更新日:2023年4月1日
軽減制度(所得の少ない世帯)
世帯主と被保険者の前年中の総所得金額の合計が一定基準以下の場合は、均等割額が軽減されます。
ただし、所得未申告の人がいると軽減の適用ができません。
7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
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43万円 | 43万円 + (29万円×被保人数) |
43万円 + (53万5000円×被保人数) |
注:世帯主(擬制世帯主を含む)及び被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等に係る所得を有する人の数が2人以上の世帯は、『43万円』を『43万円+10万円×(給与・年金所得者の数ー1)』と読み替えて判定します。
注:軽減の対象となる基準所得等は、年度によって異なります。
軽減の判定のため、前年中の所得の申告をお願いします。
国民健康保険に加入している人は、前年中(課税年度の前年1月1日から12月31日)の所得の有無にかかわらず、必ず、市民税・県民税の申告か、所得税の確定申告をしてください。
申告がない場合、正しい保険税額を算定することができないため、軽減制度を適用できない場合があります。
申告の方法等については市民税課個人課税係へお問い合わせください。
軽減制度(未就学児)
未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)は均等割額が2分の1に減額されます。
所得の少ない世帯の軽減が適用される世帯の未就学児は、軽減後の均等割額が2分の1に減額されます。
軽減制度(非自発的失業者)
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇止めなどによる離職(特定理由離職者)をした人の保険税は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。
注:対象期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。
対象者(次の条件を満たす人)
- 離職日時点で65歳未満の人
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由が、次のいずれかにあてはまる人
- 11・12・21・22・31・32・23・33・34
申請窓口
保険年金課
持ち物
1.雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知注:雇用保険受給資格通知の場合、離職理由の改定があったときは最新の変更状況がわかるものが必要です。
2.国保加入手続き済の場合は、保険証
3.世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの
減免制度
災害その他特別の事情により保険税を納めることが困難になったときは、申請により減免を受けられる場合があります。
このページに関する問い合わせ先
保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178