更新日:2025年1月9日
交付・妊娠届出
妊娠に気づいたら、できるだけ早く医療機関(産婦人科)を受診しましょう。
医療機関を受診し妊娠の確定診断(胎児心拍の確認・出産(分娩)予定日)を受け、母子健康手帳の案内があった方は、「にんしん出産相談室 ぽかぽか」で妊娠の届出をしてください。全ての妊婦さんを対象に専門職が面談を行い、妊娠・出産・育児の心配事等の相談に応じながら、母子健康手帳と妊婦健康診査・産婦健康診査助成券を交付します。20~30分程度かかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。
注:妊娠届け出の面談は、出産子育て応援給付金事業の面談も兼ねています。妊婦さんご本人が来られない場合は、後日面談をする必要があります。
母子健康手帳は、母親と子どもの健康記録です。妊娠中の母親の記録や子どもの成長記録など、健康診査や予防接種の記録もこの母子健康手帳に記入されます。
窓口 こども家庭課母子包括推進係 にんしん出産相談室ぽかぽか(草加市子育て支援センター2階)
個人番号(マイナンバー)の利用について
平成28年1月から、妊娠届出は、個人番号(マイナンバー)の利用を開始しました。
妊娠届出時に個人番号と本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。
持ち物
ご本人が手続きする場合
- 本人確認書類
- 個人番号カードを持っている場合
個人番号カード (写真の付いたもの)
- 個人番号カードを持っていない場合
通知カード+運転免許証・パスポートなどの官公署の発行する写真付きの身分を証する書面
- 個人番号カードを持っている場合
- 妊娠週数、出産予定日、医療機関等のわかるもの(妊娠届出書に記載します)
印鑑 受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)のコピー
代理人が手続きする場合
委任状(書類をダウンロードもしくは、左記委任状と同様の内容を記載の上、窓口にご持参ください。同一世帯の場合は不要です。)- 代理人の本人確認できる書類
- 妊婦本人の個人番号がわかるもの
-
妊娠週数、出産予定日、医療機関等のわかるもの(妊娠届出書に記載します)
注:代理人の方が母子健康手帳の交付を受けた際は、改めて妊婦さんご本人と出産子育て応援給付金事業のための面談を行います。
配布するもの
- 母子健康手帳
- 母子健康手帳副読本
- 妊婦一般健康診査・産婦健康診査助成券
- 妊婦歯科健診診査票(草加市妊婦歯科健診の案内)
- 新生児聴覚スクリーニング検査助成券
- 出生連絡票
- ようこそ赤ちゃんガイド
- マタニティクラスの案内
- 出産・子育て応援給付金申請書等
その他
- 母子健康手帳は、転入・転居した場合でも、特別な届出は必要ありません。
そのまま使用してください(ご自分で手帳に新住所を書いてください)。 - 草加市外から転入した人で妊娠中の場合は、未使用分の妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査助成券を草加市のものに交換する必要があります。
- 草加市の母子健康手帳の大きさは、縦14.8センチ、横10.5センチ、厚さ1センチです。
- 母子健康手帳の交付時に、アンケートの記入、面談をして母子保健サービスのお知らせや体調面などお話を伺います。20~30分程お時間に余裕をもってお越しください。
国民健康保険税の産前産後期間の軽減制度
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令和6年1月から国民健康保険税の産前産後期間の軽減制度が始まりました。詳しくは、国民健康保険税の軽減制度と減免制度をご確認ください。
国民年金に加入されている人へ
平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました。対象者は、国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人となります。詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
国民年金第1号被保険者
日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の人(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない人)。
国民年金第2号被保険者
厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の人。ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している人は除きます。
国民年金第3号被保険者
国民年金第2号被保険者に扶養されている配偶者の人で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の人。
- 日本年金機構ホームページ(外部サイトへ接続します)
このページに関する問い合わせ先
こども家庭課
住所:〒340-0041 草加市松原1丁目3番1号
にんしん出産相談室 ぽかぽか
電話番号:048-953-9887
ファクス番号:048-941-6828
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