更新日:2024年3月26日
目次
児童扶養手当について
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するとともに、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
手当を受けることができる人
市内に居住し、次のいずれかに該当する子どもを養育している父又は母、若しくは主として生計を維持する養育者
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が一定程度の障がいの状態にある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母が1年以上遺棄されている子ども
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている子ども
- 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
手当を受けられない人
- 申請者や子どもが日本国内に住所を有しないとき。
- 子どもが児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき。
対象児童
- 18歳になる年の年度末(3月31日)までの児童
- 一定の障がいがある20歳未満の児童
児童扶養手当の支給内容・支給時期
支給金額
令和6年4月分から(月額) | ||
---|---|---|
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
1人 | 4万5,500円 | 4万5,490円から1万740円 |
2人 | 1万750円を加算 | 1万740円から5,380円を加算 |
3人以上 | 1人につき6,450円を加算 | 1人につき6,440円から3,230円を加算 |
一部支給手当額の計算式(令和6年4月から)
- 児童1人目 4万5,500円-{(受給者の所得額(1)-全部支給の所得制限額(2))×0.0243007}+10円
- 児童2人目 1万750円-{(受給者の所得額(1)-全部支給の所得制限額(2))×0.0037483}+10円
- 児童3人目以降(1人につき) 6,450円-{(受給者の所得額(1)-全部支給の所得制限額(2))×0.0022448}+10円
注 :{ }内は10円未満四捨五入
(1):収入から必要経費(給与所得控除など)を引いた額に、養育費の8割相当を足した額
(2):下記の限度額表を参照
例)所得150万円、児童2人、扶養人数が2人の場合
- 児童1人目 4万5,500円-{(150万-125万)×0.0243007}+10=4万5,500円-6,090=3万9,410円
- 児童2人目 1万750円-{(150万-125万)×0.0037483} +10=1万750円-950=9,800円
- 合計 3万9,410円+9,800円=4万9,210円(手当月額)
支払月
支払月 | 3月11日 | 5月11日 | 7月11日 | 9月11日 | 11月11日 | 1月11日 |
---|---|---|---|---|---|---|
手当月 | 1月・2月 | 3月・4月 | 5月・6月 | 7月・8月 | 9月・10月 | 11月・12月 |
注:11日が土曜日・日曜日、または祝日の場合は、その直前の平日が支払日となります。
支給開始月
申請した翌月から
注:支給開始月については、こども政策課までお問合せください。
所得制限
対象者は所得にかかわらず、児童扶養手当の資格の申請を行うことができます。ただし、申請する人やその配偶者、及び同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限があります。
令和5年度(2023年度)所得制限額(令和4年1月1日から12月31日の所得額)
注:この限度額表が適用されるのは、令和6年9月申請分までです。
扶養人数 | 全部支給 | 一部支給 | 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 163万円未満 | 306万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 201万円未満 | 344万円未満 | 388万円未満 |
- 所得制限範囲内か否かを判断するには、例えば給与収入のみの人で対象年度の源泉徴収票を持っている人は、その票の「給与所得控除後の金額」欄の額から8万円(政令控除)を引いた額と扶養人数を上の表で当てはめることで限度額範囲内か否か目安とすることができます。
- その他、別に記載する「各種控除額」の表に記載する控除に該当する人は、1.で計算した所得からさらに一定額(表参照)を控除して上の表に当てはめてください。
令和6年4月以降に新規申請する人
- 4~9月申請の場合:令和4年中の本人(及び扶養義務者)の所得に基づき審査します。
- 10月~翌年9月申請の場合:令和5年中の本人(及び扶養義務者)の所得に基づき審査します。
必要書類・手続場所について
必要書類
- 申請者名義の普通預金通帳もしくはキャッシュカード
- 申請者の年金手帳
- 申請者・児童の健康保険証
- 申請者・児童・扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
- 必要事項が記載された戸籍謄本等の証明書類
戸籍謄本等の取得について(参考)
- 戸籍謄本や戸籍に係る証明書を本籍地の窓口にて取得される際、市区町村によって手数料が無料になる場合があります。交付申請書の使用目的及び提出先等に「児童扶養手当の申請のため」とご記入ください。
- コンビニにて戸籍謄本等を取得できる場合があります(詳細はこちら)。
- 草加市役所にて本籍地が草加市以外の人の戸籍の戸籍謄本が取得できるようになりました(詳細はこちら)。
手続き場所
草加市役所本庁舎3階 こども政策課
月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時までにご来庁ください。
注:児童扶養手当は、原則、水曜日夜間窓口、日曜日窓口では手続きできません。個別の事情がある場合は、事前にこども政策課までご相談ください。
児童扶養手当を受給中のみなさんへ
毎年8月に現況届の提出が必要です
- 児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。7月下旬頃にお知らせを送付いたしますので、ご確認の上、必ず期限までの届け出をお願いします。
- 手当額の決定は、ご提出いただく現況届に基づき本人(及び扶養義務者)の前年所得を審査しております。審査に応じて、翌年1月支払分から手当額の変更を行います。
- 届け出がない場合は、11月以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
手当の一部支給停止措置について
- 児童扶養手当を受け始めてから5年又は支給事由発生(離婚等)から7年(ただし、認定請求した日において3歳未満の児童がいる場合は、当該児童が3歳に達してから5年)を経過する受給資格者は、手当額が原則として2分の1になります(一部支給停止措置)。ただし、受給者が就業中もしくは求職中であったり、障がい・負傷・病気などの条件に該当する人は、引き続き従来と同じ金額を受給できる場合があります。
- 対象者へは、こども政策課から通知を発送いたしますので、ご確認の上、条件に該当する人は必要書類のご提出をお願いします。
次の場合は、必ず届け出てください
- 婚姻したり、異性と同居したりするとき
- 氏名、住所が変わったとき
- 一緒に住む方が増えたとき、減ったとき
- 障害年金、遺族年金、老齢年金のいずれかを受給することになったとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 振込口座名義を変更したとき、廃止したとき
口座名義の変更は、関連ファイルから変更届を印刷し、ご記入の上、受給資格者名義の普通預金口座の通帳もしくはキャッシュカードの写しを添付してご提出ください。
注:手続されない場合、手当の支給が止まったり、返還いただく場合がありますのでご注意ください。
このページに関する問い合わせ先
こども政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
こども政策係 電話番号:048-922-3492 ファクス番号:048-922-3274
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274
こども援護係 電話番号:048-922-1483 ファクス番号:048-922-3274
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。