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草加市

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児童扶養手当

更新日:2025年05月01日

児童扶養手当とは、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するとともに、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

目次

支給対象者

市内に居住し、次のいずれかに該当する18歳に達した最初の3月31日までの児童(児童に一定の障がいがある場合は20歳未満)を、監護している母、監護及び生計を同じくしている父、父母にかわって児童を養育している養育者が対象です。 

対象児童

  • 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定程度の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている子ども
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童

手当を受けられない人

  • 申請者や児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が里親に委託されているとき
  • 児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき

所得制限

対象者は所得にかかわらず、児童扶養手当の申請を行うことができますが、申請する人やその配偶者及び、同居し生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限があります。

次の所得制限限度額未満の場合、全部支給または一部支給となります。

扶養人数 受給者本人 配偶者・扶養義務者
孤児等の養育者
全部支給 一部支給 
収入 所得 収入 所得 収入 所得
0人 142万円  69万円 334万3千円 208万円 372万5千円 236万円 
1人 190万円  107万円 385万円  246万円 420万円 274万円 
2人 244万3千円  145万円  432万5千円   284万円 467万5千円  312万円
3人 298万6千円  183万円  480万円  322万円 515万円  350万円 
4人 352万9千円 221万円  527万5千円  360万円 562万5千円 388万円
5人 401万3千円 259万円 575万円 398万円 610万円 426万円

  1. 所得制限範囲内か否かを判断するには、給与収入のみで対象年度の源泉徴収票を持っている人は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の額から8万円(政令控除)を引いた額と扶養人数を上の表で当てはめることで限度額範囲内か否か目安とすることができます。
  2. その他「各種控除額」の表に記載する控除に該当する人は、1.で計算した所得からさらに一定額(表参照)を控除して上の表に当てはめてください。
  3. 収入額については給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。

審査対象の所得年度

  • 1月~9月中に申請の場合:前々年の本人(及び扶養義務者)の所得に基づき審査します。
  • 10月~12月中に申請の場合:前年の本人(及び扶養義務者)の所得に基づき審査します。

支給手当額

【NEW】令和7年4月分からの手当額

児童数  全部支給 一部支給
1人目 4万6,690円 4万6,680円から1万1,010円
2人目以上
(1人につき)
1万1,030円を加算 1万1,020円から5,520円を加算
  • 全部支給:全部支給の所得制限未満の場合に支給されます。
  • 一部支給:全部支給の所得制限を超え、一部支給の所得制限を超えない場合に支給されます。

一部支給手当額の計算式
児童数  令和6年11月分から(月額)
1人目 4万6,690円-{(受給者の所得額(1)-全部支給の所得制限額(2))×0.0256619}+10円
2人目以上
(1人につき)
1万1,030円-{(受給者の所得額(1)-全部支給の所得制限額(2))×0.0039568}+10円
{ }内:10円未満四捨五入

(1):収入から必要経費(給与所得控除など)を引いた額に、養育費の8割相当を足した額
(2):上記の限度額表を参照

例)所得200万円、児童3人、税法上の扶養人数が3人の場合

 児童1人目 4万6,690円-{(200万-183万)×0.0256619}+10=4万6,690円-4,370円=4万2,320円
 児童2人目 1万1,030円-{(200万-183万)×0.0039568}+10=1万1,030円-680円=1万350円
 児童3人目 児童2人目と同様

 手当月額合計 4万2,320円+1万350円+1万350円=6万3,020円

 

令和6年11月分から令和7年3月分までの手当額

児童数  全部支給 一部支給
1人目 4万5,500円 4万5,490円から1万740円
2人目以上
(1人につき)
1万750円を加算 1万740円から5,380円を加算
  • 全部支給:全部支給の所得制限未満の場合に支給されます。
  • 一部支給:全部支給の所得制限を超え、一部支給の所得制限を超えない場合に支給されます。

一部支給手当額の計算式
児童数  令和6年11月分から(月額)
1人目 4万5,500円-{(受給者の所得額(1)-全部支給の所得制限額(2))×0.025}+10円
2人目以上
(1人につき)
1万750円-{(受給者の所得額(1)-全部支給の所得制限額(2))×0.0038561}+10円
{ }内:10円未満四捨五入

(1):収入から必要経費(給与所得控除など)を引いた額に、養育費の8割相当を足した額
(2):上記の限度額表を参照

例)所得200万円、児童3人、税法上の扶養人数が3人の場合

 児童1人目 4万5,500円-{(200万-183万)×0.025}+10=4万5,500円-4,260円=4万1,240円
 児童2人目 1万750円-{(200万-183万)×0.0038561} +10=1万750円-670円=1万80円
 児童3人目 児童2人目と同様

 手当月額合計 4万1,240円+1万80円+1万80円=6万1,400円



支給日

原則、奇数月の11日です。11日が土日祝日の場合は、直前の平日が支給日となります。

支給日 1月11日 3月11日 5月11日 7月11日 9月11日 11月11日
支給対象月 11月分・12月分 1月分・2月分 3月分・4月分 5月分・6月分 7月分・8月分 9月分・10月分
支給開始月

申請日の翌月分から手当が支給されます。
ただし、必要書類がすべて揃ってから審査開始となりますので、支給開始月を確認したい方はこども政策課までお問合せください。

必要書類・手続場所について

必要書類

  1. 申請者名義の普通預金通帳もしくはキャッシュカード
  2. 申請者の年金手帳
  3. 申請者・児童の健康保険証
  4. 申請者・児童・扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
  5. 必要事項が記載された戸籍謄本等の証明書類
注:申請事由によって必要書類が異なりますので、必ずこども政策課へ来庁の上、相談してください。
戸籍謄本等の取得について(参考)
  • 戸籍謄本や戸籍に係る証明書を本籍地の窓口にて取得される際、市区町村によって手数料が無料になる場合があります。交付申請書の使用目的及び提出先等に「児童扶養手当の申請のため」とご記入ください。
  • コンビニにて戸籍謄本等を取得できる場合があります(詳細はこちら)。
  • 草加市役所にて本籍が草加市以外の方のの戸籍謄本が取得できるようになりました(詳細はこちら)。

手続き場所

草加市役所本庁舎3階 こども政策課
月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時までにご来庁ください。
注:児童扶養手当は、日曜窓口では手続きできません。個別の事情がある場合は、必ず事前にこども政策課までご相談ください。

児童扶養手当を受給中のみなさんへ

現況届について

児童扶養手当受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届(更新手続き)の提出が必要です。

現況届では、前年の所得や現在の世帯状況等について確認をさせていただき、提出により11月以降の受給資格を更新することができます(1年間)。

現況届をご提出いただけない場合、資格の更新ができず、11月以降の手当が受給できなくなります。
(現在、所得制限により、手当が支給停止になっている場合も、受給資格の更新のため提出が必要です)

一部支給停止適用除外事由届について

児童扶養手当を受け始めてから5年、または支給事由発生(離婚等)から7年(ただし、認定請求した日において3歳未満の児童がいる場合は、その児童が3歳に達してから5年)を経過すると経過した月の翌月から児童扶養手当額が原則として2分の1減額されることになっています。

ただし、受給者が就業中もしくは求職中であったり、障がい・負傷・病気などの条件に該当する人は、必要書類を提出していただくことで引き続き従来と同じ手当額を受給することができます。

提出が必要な方については、毎年6月中旬に「一部支給停止適用除外事由届出書」を送付しますので、現況届と併せて8月中にご提出ください。

次の場合は、変更の手続きが必要です

  • 氏名・住所を変更したとき
  • 一緒に住む人が増えたとき、減った時(注1)
  • 障害年金、遺族年金、老齢年金のいずれかを受給することになったとき(注1、注2)
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 口座名義を変更したとき、振込口座を変更したいとき(注3)
注1:手続されない場合、手当の支給が止まったり、返還いただく場合がありますのでご注意ください。
注2:決定通知が届く前後に関わらず、速やかにこども政策課へご連絡ください。
注3:手続されない場合、手当の支給が止まったり、遅れる場合がありますのでご注意ください。

次の場合は、資格喪失の手続きが必要です

  • 受給者が婚姻(事実上の婚姻を含む)したり、異性と同居するとき
  • 受給者が児童を監護または養育しなくなったとき
  • 受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき
  • 児童を遺棄していた父または母から連絡等があったとき
  • 拘禁されていた父または母が出所(仮釈放を含む)したとき
  • 受給者または児童が死亡したとき
  • その他、手当を受ける資格がなくなったとき
受給資格がなくなっているにも関わらず、届出をせず手当を受給している場合は、資格が喪失になった翌月分からの手当を返還いただきます。後から資格喪失であることが発覚した場合は、遡っての返還が必要となりますので、該当する場合は、速やかにこども政策課へご連絡ください。

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このページに関する問い合わせ先

こども政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
こども政策係 電話番号:048-922-3492 ファクス番号:048-922-3274
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274
こども援護係 電話番号:048-922-1483 ファクス番号:048-922-3274

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