更新日:2023年3月31日
住居確保給付金とは、離職等により住居を喪失した人もしくは住居を喪失するおそれのある人に、一定期間家賃相当額を支給し、安心して求職活動をするための住まいの安定をサポートするものです。
住居確保給付金:概要リーフレット
新規で相談を希望される方は、「失業等により家賃の支払いが困難な方へ(ご確認ください)」ページも併せてご確認ください。
目次
1.制度概要について
対象者
離職等により、経済的に困窮し、住居を喪失した人もしくは喪失する恐れのある人
支給要件
対象者のうち、申請時に以下の1~7のいずれにも該当する人に対して家賃相当額を支給します。
- 支給対象
⑴申請日において、離職等の日から原則2年以内であること ただし、当該期間内に疾病、負傷、育児等の事情により引き続き30日以上求職活動ができなかった場合、その日数を加えた期間(最長4年)以内であること
もしくは
⑵個人の責任・都合によらず、給与等を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少していること - 生計維持
⑴離職等の日において、世帯の生計を主として維持していたこと
もしくは
⑵申請する月において、世帯の生計を主として維持していること - 申請する月において、世帯収入の月額合計が収入基準額以下であること(収入要件)
- 申請日において、世帯の現金及び預貯金等の合計額が金融資産の基準額以下であること(資産要件)
- 誠実かつ熱心に求職活動又は自立に向けた活動を行うこと(求職活動要件)
- 世帯全員が、地方自治体等が実施する類似の給付等を受けていないこと
- 世帯全員が暴力団員でないこと
注1:学生の方でも、アルバイトにより学費や生活費等を自ら賄っていた場合は、支給対象になる場合があります。
注2:離職時に主たる生計維持者ではなくとも、その後離婚等により申請時に主たる生計維持者となっている場合も対象となります。
収入基準額、金融資産の基準額
収入基準額
世帯人数によって、収入基準額や家賃額は以下のとおりです。世帯人数 | 収入基準額(上限) | 算出方法 |
---|---|---|
1人 | 12万4000円 | 基準額(8万1000円)+家賃額(上限4万3000円) |
2人 | 17万5000円 | 基準額(12万3000円)+家賃額(上限5万2000円) |
3人 | 21万3000円 | 基準額(15万7000円)+家賃額(上限5万6000円) |
4人 | 25万円 | 基準額(19万4000円)+家賃額(上限5万6000円) |
5人 | 28万8000円 | 基準額(23万2000円)+家賃額(上限5万6000円) |
≪例:家賃額5万円のアパートに、2人でお住まいの場合≫
「収入基準額(17万3000円)=12万3000円+5万円」
世帯収入の月額合計が17万3000円以下であれば、支給対象となります。
金融資産の基準額
世帯人数によって、金融資産の基準額は以下のとおりです。
世帯人数 | 金融資産の基準額(上限) |
---|---|
1人 | 48万6000円 |
2人 | 73万8000円 |
3人 | 94万2000円 |
4人 | 100万円 |
5人 | 100万円 |
≪例:現金10万円、預貯金50万円をお持ちで、2人世帯の場合≫
「金融資産の合計額(60万円)=10万円+50万円」
2人世帯の金融資産の基準額「73万8000円」以下のため、支給対象となります。
支給額
世帯人数 | 支給上限額 |
---|---|
1人 | 4万3000円 |
2人 | 5万2000円 |
3人 | 5万6000円 |
4人 | 5万6000円 |
5人 | 5万6000円 |
注1:6人世帯以上の場合は、お問合せください。
注2:世帯収入によって、家賃額の一部支給となる場合があります。
支給期間
原則3か月(一定の要件により3か月間の延長、再延長が可能です。)
支給方法
原則、貸主または不動産媒介業者等の口座へ直接振り込みます。
2.新規で相談される方へ
手続きの流れ
- 「簡易相談フォーム」からお問い合わせください。
- まるごとサポートSOKA(自立相談支援機関)より、状況を確認させていただきます。
- 相談された方の状況を踏まえ、郵送又は窓口で申請書一式を交付させていただきます。
- 必要書類を集め、まるごとサポートSOKA(自立相談支援機関)にご提出ください。
- 提出書類を確認後、必要に応じて窓口で面談させていただきます。
- 支給要件に合致するか、市で審査を行います。
詳細は「失業等により家賃の支払いが困難な方へ(ご確認ください)」ページをご確認ください。
相談窓口
名称 | まるごとサポートSOKA(自立相談支援機関) |
---|---|
住所 | 〒340-0015 草加市高砂1丁目7番36号 NTT草加ビル 1階(健康福祉部生活支援課併設) |
相談受付時間 | 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 平日8時30分~16時まで(12時~13時を除く) |
連絡先 | 電話番号:048-922-0185 ファクス番号:048-928-6635 メールアドレス:jiritu-pc1●kuc.biglobe.ne.jp(●を@に置き換えてください。) |
3.ご利用される方・現在ご利用中の方へ
受給中の求職活動
受給中は、常用就職に向けた求職活動又は自立に向けた活動を行っていただく必要があります。
【1.離職又は廃業した方、被雇用者で収入が減少した方】
- 申請時、ハローワークへ求職申込み
- 毎月4回以上、まるごとサポートSOKA(自立相談支援機関)との面談等
- 毎月2回以上、ハローワークにおける職業相談
- 週1回以上、求人先への応募や面接の実施
【2.自営業者等で収入が減少した方】
- 申請時、経営相談先への事前相談
- 毎月4回以上、まるごとサポートSOKA(自立相談支援機関)との面談等
- 原則毎月1回以上、経営相談先との面談等
- 月1回以上、自立に向けた活動計画に基づく取組の実施
注:受給者の状況に応じて、行っていただく求職活動は異なります。
支給額の変更
受給中に以下の1~3のいずれかに該当する場合、支給額の変更を行いますので、ご相談ください。
- 家賃が変更された場合
- 世帯収入の月額合計が基準額を下回った場合で、かつ支給額が上限額に達していない場合
- 借主の責によらず転居せざるを得ない場合、または、まるごとサポートSOKA(自立相談支援機関)等の指導により草加市内での転居が適当である場合
支給の中断
受給中に疾病又は負傷により、求職活動を行うことができなかった場合、受給者の申請により、支給を中断します。
中断期間中は、原則毎月1回体調及び生活状況等を、まるごとサポートSOKA(自立相談支援機関)に報告し、求職活動を再開することができるようになった場合、受給者の申請により、支給を再開します。
支給の中止
受給者が、受給中の求職活動を怠った場合や常用就職し収入が収入基準額以上となった場合など、一定の要件により、支給を中止します。
支給期間の延長
住居確保給付金の支給期間が終了する際に一定の条件を満たすことで、3か月毎に2回まで延長し、最大9か月間受給することが可能です。
4.受給を終えた方へ
再支給
受給者が住居確保給付金の受給期間中又は受給期間終了後に、常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職、廃業(受給者の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く。)もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が受給者の責に帰すべき理由、都合によらないで減少した場合であって、前回の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合、支給要件を満たすことにより、再支給を受けることができます。
注:最後に住居確保給付金を申請した日が令和6年3月31日以前であって、当該申請にかかる支給が終了した後に解雇その他事業主の都合による離職により経済的に困窮したものについては、当該申請にかかる支給が終了した月の翌月から起算して1年経過を待たずに再支給を申請することができます。
関連リンク
- 住居確保給付金 - 厚生労働省生活支援特設ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
生活支援課
住所:〒340-0015 草加市高砂1丁目1番1号
保護管理係・第1~5保護係 電話番号:048-922-1245 ファクス番号:048-928-6635