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特定入所者介護(介護予防)サービス費(負担限度額認定)

更新日:2024年4月5日

介護保険施設等における居住費・食費の軽減制度について

介護保険の施設サービス、短期入所サービス(ショートステイ)利用時の居住費、食費、日常生活費は、基本的に利用者の負担になります。負担する額は施設により異なります(国で示している標準的な費用は下表の第4段階の金額になります)。

ただし、以下の1から3の条件を全て満たす人は、申請により、対象サービス利用時の居住費・食費を下表の上限額までの本人負担で利用できます。

  1. 本人の世帯全員の住民税が非課税であること。
  2. 本人の配偶者が住民税非課税であること。(別世帯の場合も含む)
  3. 本人の前年の合計所得金額と課税・非課税年金収入額に応じた預貯金等が、以下の<資産要件>を満たすこと。

資産要件

利用者負担段階 預貯金等
第1段階
・生活保護受給者の方

・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方


単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

第2段階 前年の合計所得金額と課税・非課税年金収入額の合計が80万円以下の方
単身: 650万円以下

夫婦:1,650万円以下

第3段階➀ 前年の合計所得金額と課税・非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方
単身: 550万円以下

夫婦:1,550万円以下

第3段階➁ 前年の合計所得金額と課税・非課税年金収入額の合計が120万円超の方
単身:   500万円以下

夫婦:1,500万円以下

注:第2号被保険者(65歳未満の方)は利用者負担段階にかかわらず「単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下」となります。

対象となる資産

預貯金(普通・定期)、有価証券(株式・国債・地方債・社債等)、金・銀など時価評価額が容易に把握できる貴金属、投資信託、タンス貯金(現金)、
負債(借金・ローン)
注:負債(借金・ローン)は預貯金額等から控除されます。

対象とならない資産

生命保険・個人年金・養老年金・学資保険等、自動車、腕時計・宝石等時価評価額の把握が困難な貴金属、絵画・骨董品・家財等

対象サービス利用時の居住費・食費について

利用者
負担区分
対象者 居住費 食費
多床室     従来型個室(注1)
(1)特養等
従来型個室
 (注2)
(2)老健・療養等    
ユニット型
準個室
ユニット型 個室 施設
サービス
短期入所 サービス

                  第1段階

生活保護受給者   0円
(0 円)      
320円
(10,000円)   
490円(15,000円)       490円(15,000円)     820円(25,000円)          300円(10,000円)     300円(10,000円)
第1段階 上記3条件を全て満たす人で、老齢福祉年金受給者  0円
(0円)        
320円
(10,000円)
490円(15,000円) 490円(15,000円) 820円(25,000円) 300円(10,000円) 300円(10,000円)
第2段階 上記3条件を全て満たす人で、合計所得金額と課税・非課税年金収入額の合計が80万円以下の人  370円(12,000円) 420円
(13,000円)
490円(15,000円) 490円(15,000円) 820円(25,000円) 390円(12,000円) 600円(20,000円)
第3段階➀ 上記3条件を全て満たす人で、合計所得金額と課税・非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の人 370円(12,000円) 820円
(25,000円)
1,310円(40,000円) 1,310円(40,000円) 1,310円(40,000円) 650円(20,000円円) 1,000円(30,000円)
第3段階➁ 上記3条件を全て満たす人で、合計所得金額と課税・非課税年金収入額の合計が120万円超の人 370円(12,000円) 820円(25,000円) 1,310円(40,000円) 1,310円(40,000円) 1,310円(40,000円) 1,360円(41,000円) 1,300円(40,000円)
第4段階 上記以外の人
(基準費用額)
855円(26,000円) 1,171円(36,000円) 1,668円(51,000円) 1,668円(51,000円) 2,006円(62,000円) 1,445円(44,000円) 1,445円(44,000円)
  • 注1 表示している金額は日額、( )内は月額概数
  • 注2 従来型個室の場合は表に示されている金額の他に特別な室料として別途費用がかかる場合があります。
  • 注3 第2段階・第3段階➀及び第3段階➁の判定要件として、 平成28年8月から非課税年金(遺族年金や障害年金)の収入額も勘案されます。

注意

  • 対象となる施設・サービス:介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院 、短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護
  • 対象とならない施設・サービス:有料老人ホーム、グループホーム、小規模多機能型居宅介護等、上記に該当しないもの

申請に必要な書類

  • 申請書
  • 同意書
  • 預貯金等の金額が確認できる書類
  • 本人及び配偶者がお持ちの全ての通帳もしくはそのコピー(口座番号、口座名義人が確認できるページ及び申請日の直近~2カ月前までの残高がわかるページ)
  • その他、有価証券等を有している場合は、原本もしくはそのコピー
  • 負債(借金・ローン)を有している場合は、借用書等の負債額がわかるものの原本もしくはそのコピー

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

地域介護課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
計画・指導係 電話番号:048-922-1032 ファクス番号:048-922-3279
保険料係 電話番号:048-922-1376 ファクス番号:048-922-3279
認定係 電話番号:048-922-1414 ファクス番号:048-922-3279
給付係 電話番号:048-922-1421 ファクス番号:048-922-3279

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