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国民健康保険税の軽減制度と減免制度

更新日:2024年4月8日

軽減制度(所得の少ない世帯)

世帯主と被保険者の前年中の総所得金額の合計が一定基準以下の場合は、均等割額が軽減されます。
ただし、所得未申告の人がいると軽減の適用ができません。

基準所得表(令和6年度)
7割軽減 5割軽減 2割軽減
43万円 43万円

(29万5,000円×被保人数)
43万円

(54万5,000円×被保人数)


注:世帯主(擬制世帯主を含む)及び被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等に係る所得を有する人の数が2人以上の世帯は、『43万円』を『43万円+10万円×(給与・年金所得者の数ー1)』と読み替えて判定します。
注:軽減の対象となる基準所得等は、年度によって異なります。

軽減の判定のため、前年中の所得の申告をお願いします。

国民健康保険に加入している人は、前年中(課税年度の前年1月1日から12月31日)の所得の有無にかかわらず、必ず、市民税・県民税の申告か、所得税の確定申告をしてください。
申告がない場合、正しい保険税額を算定することができないため、軽減制度を適用できない場合があります。
申告の方法等については市民税課個人課税係へお問い合わせください。

軽減制度(未就学児)

未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)は均等割額が2分の1に減額されます。
所得の少ない世帯の軽減が適用される世帯の未就学児は、軽減後の均等割額が2分の1に減額されます。

軽減制度(非自発的失業者)

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇止めなどによる離職(特定理由離職者)をした人の保険税は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。
注:対象期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。


対象者(次の条件を満たす人)

  1. 離職日時点で65歳未満の人
  2. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由が、次のいずれかにあてはまる人
  • 11・12・21・22・31・32・23・33・34

申請窓口

保険年金課または、谷塚・松原・新田サービスセンター

持ち物

1.雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
注:雇用保険受給資格通知の場合、離職理由の改定があったときは最新の変更状況がわかるものが必要です。
2.国保加入手続き済の場合は、保険証
3.世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの

軽減制度(産前産後期間)

令和5年11月以降に出産する予定または出産した被保険者の令和6年1月相当分以降の国民健康保険税を免除し、世帯主に課税している保険税を軽減します。
注:妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)。

免除対象期間

  • 単胎妊娠(1人の子を妊娠)の場合
    →出産予定日または出産日が属する前月から翌々月までの4か月間

  • 多胎妊娠(2人以上の子を同時に妊娠)の場合
    →出産予定日または出産日が属する月の3か月前から翌々月までの6か月間

届出窓口

保険年金課

持ち物

1.母子健康手帳
2.国保加入手続き済の場合は、出産する人の保険証
3.世帯主と出産する人のマイナンバーがわかるもの
注:出産予定日の6か月前から届出ができます。

注意

1.国民健康保険税の賦課限度額に達している世帯について、免除措置を適用して再計算しても賦課限度額に達している場合は、保険税の軽減はありません。
2.死産等の場合は、死産証書(死胎検案書)又は死胎埋火葬許可証の写しが必要です。

減免制度

災害その他特別の事情により保険税を納めることが困難になったときは、申請により減免を受けられる場合があります。

このページに関する問い合わせ先

保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178

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