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草加市地球温暖化防止活動補助金 Q&A

更新日:2021年4月1日

よくある質問 Q&A

Q.申請はどの時点まで受けてもらえますか。

A.原則として、購入(契約)する前ですが、設置工事に着手する前まで認めています。次世代自動車の購入に係る補助金の申請については、自動車検査登録事務所での自動車登録の前まで認めています。
なお、地球温暖化防止活動を行う上で支援が必要な方に、補助金を交付するものであること、また、予算額を超えて助成することはできないことから事前申請としています。 

 

Q.HEMSの購入の補助金を受けたいのですが、申請書に添付する設置見取り図は、どのようなものを添付したらよいですか。

A.住宅の平面図、間取り図等にHEMS機器のコントローラ、計測ユニット、モニター等を設置する場所を明示した図面を添付してください。

 

Q.申請書に添付する見積書は、契約書でよいですか。

A.原則として契約書ではなく、契約をする前の段階の見積書を添付していただいています。
また、新築住宅に設置する場合は、新築住宅に係る工事費用の見積書に補助金の対象となる経費の内訳を記載してください。
なお、都合によりどうしても見積書の提出が困難な場合は、契約書でも可能です。

 

Q.太陽光発電システム等の申請書に添付する仕様書は、どのようなものを付けたらよいですか。

A.太陽光発電システムに係る補助金は、太陽電池モジュール及びパワーコンディショナの出力が確認できるように、太陽電池モジュールの最大出力やシステムを構成しているパワーコンディショナの出力等が記載されているメーカーのカタログ等のコピーを添付してください。特にパワーコンディショナのカタログ等のコピーの不足が多く見られますので、注意してください。
また、その他の補助金の仕様書は、性能、大きさ等が記載されているメーカーのカタログ等のコピーを添付してください。

 

Q.実績報告書に添付する書類の一つに領収書がありますが、コピーでよいですか。

A.平成28年度の補助金から、申請者の便宜を図るため、コピーでの提出を可能としました。

 

Q.領収書の内容の記載はどのようなものが必要ですか。

A.申請者と太陽光発電システム設置工事等補助金の対象となるものの支払い内容を記載してください。
なお、新築住宅に設置する場合等で領収書の金額が補助金の対象となるものの代金を含んだ全てのものの場合は、領収書の内訳書を添付してください。

 

Q.実績報告書に添付する設置状況の写真はどのようなものですか。

A.太陽光発電システムの設置については、設置したパネルの数が判別できること、また、パワーコンディショナの写真が必要です。太陽光発電システムの設置以外については、設置した場所と機種等が判別できるよう遠景と近景を撮ってください。
次世代自動車の購入については、ナンバープレートと車種と車名が判別できる写真が必要です。 

 

Q.申請時の住所と異なる場所に補助金の対象となる太陽光発電システム等の設備を設置しましたが、実績報告書の住所は、どちらを記載したらよいですか。

A.実績報告書に記載していただく住所は、太陽光発電システム等の設備が設置されている現在の住所を記載してください。
太陽光発電システムに係る実績報告書の住所・氏名は、原則として接続契約のご案内に記載されている住所・氏名と統一する必要があります。
なお、申請時に市外に居住している場合、実績報告書の提出時には市内に居住し、かつ、住民台帳に記録されている必要があります。

 

Q.実績報告書に添付する書類の不足が多く見られるものは、どのようなものがありますか。

A.窓口や郵送で提出する際、不足している書類は、次のものが多くみられますので、もう一度確認してから提出をしてください。

  • 1か月用エコライフチェックシート(アンケート含む)
  • パワーコンディショナの写真(太陽光発電システムの設置) 

 

Q.1か月用エコライフチェックシートは、いつから取り組めばよいですか。

A.1か月用エコライフチェックシートを使って環境にやさしい生活をおくっていただき、これをきっかけにして継続していただくことが大切なので、太陽光発電システム等補助金の対象となるものを設置した後でなく、取り組んでいただく時期はいつからでも可能です。実績報告書類と一緒にご提出をお願いします。

  

Q.太陽光発電設置を予定している住宅の所有者と、太陽光発電設備の所有者が違っても、補助金の申請はできますでしょうか。

A.草加市地球温暖化防止活動補助金交付要綱の補助対象者の要件を備え、補助金の申請者が自ら居住の用に供する住宅に設置し、自ら使用するものであれば、補助金の申請は、可能です。

 

Q.太陽光発電システム10キロワット以上の全量買取の場合は、補助の対象になりますか。

A.発電量の全量買取は、補助の対象外としています。草加市地球温暖化防止活動補助金は、家庭に自ら設置したものを使用し、自ら排出する二酸化炭素の排出量を削減することにより、地球温暖化を防止することが目的です。余剰買取の場合は、自己消費電力を減らせることにより、太陽光発電の売電量が増やせるため、省エネルギーの効果が大きくなることから対象となりますが、全量買取の場合は、発電による収入が重視され省エネには直接関係しない為、対象外となります。

このページに関する問い合わせ先

環境課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
環境推進係 電話番号:048-922-1519 ファクス番号:048-922-1030
公害対策係 電話番号:048-922-1520 ファクス番号:048-922-1030

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