更新日:20240829
目次
【NEW】令和6年11月以降における制度改正について
令和6年11月分(令和7年1月支給)以降の手当について、次のとおり制度改正が予定されています。1.第3子以降の児童に係る加算額の増額 (第2子加算額と同額に引き上げ)
手当額(月額) | 令和6年4月分から10月分まで | 令和6年11月分から | |
---|---|---|---|
本体額 | 全部支給 | 45,500円 | 45,500円 |
一部支給 | 10,740円~45,490円 | 10,740円~45,490円 | |
第2子加算額 | 全部支給 | 10,750円 | 10,750円 |
一部支給 | 5,380円~10,740円 | 5,380円~10,740円 | |
第3子以降加算額 | 全部支給 | 6,450円 | 10,750円 |
一部支給 | 3,230円~6,440円 | 5,380円~10,740円 |
2.受給資格者本人の所得制限限度額の引き上げ
次の所得制限限度額未満の場合、全部支給または一部支給となります。扶養人数 | 令和6年4月分から10月分まで | 令和6年11月分から | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | 全部支給 | 一部支給 | |||||
収入 | 所得 | 収入 | 所得 | 収入 | 所得 | 収入 | 所得 | |
0人 | 122万円 | 49万円 | 311万4千円 | 192万円 | 142万円 | 69万円 | 334万3千円 | 208万円 |
1人 | 160万円 | 87万円 | 365万円 | 230万円 | 190万円 | 107万円 | 385万円 | 246万円 |
2人 | 215万7千円 | 125万円 | 412万5千円 | 268万円 | 244万3千円 | 145万円 | 432万5千円 | 284万円 |
3人 | 270万円 | 163万円 | 460万円 | 306万円 | 298万6千円 | 183万円 | 480万円 | 322万円 |
4人 | 324万3千円 | 201万円 | 507万5千円 | 344万円 | 352万9千円 | 221万円 | 527万5千円 | 360万円 |
3.一部支給手当額の計算式の変更
児童数 | 令和6年4月分から10月分まで(月額) | |
---|---|---|
1人 | 4万5,500円-{(受給者の所得額(1)-全部支給の所得制限額(2))×0.0243007}+10円 | |
2人 | 1万750円-{(受給者の所得額(1)-全部支給の所得制限額(2))×0.0037483}+10円 | |
3人以上 (1人につき) |
6,450円-{(受給者の所得額(1)-全部支給の所得制限額(2))×0.0022448}+10円 |
例)所得200万円、児童3人、税法上の扶養人数が3人の場合
- 1人目 4万5,500円-{(200万-163万)×0.0243007}+10=4万5,500円-9,000円=3万6,500円
- 2人目 1万750円-{(200万-163万)×0.0037483} +10=1万750円-1,400円=9,350円
- 3人目 6,450円-{(200万-163万)×0.0022448} +10=6,450円-840円=5,610円
- 手当月額合計 3万6,500円+9,350円+5,610円=5万1,460円
児童数 | 令和6年11月分から(月額) | |
---|---|---|
1人 | 4万5,500円-{(受給者の所得額(1)-全部支給の所得制限額(2))×0.025}+10円 | |
2人以上 (1人につき) |
1万750円-{(受給者の所得額(1)-全部支給の所得制限額(2))×0.0038561}+10円 |
例)所得200万円、児童3人、税法上の扶養人数が3人の場合
- 児童1人目 4万5,500円-{(200万-183万)×0.025}+10=4万5,500円-4,260円=4万1,240円
- 児童2人目 1万750円-{(200万-183万)×0.0038561} +10=1万750円-670円=1万80円
- 児童3人目 児童2人目と同様
- 手当月額合計 4万1,240円+1万80円+1万80円=6万1,400円
{ }内:10円未満四捨五入
(1):収入から必要経費(給与所得控除など)を引いた額に、養育費の8割相当を足した額
(2):上記の限度額表を参照
支給対象者
市内に居住し、次のいずれかに該当する18歳に達した最初の3月31日までの児童(児童に一定の障がいがある場合は20歳未満)を、監護している母、監護及び生計を同じくしている父、父母にかわって児童を養育している養育者が対象です。
対象児童
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている子ども
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
手当を受けられない人
- 申請者や児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
所得制限
対象者は所得にかかわらず、児童扶養手当の申請を行うことができますが、申請する人やその配偶者及び、同居し生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限があります。
令和5年11月分から令和6年10月分までの所得制限限度額
次の所得制限限度額未満の場合、全部支給または一部支給となります。
扶養人数 | 受給者本人 | 配偶者・扶養義務者 孤児等の養育者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
- 所得制限範囲内か否かを判断するには、給与収入のみで対象年度の源泉徴収票を持っている人は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の額から8万円(政令控除)を引いた額と扶養人数を上の表で当てはめることで限度額範囲内か否か目安とすることができます。
- その他「各種控除額」の表に記載する控除に該当する人は、1.で計算した所得からさらに一定額(表参照)を控除して上の表に当てはめてください。
- 令和6年11月分以降の所得制限限度額は、11月以降の制度改正についてをご確認ください。
審査対象の所得年度
- 1月~9月中に申請の場合:前々年の本人(及び扶養義務者)の所得に基づき審査します。
- 10月~12月中に申請の場合:前年の本人(及び扶養義務者)の所得に基づき審査します。
支給手当額・支給日
令和6年4月分から10月分までの支給手当額(月額)
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 | 4万5,500円 | 4万5,490円から1万740円 |
2人 | 1万750円を加算 | 1万740円から5,380円を加算 |
3人以上 | 1人につき6,450円を加算 | 1人につき6,440円から3,230円を加算 |
- 全部支給:一定の所得制限未満の場合に支給されます。
- 一部支給:全部支給の所得制限を超え、一定の所得制限を超えない場合に支給されます。
- 令和6年11月分以降の支給手当額は、11月以降の制度改正についてをご確認ください。
一部支給手当額の計算式
児童数 | 令和6年4月分から10月分まで(月額) | |
---|---|---|
1人 | 4万5,500円-{(受給者の所得額(1)-全部支給の所得制限額(2))×0.0243007}+10円 | |
2人 | 1万750円-{(受給者の所得額(1)-全部支給の所得制限額(2))×0.0037483}+10円 | |
3人以上 (1人につき) |
6,450円-{(受給者の所得額(1)-全部支給の所得制限額(2))×0.0022448}+10円 |
{ }内:10円未満四捨五入
(1):収入から必要経費(給与所得控除など)を引いた額に、養育費の8割相当を足した額
(2):上記の限度額表を参照
例)所得150万円、児童2人、税法上の扶養人数が2人の場合
- 児童1人目 4万5,500円-{(150万-125万)×0.0243007}+10=4万5,500円-6,090=3万9,410円
- 児童2人目 1万750円-{(150万-125万)×0.0037483} +10=1万750円-950=9,800円
- 手当月額合計 3万9,410円+9,800円=4万9,210円
- 令和6年11月分以降の一部支給手当額の計算式は、11月以降の制度改正についてをご確認ください。
支給日
原則、奇数月の11日です。11日が土日祝日の場合は、直前の平日が支給日となります。
支給日 | 1月11日 | 3月11日 | 5月11日 | 7月11日 | 9月11日 | 11月11日 |
---|---|---|---|---|---|---|
支給対象月 | 11月分・12月分 | 1月分・2月分 | 3月分・4月分 | 5月分・6月分 | 7月分・8月分 | 9月分・10月分 |
支給開始月
申請日の翌月分から手当が支給されます。
ただし、必要書類がすべて揃ってから審査開始となりますので、支給開始月を確認したい方はこども政策課までお問合せください。
必要書類・手続場所について
必要書類
- 申請者名義の普通預金通帳もしくはキャッシュカード
- 申請者の年金手帳
- 申請者・児童の健康保険証
- 申請者・児童・扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
- 必要事項が記載された戸籍謄本等の証明書類
戸籍謄本等の取得について(参考)
- 戸籍謄本や戸籍に係る証明書を本籍地の窓口にて取得される際、市区町村によって手数料が無料になる場合があります。交付申請書の使用目的及び提出先等に「児童扶養手当の申請のため」とご記入ください。
- コンビニにて戸籍謄本等を取得できる場合があります(詳細はこちら)。
- 草加市役所にて本籍地が草加市以外の人の戸籍の戸籍謄本が取得できるようになりました(詳細はこちら)。
手続き場所
草加市役所本庁舎3階 こども政策課
月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時までにご来庁ください。
注:児童扶養手当の手続きは、原則、水曜日夜間窓口、日曜日窓口ではできません。個別の事情がある場合は、事前にこども政策課までご相談ください。
児童扶養手当を受給中のみなさんへ
令和6年度 現況届について
令和6年度(2024年度)の現況届の案内を令和6年7月下旬に発送しました。
児童扶養手当受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届(更新手続き)の提出が必要です。
現況届では、前年の所得や現在の世帯状況等について確認をさせていただき、提出により11月以降の受給資格を更新することができます(1年間)。
現況届をご提出いただけない場合、資格の更新ができず、11月以降の手当が受給できなくなります。
(現在、所得制限により、手当が支給停止になっている場合も、受給資格の更新のため提出が必要です)
受付期間・提出方法
令和6年7月下旬に送付した『令和6年度 児童扶養手当現況届の提出について(重要なお知らせ)』に記載されている提出方法にてご提出ください。
窓口提出の方
受付期間 | 令和6年8月1日(木曜日)から同年8月30日(金曜日) 土日祝日不可 | ||
受付日時 | 月曜日~金曜日 | 午前9時から午後5時 | (午後0時から午後1時を除く) |
水曜日 | 午前9時から午後8時30分 | ||
提出方法 | 受給者ご本人がこども政策課の窓口に来庁して提出してください。 注:事前予約が必要です 予約をしていない・予約時間を過ぎている場合は、順番に対応しますのであらかじめご了承ください。 |
郵送提出の方
受付期間 | 令和6年8月1日(木曜日)から同年8月31日(土曜日) 消印有効 |
提出方法 | 令和6年7月下旬に送付の『令和6年度 児童扶養手当現況届の提出について(重要なお知らせ)』に同封されている 返信用封筒にてこども政策課あてに郵送 |
なお、書類に不備があった場合や期日までに提出等が確認できない場合は、こども政策課からご連絡させていただきます。
一部支給停止措置について
児童扶養手当を受け始めてから5年、または支給事由発生(離婚等)から7年(ただし、認定請求した日において3歳未満の児童がいる場合は、その児童が3歳に達してから5年)を経過すると経過した月の翌月から児童扶養手当額が原則として2分の1減額されることになっています。
ただし、受給者が就業中もしくは求職中であったり、障がい・負傷・病気などの条件に該当する人は、必要書類を提出していただくことで引き続き従来と同じ手当額を受給することができます。
提出が必要な方については、令和6年6月中旬に「一部支給停止適用除外事由届出書」を送付しましたので、現況届と併せてご提出ください。
次の場合は、変更の手続きが必要です
- 氏名・住所を変更したとき
- 一緒に住む人が増えたとき、減った時(注1)
- 障害年金、遺族年金、老齢年金のいずれかを受給することになったとき(注1、注2)
- 加入している健康保険が変わったとき
- 口座名義を変更したとき、振込口座を変更したいとき(注3)
注2:決定通知が届く前後に関わらず、速やかにこども政策課へご連絡ください。
注3:手続されない場合、手当の支給が止まったり、遅れる場合がありますのでご注意ください。
次の場合は、資格喪失の手続きが必要です
- 受給者が婚姻(事実上の婚姻を含む)したり、異性と同居したりするとき
- 受給者が児童を監護または養育しなくなったとき
- 受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 児童を遺棄していた父または母から連絡等があったとき
- 拘禁されていた父または母が出所(仮釈放を含む)したとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- その他、手当を受ける資格がなくなったとき
このページに関する問い合わせ先
こども政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
こども政策係 電話番号:048-922-3492 ファクス番号:048-922-3274
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274
こども援護係 電話番号:048-922-1483 ファクス番号:048-922-3274
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