更新日:2022年5月2日
注:児童扶養手当と調整する障害基礎年金などの範囲が変わりました
申請についてのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、外出を控え、児童扶養手当の手続が遅れる場合は、子育て支援課 手当・給付係までご相談ください。
また、口座変更届は郵送できます。本ページ下部の変更届を印刷し、ご記入の上、郵送してください。
父母の離婚や父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない18歳になった年の年度末(18歳の誕生日後最初の3月31日。ただし、一定の障がいをもつ場合は20歳の誕生日の前日)までの子どもを養育している人に手当を支給します。
【重要】令和3年度(2021年度)の児童扶養手当現況届の案内を7月21日に発送します。
すでに児童扶養手当を受給している方へ、現況届の案内を令和3年(2021年)7月21日(水曜日)に発送します。
なお、今年の現況届の受け付けに関しましては、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、原則郵送での受け付けとなります。
例年通り来庁によるご提出も可能ですが、できるだけ郵送でご提出いただきますようご協力お願い申し上げます。
注:個別の事情がある方は、子育て支援課へご相談ください。
受付
受付期間:令和3年8月1日から8月31日まで(消印有効)
原則、郵送での受け付けとなります。(現況届の案内に同封されている返信用封筒をご利用ください。)
なお、郵送していただいた書類に不備があった場合や、期日までに提出等が確認できない場合は子育て支援課からご連絡させていただきます。
支払期月等
支払月 | 令和4年7月11日(月曜日) | 令和4年9月9日(金曜日) | 令和4年11月11日(金曜日) | 令和5年1月11日(水曜日) | 以降2か月ごとに それぞれの支払月の 前月までの分が支払われます |
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手当月 | 令和4年5月・6月 (2か月分) |
令和4年7月・8月 (2か月分) |
令和4年9月・10月 (2か月分) |
令和4年11月・12月 (2か月分) |
注:8月にご提出いただく現況届に基づき前年所得を審査し、手当額の決定を行っています。審査に応じて、翌年1月支払分から手当額の変更を行います。
手当額について
令和4年4月分から(月額) | 令和4年4月分から (月額) | |
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児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
1人 | 4万3,070円 | 4万3,060円から1万160円 |
2人 | 1万170円を加算 | 1万160円から5,090円を加算 |
3人以上 | 1人につき6,100円を加算 | 1人につき6,090円から3,050円を加算 |
5月(3月から4月分)、7月(5月から6月分)、9月(7月から8月分)、11月(9月から10月分)、1月(11月から12月分)、3月(1月から2月分)の各月11日に指定の口座に振り込みます。 11日が土曜日・日曜日、または祝日の場合は、その直前の平日が支払日となります。
全部支給の人は、下記限度額表のとおり一定の所得制限未満の場合に支給されます。 また、一部支給の人も、全部支給の制限限度額を超え一定の所得を超えない場合に支給されます。
一部支給手当額の計算式(令和4年4月から)
- 児童1人目 4万3,070円-{(受給者の所得額(1)-全部支給の所得制限額(2))×0.0230070}+10円
- 児童2人目 1万170円-{(受給者の所得額(1)-全部支給の所得制限額(2))×0.0035455}+10円
- 児童3人目以降(1人につき) 6,100円-{(受給者の所得額(1)-全部支給の所得制限額(2))×0.0021259}+10円
- ただし、{}内は10円未満四捨五入
(1):収入から必要経費(給与所得控除など)を引いた額に、養育費の8割相当を足した額
(2):下記の限度額表を参照
例)所得150万円、児童2人、扶養人数が2人の場合
- 児童1人目 4万3,070-{(150万-125万)×0.0230070}+10=4万3,070-5,762=3万7,308円
- 児童2人目 1万170-{(150万-125万)×0.0035455} +10=1万170-896=9,274円
- 合計 3万7,308+9,274=4万6,582円(手当月額)
対象者
市内に居住し、次に該当する子どもを養育している母、養育者、または父
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が一定程度の障がいの状態にある子ども
- 父または母が生死不明の子ども
- 父または母が1年以上遺棄している子ども
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 父また母が1年以上拘禁されている子ども
- 婚姻によらないで生まれた子ども
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
児童扶養手当を受けられない人
- 申請者や子どもが日本国内に住所を有しないとき。
- 子どもが児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき。
児童扶養手当の支給開始月
申請した翌月から
注:受給の対象になるかどうかは、子育て支援課までお問合せください。
注:対象者でも、申請されませんと児童扶養手当の受給はできませんのでご注意ください。
手続き場所
- 子育て支援課で月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時に手続きできます。児童扶養手当は認定の請求をしないと受けることができません。
- 資格喪失届の手続きは、子育て支援課で受け付けをします。
新たに申請する手続に必要なもの
- 申請者名義の普通預金通帳もしくはキャッシュカード
- 申請者の年金手帳
- 申請者・児童の健康保険証
- 申請者・児童・扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
このほか、戸籍謄本等の証明書類が必要です。
申請事由によって証明書類が異なりますので、必ず事前に子育て支援課へ来庁の上、相談してください。
なお、戸籍謄本や戸籍に係る証明書を取得される際、市区町村によって手数料が無料になる場合があります。交付申請書の使用目的及び提出先等に「児童扶養手当の申請のため」とご記入ください。
所得制限
対象者は所得にかかわらず申請できます。ただし申請する人やその配偶者、及び同居等生計を同じくする扶養義務者
(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給が停止になることがあります。
令和3年度(2021年度)所得制限額(令和2年1月1日から12月31日の所得額)
この限度額表は、令和3年10月から令和4年9月受付分まで適用されます。
扶養人数 | 全部支給 | 一部支給 | 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 |
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0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 163万円未満 | 306万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 201万円未満 | 344万円未満 | 388万円未満 |
- 所得制限範囲内か否かを判断するには、例えば給与収入のみの人で対象年度の源泉徴収票を持っている人は、その票の「給与所得控除後の金額」欄の額から8万円(政令控除)を引いた額と扶養人数を上の表で当てはめることで限度額範囲内か否か目安とすることができます。
- その他、別に記載する「各種控除額」の表に記載する控除に該当する人は1.で計算した所得からさらに一定額(表参照)を控除して上の表に当てはめてください。
児童扶養手当を5年以上、受給している人
児童扶養手当法の改正により、受給歴が5年以上などの人は、平成20年4月分以降の手当額が原則として2分の1になります。
ただし、受給者が就業・求職中であったり、障がい・負傷・病気などの条件に該当する人は、引き続き従来と同じ金額を受給できる場合があります。
対象者には個別に通知しますので、条件に該当する人は同封の一部支給停止適用除外事由届出書や勤務先で証明を受けた雇用証明書などを子育て支援課へ提出してください。
相談や不明な点は子育て支援課へ(電話番号:048-922-1476)
窓口:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時
口座変更届について
振込先の口座を変更したい場合は、口座変更届の提出をお願いします。
ただし、現受給者名義の口座に限ります。児童の口座等に変更することはできません。
関連ファイルから変更届を印刷し、ご記入の上、受給資格者名義の普通預金口座の通帳もしくはキャッシュカードの写しを添付してご提出ください。
このページに関する問い合わせ先
子育て支援課
住所:〒340-0016 草加市中央1丁目1番8号
子ども政策係 電話番号:048-922-3492 ファクス番号:048-922-3274
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274
子ども援護係 電話番号:048-922-1483 ファクス番号:048-922-3274
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