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草加市

転籍届

更新日:2024年3月1日

戸籍の筆頭者と配偶者が届出人となり、戸籍に記載されている人全員の本籍地を異動する届出です。
なお、届出日から法律上の効力が発生します。

届出先

現本籍地、新本籍地、住所地

注:市区町村により受け付ける条件が異なりますので、届出する前に提出する市区町村窓口に確認をしてください。

草加市の場合

市民課

月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時

水曜夜間窓口:毎週水曜日午後5時から午後9時(祝日を除く)

日曜窓口:毎週日曜日午前9時から午後0時30分

サービスセンター

月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時


いずれも年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。

なお、水曜日が祝日の場合は、夜間窓口は開設しません。

上記以外の時間の場合は、警備員室で受け付けています。

警備員室の場所は本庁舎1階になります。

 

届出人

筆頭者及びその配偶者

  • 届出人とは、届書に必要事項を記入し届出人署名欄に署名をした人です。
  • 転籍届の場合、戸籍の筆頭者及びその配偶者双方が届出人として、転籍届書用紙へ署名します。
  • 筆頭者あるいは配偶者の一方がすでに死亡、離婚等により戸籍から除かれている場合、残る一方の人が届出人となります。
  • 届出人が上記以外となる場合がありますので、詳しくは戸籍係まで問い合わせてください。
  • 実際に届書を持参する方は、届出人本人に限らず、使者の方でも構いません。

届出に必要なもの

  • 転籍届書

注意点

  • 転籍は、その戸籍にある一部の者だけを異動させることはできません。また、届出人双方が除籍になっている場合も転籍できません。
  • 筆頭者及びその配偶者以外の人が本籍を異動したい場合は、分籍届になります。詳しくは戸籍係まで問い合わせてください。
  • 転籍届を記入する際は、鉛筆、粗悪なインク、すぐに消せるペンでは記入しないでください。

転籍届ダウンロード

クリックするとダウンロードできます。

利用上の注意

  1. 転籍届の印刷には、アクロバットリーダーが必要です。
    持っていない人はAdobe Readerから無料ダウンロードしてください。
  2.  転籍届を印刷する用紙は、A4サイズの白紙を利用してください。
  3.  書式の文字等を変えての利用はできません。
  4.  印刷が不鮮明な場合、受付できないことがありますので注意してください。

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

市民課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
住民記録係 電話番号:048-922-1536 ファクス番号:048-920-1501
戸籍係 電話番号:048-922-1542 ファクス番号:048-920-1501
総合窓口係 電話番号:048-922-1526 ファクス番号:048-920-1501
パスポートコーナー 電話番号:048-922-2944 ファクス番号:048-922-3298
谷塚サービスセンター
松原サービスセンター
新田サービスセンター

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