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草加市

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草加市こどもの権利に関する条例

更新日:2026年4月3日

草加市こどもの権利に関する条例の制定に向けて

こどもの権利については、平成元(1989)年に国連で子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)が採択され、日本でも平成6(1994)年に批准しました。

近年、国においては、令和5(2023)年4月にこども基本法が施行され、同年12月にはこども大綱が策定されるなど、国全体でこどもをまんなかにした施策の推進が図られています。

こうしたことから、草加市では、こどもを一人の人格として尊重し、本市が取り組む様々なこども・子育て施策を普遍的な取組とするとともに、市民や関係者の皆様、行政が一体となって「こどもをまんなかにしたまちづくり」をさらに進めるため、「草加市こどもの権利に関する条例」の制定を目指しています。

こどもの権利とは

すべてのこどもは大人と同じように、一人の人間として生まれながらに権利(人権)をもっています。
そして、こどもには、幸せに健やかに成長していくために必要なものとして、こどもならではの権利があります。
例えば、こどもの権利には、プライバシーが守られること、必要な情報が守られること、友達と遊んだり、きちんと休むこと、周りの大人に自分の意見や想いをきいてもらえることなどがあります。
こどもの権利解説_HP.png

子どもの権利条約

条約とは、国と国の間で結ばれた決まり事です。

世界中のすべてのこどもが幸せに生きることができるように、「こどもが持っている権利を国の責任で守っていこう」と約束するため、平成元(1989)年に国際連合で「子どもの権利条約」が採択され、平成6(1994)年に日本も批准しました。

子どもの権利条約は、こどもも「ひとりの人間として人権(権利)をもっている」、つまり、「権利の主体」ととらえ、おとなと同様にひとりの人間としてもつ様々な権利を認めると同時に、成長の過程にあって保護や配慮が必要なこどもならではの権利も定めています。

【参考】

子どもの権利条約の4つの原則

子どもの権利条約の基本的な考え方は、次の4つで表され、「4つの原則」といわれています。
一つ目は、「命を守られ成長できること」です。すべてのこどもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保証されます。
二つ目は、「差別の禁止」です。すべてのこどもは、こども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されません。
三つ目は、「こどもにとって最もよいこと」です。こどもに関することを決められ、行われるときは「そのこどもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
四つ目は、「こどもの意見の尊重」です。こどもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、大人はその意見をこどもの発達に応じて十分に考慮します。
これらの原則は、日本の子どもに関する基本的な法律である「こども基本法」にも取り入れられています。

子どもの権利条約_4つの原則.png

 こどもの権利条約の内容

子どもの権利条約では、第1条から第40条に具体的なこどもの権利が書かれています。内容について詳しく知りたい方は、日本ユニセフ協会のホームページをご覧ください。


検討体制

(仮称)草加市こどもの権利に関する条例検討委員会は、こどもの声を聴きながら条例素案を検討しています。

(仮称)草加市こどもの権利に関する条例検討委員会

【委員構成】
こどもの権利に関する学識経験を有する者2名、人権擁護に関する見識を有する者1名、児童福祉に関する事業に従事する者2名、学校教育に従事する者2名、地域市民団体等の代表者3名、児童福祉法第6条に規定する保護者1名、市民の代表者4名の計15名で構成されています。

【これまでの検討経緯】

第1回

令和7(2025)年8月8日(金曜日)

⑴ 「こどもの権利条例」と草加市がめざす条例
⑵ こどもの権利条例検討スケジュール
⑶ 草加市のこども関連施策の現状と課題について
⑷ その他

第2回

令和7(2025)年9月29日(月曜日)

⑴ こどもの権利とは
 ア 講義
 イ グループワーク
⑵ 出張ヒアリングについて
⑶ その他

第3回

令和7(2025)年11月20日(木曜日)

⑴ 出張ヒアリングの状況報告
⑵ 全児童・生徒アンケートについて
⑶ 権利条項(普遍部分)について
⑷ その他

第4回(条例検討委員会・そうチャレ合同会

令和7(2025)年12月20日(土曜日)

⑴ そうチャレからの提言について
⑵ 出張ヒアリングの全体報告について
⑶ 草加市としての権利条項の大枠(案)について
⑷ その他

第5回

令和8(2026)年1月19日(月曜日)

⑴ 権利条例素案(こどもの権利に関する部分)について
⑵ その他

(仮称)草加市こどもの権利に関する条例検討委員会会議録 

【条例検討委員会のメンバー】

委嘱式写真.JPG

こどもの意見を聴きながら検討を進めています

条例素案に草加市のこどもの意見を取り入れていくために、様々な手法でこどもたちの意見を聴いています。

 そうチャレ

こどもの意見を市の取組に反映していくため、こどもたちとともにまちづくりについて考え、こどもが自由に意見を表明できる場として、令和7(2025)年度から本格的に活動を開始しました。
令和7(2025)年度は「こどもの権利」をテーマに、条例検討委員会のおとなに6つの提言をしました。
令和8(2026)年度は(仮称)草加市こどもの権利に関する条例の前文の起草を行います。

 

    出張ヒアリング

    直接こどもたちの意見を聴くために、市内の中学校、高等学校、特別支援学校、外国にルーツを持つこどもたちが集まる勉強会などの計10か所で出張ヒアリングを行いました。
    事前にご記入いただいたヒアリングシートの内容に沿ってこどもたちに質問をし、意見を聴取しました。
    いただいたご意見は条例の内容を検討していく際に反映していいきます。

    【出張ヒアリングに使用した質問シート】

     ヒアリングシート.jpgヒアリングシート2.jpg

     ヒアリングシート3.jpgヒアリングシート4.jpg

    ○人数・調査場所数
     出張ヒアリング参加者数 :計133名(幼児18名含む)
     出張ヒアリング調査場所数:計10か所(中学校3校、高等学校4校、保育園1園、特別支援学校1校、外国にルーツを持つこどもたちの勉強会1か所)
    出張ヒアリングの結果(概要版).pdf

    草加市こどもの権利に関する児童・生徒アンケート調査

    より多くのこどもたちの意見を条例に反映させるために、市内に在住、在学、在勤のこどもを対象に、こどもの権利に関するWebアンケートを行いました。
    アンケートでいただいたご意見は条例の内容を検討していく際に反映していきます。

    ○実施期間
     令和7(2025)年12月15日(月曜日)~令和8(2026)年2月24日(火曜日)

    ○回収方法
     Web(Google form)

    ○回収結果
     通常版  :2,955件
     やさしい版:1,878件
     全体   :4,833件

    ○対象
     市内に在住、在学、在勤しているこども

    ○調査手法
     Webによるアンケート調査(Google form)
     「通常版」及び漢字をひらがなにしたり、難しい言葉をやさしく言い換えた「やさしい版」の二種類を選択制

    【アンケートチラシ】

     草加市こどもの権利に関する児童・生徒アンケート調査ご協力のお願い.jpg

    草加市こどもの権利に関する児童・生徒アンケート調査の結果(簡易版).pdf


    条例検討委員会・そうチャレ合同会

    令和7(2025)年12月20日(土曜日)に行われた(仮称)草加市こどもの権利に関する条例検討委員会と、そうチャレの合同会では、「わたしたちは、おとなに言いたいことがある!」と題してそうチャレのメンバーから6つの提言をいただきました。
    いただいた提言は、条例の内容を検討していく際に反映していきます。

    【合同会の様子】
    集合写真(そうチャレ&検討委員).JPG

     

    【6つの提言を検討委員会に提出】

    提言提出.JPG


        【提言一覧】

        1.ちゃんと話をきいてほしい
        2.学校のルールにこどもの意見を入れてほしい
        3.自分にあった職業を知りたい
        4.草加をキレイなまちにしたい
        5.自分らしくいたい
        6.自転車の交通ルールを知らせたい

    このページに関する問い合わせ先

    こども政策課
    住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
    こども政策係 電話番号:048-922-3492 ファクス番号:048-922-3274
    手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274
    こども援護係 電話番号:048-922-1483 ファクス番号:048-922-3274

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