更新日:2026年3月25日
概要
趣旨
草加市では、平成11年6月に「環境共生都市宣言」を行い、「人と自然が共に生きるまちそうか」の実現を目指し、環境施策を進めています。そこで、再生可能エネルギー等を有効に活用し、環境への負荷の少ない生活スタイルの推進を図るため、市内で地球温暖化防止活動を行う市民の方の、その経費の一部を補助します。
申込受付
受付期間:令和8年4月1日~令和8年12月28日
注:予算に達した場合は、その時点で受付を終了します。
注:原則として窓口申請としていますが、郵送でも受付可能です。
注:購入・設置工事前に申請してください。
注:令和9年3月10日までに購入・設置工事を行い、交付申請書を提出した方が対象となります。
提出期限に間に合わない場合は、交付することができませんのでご注意ください。
令和7年度との変更点
- 補助対象活動に関する変更点
| 補助対象活動 | 変更点 |
|---|---|
| 太陽光発電システムの設置 | 交付額は5万円とします。 |
| 燃料電池給湯器の設置 | |
| 定置型家庭用蓄電池の設置 | |
| V2H(電気自動車等充給電設備)の設置 | |
| HEMSの設置 | 補助対象活動から削除します。 |
| 雨水貯留施設の設置 | |
| 次世代自動車の購入 |
補助対象活動及び補助金額 予算:10,000,000円
| 番号 | 補助対象活動 | 補助対象経費 | 交付額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 太陽光発電システムの設置 | 設備本体の購入及び設置に要した経費 | 5万円 |
| 2 | 燃料電池給湯器(通称「エネファーム」)の設置 | ||
| 3 | 定置型家庭用蓄電池の設置 | ||
| 4 | V2H(電気自動車等充給電設備)の設置 |
申請状況 令和8年4月1日現在
| 番号 | 補助対象活動 | 申請件数 |
|---|---|---|
| 1 | 太陽光発電システムの設置 | 0 |
| 2 | 燃料電池給湯器の設置 | 0 |
| 3 | 定置型家庭用蓄電池の設置 | 0 |
| 4 | V2H(電気自動車等充給電設備)の設置 | 0 |
- 執行見込額:0円
注:1ヶ月程度の頻度で申請件数を更新しますので、ご確認ください。
補助要件
太陽光発電システムの設置
次に掲げる要件の全てを満たすこと。- 太陽光電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれかが1kW以上10kW未満であること。
- 電力会社との電力受給契約が確認できる書類(写し)を提出すること。
燃料電池給湯器の設置
燃料電池給湯器を購入し、継続して使用する活動が対象とな都市ガス、LPガス等から燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用するシステムであること。
(例)家庭用燃料電池(エネファーム)

エネファーム(提供:東京ガス株式会社)
定置型家庭用蓄電池の設置
次に掲げる要件の全てを満たすこと。
- 太陽光発電等により発電した電力又は夜間電力等を利用して繰り返し電気を蓄え、停電時や電力需要のピーク時等必要に応じて電気を活用することができるものであること。
- 容易に持ち運びのできるポータブル電源・蓄電池ではないこと。
V2H(電気自動車等充給電設備)の設置
電気自動車等の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて住宅の電力として使用するために必要な機能を有するものであること。
対象
補助対象者・補助要件
- 補助金申請時に市税を滞納していないこと。(完納のみ。延滞金が未納である方や分納は不可とします。)
- 実績報告書の提出時において、市内に居住し、かつ、住民基本台帳に記載されている者であること。
- 購入・設置工事前に申請してください。
- 交付対象となる活動は、一般家庭で使用するものを対象とし、店舗や事業等で使用するものは対象としません。
- 令和9年3月10日までに購入・設置工事を行い、実績報告書を提出した方が対象となります。提出期限に間に合わない場合は、交付することができませんのでご注意ください。
- 過去に同じ設備で交付を受けていないこと。
- 補助対象経費は消費税を除くものとします。
- 既に設置等が済んでいる住宅等の購入については対象としません。
- 1か月用エコライフチェックシートを実績報告時までに提出すること。
補助金申請フロー

申し込み方法
補助金の交付申請手続き
1.申請書等の提出(申請者等)
- 購入・設置工事をする前に「地球温暖化防止活動補助金交付申請書」を1部、窓口に提出してください。代理申請も可能です。原則として窓口申請とします。(郵送可)
- 申請書は、下記「関連ファイル」欄からダウンロードできます。
- 添付書類は各1部ずつ。見積書は機器の型番、金額の分かるものを添付してください。
添付書類
- 設置見取り図 注1
- 見積書の写し 注2
- カタログ等の写し 注3
- その他 注4
注1:太陽電池モジュール及びパワーコンディショナの設置見取り図(平面図や立面図等)に、設置位置の記載をしてください。
注2:見積書を提出することが困難な場合は、次のものに代えることができます。
- 契約書(経費の内訳の分かるもの)
- 購入する製品名、金額及び設置費の表示がされた書類
注3:カタログ等は、設備・機器の規格等、仕様が判別できるものを添付してください。
注4:申請時に市外に居住している方は、現在居住地の市税の納税証明書(直近のもの)を提出してください。
2.補助金交付決定通知を送付(市)
市で申請内容を審査し、補助要件に合致した場合、補助金交付決定を行います。
(受付後、審査におおむね10~14日(閉庁日は計算しません)の日数を要します。購入・工事着工日が決まっている場合は余裕をもって申請してください)。
3.補助金交付決定通知を受け取った後、購入・工事開始(申請者等)
注:現地を確認させていただくことがありますので、その場合はご協力願います。
4.実績報告書等の提出(申請者等)
購入・工事完成後、令和9年3月10日までに市へ「地球温暖化防止活動実績報告書」を提出してください。
注:原則として窓口へ持参してください(代理可。書類に不備がない場合は郵送可)。
添付書類
太陽光発電システム設置の場合
太陽光発電システムの設置の場合- 領収書の写しまたは支払が明確である書類(販売証明書等。工事等一式の領収書の場合は、内訳を追記してください。)
- 設置状況の写真(太陽電池モジュールとパワーコンディショナそれぞれの写真)
- 電力会社との電力受給契約が確認できる書類の写し
注:接続契約のご案内もしくは、電力会社から接続の承認を得たものを添付してください。 - 1か月用エコライフチェックシート
その他の補助対象機器を設置の場合
- 領収書の写しまたは支払が明確である書類(販売証明書等。工事等一式の領収書の場合は、内訳を追記してください。)
- 設置状況の写真(機種と設置場所が判明できる写真)
- 1か月用エコライフチェックシート
5.補助金交付額の確定通知を送付(市)
提出された書類を市で審査の上、審査要件に合致すれば補助金交付額の確定を行い、通知します。
6.交付請求書の提出(申請者等)
市へ「地球温暖化防止活動補助金交付請求書」を提出してください。
(交付請求書は確定通知に同封します)
注:提出は代理、郵送可。
7.補助金を交付(口座振込)(市)
概ね2週間から1か月の間に振込を行います。
振り込みの際、通知等お送りしませんので、お手数ですが記帳等してご確認ください。
購入・工事の内容が、申請時から変更・中止となった場合
購入・工事の内容が、申請時から変更・中止となった場合は、変更等承認申請書に必要事項記入の上、変更内容のわかる書類を添付し、提出してください。
注意事項
- 下記関連ファイルは、様式変更等を行っている場合もございますので、必ず最新のものをご使用ください。
- 申請は原則として窓口申請(代理可申請可)とします。
- 1か月用エコライフチェックシートは、申請後に取り組んでいただき、実績報告時に添付してください。(購入・設置前から取り組める簡単なチェックシートです)。
- 振込先口座情報を記入いただく、交付請求書は交付額確定通知に同封しますので、確認・記入の上、提出してください(郵送可)。
- 詳細は、下記関連ファイルの「草加市地球温暖化防止活動補助金のご案内」をご覧ください。
- 交付申請書、実績報告書、請求書及び各種添付書類の氏名は統一されている必要があります。特に電力接続契約の写し、領収書、見積書等において、二世帯住宅やご夫婦名義等の際はご注意ください。
- 実績報告書提出期限(令和9年3月10日)までに添付書類一式をすべて揃えてご提出ください。特に電力接続契約の書類が間に合わないケースが過去に見られますので、スケジュールに余裕を持って準備してください。実績報告書書類一式が提出日に間に合わない場合は、補助金の交付ができませんのでご注意ください。
- この補助金は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、事業を実施しています。国または埼玉県が交付する補助金と併用できない場合がありますので、併用する際には国または埼玉県の問い合わせ窓口にご確認ください。
代理で交付申請を行う方へ
交付決定通知・交付額確定通知は申請者へ送付します。 必要な場合は申請者に確認してください。
よくある質問 Q&A
Q.申請はどの時点まで受けてもらえますか。
A.原則として、購入(契約)する前ですが、設置工事に着手する前まで認めています。 なお、地球温暖化防止活動を行う上で支援が必要な方に、補助金を交付するものであること、また、予算額を超えて助成することはできないことから事前申請としています。
Q.申請書に添付する見積書は、契約書でよいですか。
A.原則として契約書ではなく、契約をする前の段階の見積書を添付していただいています。 また、新築住宅に設置する場合は、新築住宅に係る工事費用の見積書に補助金の対象となる経費の内訳を記載してください。 なお、都合によりどうしても見積書の提出が困難な場合は、契約書でも可能です。
Q.太陽光発電システム等の申請書に添付する仕様書は、どのようなものを付けたらよいですか。
A.太陽光発電システムに係る補助金は、太陽電池モジュール及びパワーコンディショナの出力が確認できるように、太陽電池モジュールの最大出力やシステムを構成しているパワーコンディショナの出力等が記載されているメーカーのカタログ等のコピーを添付してください。特にパワーコンディショナのカタログ等のコピーの不足が多く見られますので、注意してください。 また、その他の補助金の仕様書は、性能、大きさ等が記載されているメーカーのカタログ等のコピーを添付してください。
Q.実績報告書に添付する書類の一つに領収書がありますが、コピーでよいですか。
A.平成28年度の補助金から、申請者の便宜を図るため、コピーでの提出を可能としました。
Q.領収書の内容の記載はどのようなものが必要ですか。
A.申請者と太陽光発電システム設置工事等補助金の対象となるものの支払い内容を記載してください。 なお、新築住宅に設置する場合等で領収書の金額が補助金の対象となるものの代金を含んだ全てのものの場合は、領収書の内訳書を添付してください。
Q.実績報告書に添付する設置状況の写真はどのようなものですか。
A.太陽光発電システムの設置については、設置したパネルの数が判別できること、また、パワーコンディショナの写真が必要です。太陽光発電システムの設置以外については、設置した場所と機種等が判別できるよう遠景と近景を撮ってください。
Q.申請時の住所と異なる場所に補助金の対象となる太陽光発電システム等の設備を設置しましたが、実績報告書の住所は、どちらを記載したらよいですか。
A.実績報告書に記載していただく住所は、太陽光発電システム等の設備が設置されている現在の住所を記載してください。 太陽光発電システムに係る実績報告書の住所・氏名は、原則として接続契約のご案内に記載されている住所・氏名と統一する必要があります。 なお、申請時に市外に居住している場合、実績報告書の提出時には市内に居住し、かつ、住民台帳に記録されている必要があります。
Q.実績報告書に添付する書類の不足が多く見られるものは、どのようなものがありますか。
A.窓口や郵送で提出する際、不足している書類は、次のものが多くみられますので、もう一度確認してから提出をしてください。・パワーコンディショナの写真(太陽光発電システムの設置)
Q.太陽光発電設置を予定している住宅の所有者と、太陽光発電設備の所有者が違っても、補助金の申請はできますでしょうか。
A.草加市地球温暖化防止活動補助金交付要綱の補助対象者の要件を備え、補助金の申請者が自ら居住の用に供する住宅に設置し、自ら使用するものであれば、補助金の申請は、可能です。
Q.太陽光発電システム10キロワット以上の全量買取の場合は、補助の対象になりますか。
A.発電量の全量買取は、補助の対象外としています。草加市地球温暖化防止活動補助金は、家庭に自ら設置したものを使用し、自ら排出する二酸化炭素の排出量を削減することにより、地球温暖化を防止することが目的です。余剰買取の場合は、自己消費電力を減らせることにより、太陽光発電の売電量が増やせるため、省エネルギーの効果が大きくなることから対象となりますが、全量買取の場合は、発電による収入が重視され省エネには直接関係しない為、対象外となります。
関連リンク
- 電力受給契約の申込について(東京電力パワーグリッド(株))(外部サイトにリンクします)
- 埼玉県補助金関連ページ(家庭)(外部サイトにリンクします)
- 埼玉県補助金関連ページ(企業等)(外部サイトにリンクします)
- 環境省補助金関連ページ(一般社団法人環境技術普及促進協会)(外部サイトにリンクします)
- 経済産業省補助金関連ページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
環境課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
環境推進係 電話番号:048-922-1519 ファクス番号:048-922-1030
公害対策係 電話番号:048-922-1520 ファクス番号:048-922-1030

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