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けている。
特別児童扶養手当
精神または身体に一定の障がいのある20歳未満の子どもを養育している父母または養育者に支給します。
現況届、所得状況届の提出を
現在、児童扶養手当、特別児童扶養手当を受けている人は、現況届または所得状況届の提出が必要です。
7月下旬に個別に送付しますので、同封の案内を確認し提出してください。
児童扶養手当(現況届)
8月1日(火曜日)~31日(木曜日)に案内に記載の方法(郵送・窓口)で提出。
特別児童扶養手当(所得状況届)
8月1日(火曜日)~13日(日曜日)(消印有効)に郵送で提出。
問い合わせ
子育て支援課へ。
児童扶養手当
電話048-922-1476
ファクス048-922-3274
特別児童扶養手当
電話048-922-1483
ファクス048-922-3274