更新日:2025年4月1日
新規で相談を希望される方は、次の「失業等により家賃の支払いが困難な方へ(ご確認ください)」のページも併せてご確認ください。
目次
1.住居確保給付金の概要
住居確保給付金とは、つぎの2つの支援を行うことを目的とした給付金です。家賃補助
離職等により住居を喪失した人もしくは住居を喪失するおそれのある人に、一定期間家賃相当額を支給し、安心して求職活動をするための住まいの安定をサポートするものです。転居費用補助
同一世帯員の死亡又は本人もしくは同一世帯員の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して住居を喪失した人もしくは住居を喪失するおそれのある人に、転居費用相当額を支給することにより、家計の改善に向けたサポートをするものです。家賃補助と転居費用補助について、それぞれ申請に必要な書類、申請から決定までの流れや受給要件が異なります。ご注意ください。
2.家賃補助について
対象者
離職等により、経済的に困窮し、住居を喪失した人もしくは喪失するおそれのある人
受給要件
対象者のうち、申請時に以下の1~7のいずれにも該当する人に対して家賃相当額を支給します。
- 支給対象
⑴申請日において、離職等の日から原則2年以内であること ただし、当該期間内に疾病、負傷、育児等の事情により引き続き30日以上求職活動ができなかった場合、その日数を加えた期間(最長4年)以内であること
もしくは
⑵個人の責任・都合によらず、給与等を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少していること - 生計維持
⑴離職等の日において、世帯の生計を主として維持していたこと
もしくは
⑵申請する月において、世帯の生計を主として維持していること - 申請する月において、世帯収入の月額合計が表1の収入基準額以下であること(収入要件)
- 申請日において、世帯の現金及び預貯金等の合計額が表1の金融資産の基準額以下であること(資産要件)
- 誠実かつ熱心に求職活動又は自立に向けた活動を行うこと(求職活動要件)
- 世帯全員が、地方自治体等が実施する類似の給付等を受けていないこと
- 世帯全員が暴力団員でないこと
注1:学生の方でも、アルバイトにより学費や生活費等を自ら賄っていた場合は、支給対象になる場合があります。
注2:離職時に主たる生計維持者ではなくとも、その後離婚等により申請時に主たる生計維持者となっている場合も対象となります。
支給上限額・収入基準額・資産基準額等
注1:世帯収入が「(1)基準額」以下の場合、支給額は実家賃額(上限は「(2)支給上限額」)になります。
注2:世帯収入が「(1)基準額」を超えた場合は、収入額と実家賃額に応じて支給額が変わります。
注3:世帯収入が「(3)収入基準額」以上の場合は、支給対象外になります。
注:「実家賃額」が「(2)支給上限額」以上の場合、「(3)収入基準額」は表の金額となります。
注:「実家賃額」が「(2)支給上限額」未満の場合、「(3)収入基準額」=「(1)基準額」+「実家賃額」です。
なお、実家賃額には共益費・管理費・駐車場代等は含まれません。
注4:6人世帯以上の場合は、お問合せください。
≪例:家賃額5万円のアパートに、2人でお住まいの場合≫
「収入基準額(17万3000円)=12万3000円+5万円」 世帯収入の月額合計が17万3000円以下であれば、収入要件に該当します。
≪例:現金10万円、預貯金50万円をお持ちで、2人世帯の場合≫
「金融資産の合計額(60万円)=10万円+50万円」 2人世帯の金融資産の基準額「73万8000円」以下のため、資産要件に該当します。
支給期間
原則3か月(一定の要件により3か月間の延長、再延長が可能です。)
支給方法
原則、貸主または不動産仲介業者等の口座へ直接振り込みます。
受給中の求職活動
受給中は、常用就職に向けた求職活動又は自立に向けた活動を行っていただく必要があります。求職活動を怠った場合、支給の中止や延長・再延長が不支給になることがあります。
必要とされる求職活動要件 | ||||
---|---|---|---|---|
離職又は廃業した方、 被雇用者で収入が減少した方 |
1.申請時、 ハローワークへ求職申込み |
2.毎月4回以上、 まるごとサポートSOKA(自立相談支援機関)との面談等 |
3.毎月2回以上、 ハローワークにおける職業相談 |
4.週1回以上、 求人先への応募や面接の実施 |
自営業者等で収入が減少した方 | 1.申請時、 経営相談先への事前相談 |
2.毎月4回以上、 まるごとサポートSOKA(自立相談支援機関)との面談等 |
3.原則毎月1回以上、 経営相談先との面談等 |
4.月1回以上、 自立に向けた活動計画に基づく取組の実施 |
支給額の変更
受給中に以下の1~3のいずれかに該当する場合、支給額の変更を行いますので、ご相談ください。
- 家賃が変更された場合
- 世帯収入の月額合計が基準額を下回った場合で、かつ支給額が上限額に達していない場合
- 借主の責によらず転居せざるを得ない場合、または、まるごとサポートSOKA(自立相談支援機関)等の指導により草加市内での転居が適当である場合
支給の中断
受給中に疾病又は負傷により、求職活動を行うことができなかった場合、受給者の申請により、支給を中断します。
中断期間中は、原則毎月1回体調及び生活状況等を、まるごとサポートSOKA(自立相談支援機関)に報告し、求職活動を再開することができるようになった場合、受給者の申請により、支給を再開します。
支給の中止
受給者が、受給中の求職活動を怠った場合や常用就職し収入が収入基準額以上となった場合など、一定の要件により、支給を中止します。
支給期間の延長
住居確保給付金の支給期間が終了する際に一定の条件を満たすことで、3か月毎に2回まで延長し、最大9か月間受給することが可能です。
3.転居費用補助について
対象者
申請者と同一世帯の者が死亡、または申請者か同一世帯の者が離職や休業等により、
世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居を喪失した人もしくは喪失するおそれのある人
支給要件
対象者のうち、申請時に以下の1~7のいずれにも該当する人に対して転居費用補助を支給します。1. 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
2. 申請日の属する月において、世帯の主たる生計維持者であったこと。または、収入減少時には主たる生計維持者ではな
かったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっていること
3. 申請日の属する月において、世帯収入の月額合計が表2の収入基準額以下であること(収入要件)
4. 申請日において、世帯の現金及び預貯金等の合計額が表2の金融資産の基準額以下であること(資産要件)
5. 生活困窮者家計改善支援事業で支援を受け、家計の改善のために1または2により転居が必要であり、か
つ、その費用捻出が困難であると認められること
1 転居に伴い一月当たりの家賃額が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。
2 転居に伴い一月当たりの家賃額が増加するが、その他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込ま
れること。
6. 地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
7. 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
収入基準額・資産基準額等
支給額
草加市内で転居する場合、下記の金額を上限として、転居費用補助額を支給します。世帯人数 | 支給上限額 |
---|---|
1人 | 129,000円 |
2人 | 156,000円 |
3~5人 | 168,000円 |
6人 | 180,000円 |
7人世帯以上 | 201,000円 |
注:市外の場合は転居先の自治体に応じて支給上限額が異なりますので、ご相談ください。
対象経費
転居費用補助の対象となる経費は次の表のとおりです。支給対象となる経費 | 支給対象とならない経費 |
---|---|
・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) ・鍵交換費用 ・ハウスクリーニングなどの原状回復費用 |
・敷金 ・契約時に支払う家賃(前家賃) ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 |
支給方法
転居先の住宅に係る初期費用については不動産仲介会社等の口座へ直接支給します。
それ以外の費用については、業者等の口座へ直接支給もしくは受給者の口座へ支給します。
4.手続きの流れ(必ずご確認ください)
1.相談
まずは「簡易相談フォーム」からお問い合わせください。まるごとサポートSOKA(自立相談支援機関)から状況を確認させていただきます。
2.申請までの流れや書類の案内
相談された方の状況を踏まえ、申請までの手順をご説明いたします。家賃補助と転居費用補助でそれぞれ申請までの流れや必要書類が異なりますので、ご注意ください。
3.書類等の提出
必要書類を集め、まるごとサポートSOKA(自立相談支援機関)にご提出ください。
4.書類確認
提出書類を確認後、必要に応じて窓口で面談させていただきます。
5.審査
支給要件に合致するか、市で審査を行います。
5.再支給について
再支給については、家賃補助と転居費用補助それぞれ一定の条件があります。詳しくはまるごとサポートSOKAへお問合せください。
相談窓口
名称 | まるごとサポートSOKA |
---|---|
住所 | 〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号 草加市役所本庁舎西棟1階 |
相談受付時間 | 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 平日8時30分~16時まで(12時~13時を除く) |
連絡先 | 電話番号:048-922-0185 メールアドレス:jiritu-pc1●kuc.biglobe.ne.jp(●を@に置き換えてください。) |
関連リンク
- 住居確保給付金 - 厚生労働省生活支援特設ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
生活支援課
住所:〒340-0015 草加市高砂1丁目1番1号
保護管理係・第1~5保護係 電話番号:048-922-1245 ファクス番号:048-928-6635