更新日:2025年2月10日
戸籍の筆頭者と配偶者が届出人となり、戸籍に記載されている人全員の本籍地を異動する届出です。
なお、届出日から法律上の効力が発生します。
届出先
現本籍地、新本籍地、住所地
注:市区町村により受け付ける条件が異なりますので、届出する前に提出する市区町村窓口に確認をしてください。
草加市の場合
市民課
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
水曜夜間窓口:毎週水曜日午後5時から午後9時(祝日を除く)
日曜窓口:毎週日曜日午前9時から午後0時30分
注:令和7年(2025年)5月1日から夜間窓口と日曜窓口の開庁日時を変更します
サービスセンター
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
いずれも年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。
なお、水曜日が祝日の場合は、夜間窓口は開設しません。
上記以外の時間の場合は、警備員室で受け付けています。
警備員室の場所は本庁舎1階になります。
届出人
筆頭者及びその配偶者
- 届出人とは、届書に必要事項を記入し届出人署名欄に署名をした人です。
- 転籍届の場合、戸籍の筆頭者及びその配偶者双方が届出人として、転籍届書用紙へ署名します。
- 筆頭者あるいは配偶者の一方がすでに死亡、離婚等により戸籍から除かれている場合、残る一方の人が届出人となります。
- 届出人が上記以外となる場合がありますので、詳しくは戸籍係まで問い合わせてください。
- 実際に届書を持参する方は、届出人本人に限らず、使者の方でも構いません。
届出に必要なもの
- 転籍届書
注意点
- 転籍は、その戸籍にある一部の者だけを異動させることはできません。また、届出人双方が除籍になっている場合も転籍できません。
- 筆頭者及びその配偶者以外の人が本籍を異動したい場合は、分籍届になります。詳しくは戸籍係まで問い合わせてください。
- 転籍届を記入する際は、鉛筆、粗悪なインク、すぐに消せるペンでは記入しないでください。
転籍届ダウンロード
クリックするとダウンロードできます。
利用上の注意
- 転籍届の印刷には、アクロバットリーダーが必要です。
持っていない人はAdobe Readerから無料ダウンロードしてください。 - 転籍届を印刷する用紙は、A4サイズの白紙を利用してください。
- 書式の文字等を変えての利用はできません。
- 印刷が不鮮明な場合、受付できないことがありますので注意してください。
このページに関する問い合わせ先
市民課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
住民記録係 電話番号:048-922-1536 ファクス番号:048-920-1501
戸籍係 電話番号:048-922-1542 ファクス番号:048-920-1501
総合窓口係 電話番号:048-922-1526 ファクス番号:048-920-1501
パスポートコーナー 電話番号:048-922-2944 ファクス番号:048-922-3298
谷塚サービスセンター
松原サービスセンター
新田サービスセンター
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