更新日:2024年12月4日
中川・綾瀬川流域の特定都市河川の指定について
中川・綾瀬川流域は、以下のとおり手続きを進め、令和6年3月29日に国土交通省告示第二百六十九号により、特定都市河川に指定されました。
なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。
令和6年3月29日~令和7年6月30日においては、これまでと同様の手続きを行っていただきます。詳細は該当する事前相談窓口へご相談ください。
○特定都市の指定範囲は以下を参照してください。
国土交通省関東地方整備局 江戸川河川事務所
https://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa01157.html(外部サイトに接続します)
○特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示
特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示.pdf
○特定都市河川流域の基準降雨の公示
特定都市河川流域の基準降雨の公示.pdf
○特定都市河川 リーフレット(R6.3.29版)
特定都市河川 指定リーフレット(R6.3.29版).pdf
○特定都市河川 ロードマップ
許可が必要な行為【令和7年7月1日~適用】
特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等(注1)以外の土地で行う1000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、埼玉県知事又は草加市長の許可が必要となります。
また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。
対象となる行為
- 宅地等(注1)にするために行う土地の形質の変更
- 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
- ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
- ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
(注1)宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場
問合せ先
許可の申請に関すること
埼玉県 県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当
電話番号:048-830-5162
中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸水被害対策法」の適用に関すること
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係
電話番号:04-7125-7318(直通)
「特定都市河川浸水被害対策法」又は制度全般に関すること
国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター
URL:(関東地整ウェブサイト)https://www.ktr.mlit.go.jp/river/bousai/index00000044.html(外部サイトに接続します)
電話番号:048-601-3151(代表)
注:令和6年3月29日現在の組織です。
このページに関する問い合わせ先
河川課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
計画係 電話番号:048-922-2172 ファクス番号:048-922-2124
工務係 電話番号:048-922-2179 ファクス番号:048-922-2124
排水機場係 電話番号:048-922-3409 ファクス番号:048-922-2124