更新日:2022年12月21日
住民基本台帳カード・個人番号カードを持っていて、住民基本台帳カード・個人番号カードをお持ちの方の転出届をしている方は、「転出証明書」がなくても転入する市町村の窓口で、住民異動の手続きができます。
ただし、転出する場合に 住民異動(住民票)以外の手続きが必要な人は、従来どおり転出前住所地の担当窓口での手続きが必要ですので注意してください(例:小・中学校関係、国民健康保険、こども医療、後期高齢者医療、児童手当、児童扶養手当など)。
住民基本台帳カード・個人番号カードをお持ちの方の転出・転入手続き
住民基本台帳カード・個人番号カードをお持ちの方の転出届
転出前住所地の市区町村役場へ転出届を郵送してください。
- 住民基本台帳カード・個人番号カードをお持ちの方の転出届ができる人
住民基本台帳カード・個人番号カードの交付を受けている本人か同時に転出する同一世帯の人。 - 住民基本台帳カード・個人番号カードをお持ちの方の転出届をダウンロードして、その届を転出前住所地の市区町村役場へ郵送します。
住民基本台帳カード・個人番号カードをお持ちの方の転出届は、下記のリンクにある「住民基本台帳カード・個人番号カードをお持ちの方の転出届」からダウンロードできます。
住民基本台帳カード・個人番号カードをお持ちの方の転入届
引越し先の市区町村役場で転入手続きをしてください。
住民基本台帳カード・個人番号カードをお持ちの方の転入の手続きができる人
住民基本台帳カード・個人番号カードの交付を受けている本人、同時に転入する同一世帯の人、または、転入先の同一世帯の人のみです(それ以外の人では手続きができません)。
- 引越しが終わってから14日以内に、窓口で住民基本台帳カード・個人番号カードをお持ちの方の転入届の手続きをします。
- 転出証明書は不要です。
- 住民基本台帳カード・個人番号カードが必要で、かつ暗証番号の入力が必要です(カードを忘れた場合は手続きができませんので注意してください)。
なお、住民基本台帳カード・個人番号カードをお持ちの方の転入届の手続きは、住民基本台帳カード・個人番号カードをお持ちの方の転出届が転出前市区町村役場へ届いた後、転出処理が完了しなければ届出できません。
日数に余裕をもって行ってください。
その他
住民基本台帳カード・個人番号カードをお持ちの方の転入届
受付時間:月曜日から金曜日午前9時から午後5時(市民課・サービスセンター)
なお、日曜窓口と水曜夜間窓口では手続きができない場合がありますので、なるべく平日の日中にお越しください。
住民基本台帳カード・個人番号カードをお持ちの方の転出届
市民課
- 月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
- 水曜夜間:水曜日午後5時から午後9時
なお、水曜日が祝日の場合は、夜間窓口は開設しません。 - 日曜窓口:日曜日午前9時から午後0時30分
サービスセンター
- 月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
いずれも年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。
参考(通常の転出・転入届の手続き)
転出届 転出前の市区町村役場で転出手続きをします。その際、転出証明書の交付を受けます。
転入届 引越し先の市区町村役場で転入手続きをします(転出証明書が必要です)。
このページに関する問い合わせ先
市民課
住所:〒340-0016 草加市中央1丁目1番8号
住民記録係 電話番号:048-922-1536 ファクス番号:048-920-1501
戸籍係 電話番号:048-922-1542 ファクス番号:048-920-1501
総合窓口係 電話番号:048-922-1526 ファクス番号:048-920-1501
パスポートコーナー 電話番号:048-922-2944 ファクス番号:048-922-3298
谷塚サービスセンター
松原サービスセンター
新田サービスセンター