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草加市

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地区計画条例(建築基準法第68条の2)

更新日:2022年6月15日

地区計画条例について

都市計画法により地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、建築基準法の規定に基づき地区計画区域内における建築物に関する制限を定める条例です。

条例への適合性について、草加市又は指定確認検査機関において確認申請時に審査されます。条例に適合しないものは建築することができません。

条例で定める制限について

条例で定める制限は、次のとおりです。

  1. 建築物の用途の制限
  2. 建築物の容積率の最高限度
  3. 建築物の建蔽率の最高限度
  4. 建築物の敷地面積の最低限度
  5. 壁面の位置の制限
  6. 建築物の高さの最高限度
  7. 建築物の高さの最低限度

注:地区によって定める制限に違いがありますので、ご注意ください。

条例が適用される地区計画・区域等について

条例が適用される地区計画、区域、地区の区分については、下表のとおりです。

地区計画の名称 条例が適用される区域 地区の区分
稲荷一丁目地区 稲荷一丁目地区地区整備計画区域 区分なし
獨協大学前<草加松原>駅西側地区 獨協大学前<草加松原>駅西側地区地区整備計画区域 駅前都市型複合住宅ゾーン
環境調和型住宅ゾーン(二丁目地区)
環境調和型住宅ゾーン(三丁目地区)
環境調和型住宅ゾーン(四丁目地区)
生活交流拠点ゾーン
沿道型ゾーン
新田駅東口地区 新田駅東口地区地区整備計画区域 駅前地区
一般地区A
一般地区B
草加柿木産業団地地区 草加柿木産業団地地区地区整備計画区域 A地区
B地区

具体的な範囲については、関連リンク「地区計画」内の関連ファイルをご参照ください。

問い合わせ先

内容 担当課 電話番号・ファクス番号
地区計画全般に関すること 都市整備部都市計画課 電話番号:048-922-1790
ファクス番号:048-922-3145
地区計画の届出に関すること 注: 都市整備部開発審査課 電話番号:048-922-1904
ファクス番号:048-922-3148
地区計画条例に関すること 都市整備部建築安全課 電話番号:048-922-1958
ファクス番号:048-922-3148
確認申請に関すること 都市整備部建築安全課 電話番号:048-922-1954
ファクス番号:048-922-3148
新田駅東口土地区画整理事業に関すること 都市整備部新田駅周辺土地区画整理事務所 電話番号:048-954-6371
ファクス番号:048-941-5951

注:都市計画法の規定により、地区整備計画が定められている地区計画区域内において建築行為等を行う場合、着手の30日前までに届出が必要となります。

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

建築安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
総務管理係 電話番号:048-922-1949 ファクス番号:048-922-3148
確認検査係 電話番号:048-922-1954 ファクス番号:048-922-3148
建築指導係 電話番号:048-922-1958 ファクス番号:048-922-3148

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