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草加市

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令和7年7月から、0.1ha以上の雨水浸透阻害行為の許可申請が必要となります

更新日:2025年4月1日

令和7年7月1日に適用されます特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77条)第30条の規定に伴い、雨水浸透阻害行為について許可申請が必要となります。

  • 宅地等以外の土地で行う0.1ha以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、県知事または市長の許可が必要になります。
  • 雨水浸透阻害行為の許可に関しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。
  • 特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水流出抑制対策と、市条例に基づく雨水流出抑制対策を比較して、雨水流出抑制量が多い方の対策を講じなければなりません。

許可申請の対象となる行為

  1. 宅地等にするために行う土地の形質の変更
  2. 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
  3. ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
  4. ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)

注:宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場

  • 宅地分譲、駐車場、資材置場等の土地利用においても、雨水浸透阻害行為となる場合、雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。
  • 1ha以上の雨水浸水阻害行為区域の場合、許可権者は埼玉県となります。

許可申請の流れ

  • 作成中。

参考資料

関連情報

問い合わせ先

雨水浸透阻害行為の許可申請に関すること

  • 1ha以上の雨水浸透阻害行為の場合

  埼玉県 県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当
  電話番号:048-830-5162(直通)

  • 0.1ha以上から1ha未満の雨水浸透阻害行為の場合
  草加市 建設部 河川課 
  電話番号:048-922-3449(直通)

その他「特定都市河川浸被害対策法」に関すること

  • 中川・綾瀬川流域の特定都市河川指定全般に関すること

    国⼟交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係
    電話番号:04-7125-7318(直通)

  • 「特定都市河川浸水被害対策法」又は制度全般に関すること

    国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター
    URL:関東地整ウェブサイト(https://www.ktr.mlit.go.jp/river/bousai/index00000044.html)
    電話番号:048-601-3151(代表)

このページに関する問い合わせ先

河川課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
計画係 電話番号:048-922-2172 ファクス番号:048-922-2124
経営係 電話番号:048-922-3449 ファクス番号:048-922-2124
工務係 電話番号:048-922-2179 ファクス番号:048-922-2124
排水機場係 電話番号:048-922-3409 ファクス番号:048-922-2124

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