更新日:2024年4月1日
平成28年4月1日から、利用定員18人以下の小規模通所介護事業所は、市が指定・指導等を行う地域密着型通所介護(地域密着型サービス)に移行しています。
地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護事業者の新規指定申請に関する手続き方法について掲載します。
認知症対応型通所介護を新設する場合は事前にご連絡ください。
申請窓口
地域介護課 計画・指導係
人員・設備・運営基準
「草加市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」「草加市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」「草加市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例に規定する市長が定める者及び研修」に則し、事業を運営してください。
この基準は、要介護者等の心身の状況等に応じて、適切なサービスを提供するために必要な最低基準を定めたものです。従って、事業者は常に基準以上の運営を行うよう努めなければならず、基準を満たさない場合は指定を受けられないことはもちろん、運営開始後、基準を下回った場合には指導対象となり、指定を取り消されることもあります。
草加市の基準は、基本的に厚生労働省令と同様ですが、一部独自基準を設けています。関連ファイル「草加市の地域密着型サービス基準について」にてご確認ください。
申請方法
- 事業所の建設等が終了し、事業開始の準備が整った時点で「指定申請書」、「指定申請に係る添付書類一覧」の書類を添付し、提出してください。
- 申請に係る添付資料の参考様式は地域密着型サービス事業者の各種届出参考様式をご参照ください。
- 申請書を受理後、審査(書類審査・現場確認)を行い、基準を満たしている場合は、事業所の指定を行います。
- 指定申請の他に、「業務管理体制の届出(新規申請法人のみ)(外部サイト)」、「介護サービス情報公表制度に係る基本情報報告様式(書面調査票)(外部サイト)」、「老人福祉法の届出(外部サイト)」の作成が必要になります。関連リンクからアクセスしていただき資料作成をお願いいたします。
申請書の提出期限
事業開始予定月の前々月10日まで。
原則として指定月の1日付けで指定します。
事前相談(要電話予約)・関係部署と調整を行った上で、上記期日までに申請書類を提出してください。
提出書類に不備があった場合には受理いたしませんので、必ず事前確認をお願いいたします。
なお、資料修正などが多く審査に支障を来すと、事業開始予定日に指定ができない場合があります。余裕のあるスケジュールで申請手続きをお願いいたします。
申請スケジュールの例
事業開始予定が4月1日の場合
- 事前相談(関係部署と調整済み)
- 2月10日までに申請書類提出
- 4月1日 事業所指定
申請書類
指定申請書類を2穴式A4フラットファイルに綴じ込み、申請書類一覧の番号ごとにインデックスを付けて提出してください。関連リンク
- 申請に係る添付資料の参考様式
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について
- 介護サービス事業者の業務管理体制(外部サイトにリンクします)
- 介護サービス情報公開制度に係る基本情報報告様式(書面調査票)(外部サイトにリンクします)
- 老人福祉法に基づく居宅生活支援事業等の届出(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
地域介護課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
計画・指導係 電話番号:048-922-1032 ファクス番号:048-922-3279
保険料係 電話番号:048-922-1376 ファクス番号:048-922-3279
認定係 電話番号:048-922-1414 ファクス番号:048-922-3279
給付係 電話番号:048-922-1421 ファクス番号:048-922-3279
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