更新日:2020年2月25日
用途
障がいを持つ人が医療機関等にかかったときに、医療機関窓口でいったん負担した医療費を市に請求するものです。
内容
障がいを持つ人が医療機関等にかかったとき、保険医療の場合は、医療費の3割または1割が自己負担分として医療機関等から請求されますが、その分を市が代わりに負担します。
市内の医療機関等で受診するときは、原則的には「重度心身障害者医療費受給者証」を提示すれば、保険医療費の窓口負担はありません。市外医療機関等にかかったときや、1か月の医療費が2万1,000円以上のときには、いったん医療機関窓口で支払い、その後、市に請求することができます。
対象者
1.草加市内に住所を有する人
住民基本台帳に記載されている人
2.条件
- 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律または社会保険各法の健康保険に加入している人
- 次のいずれかに該当する人
・身体障害者手帳(1・2・3級)をもつ人
・療育手帳(マルA・A・B)をもつ人
・精神障害者保健福祉手帳1級をもつ人(平成27年1月1日から)
ただし、精神病床への入院費用は助成対象外・65歳以上で埼玉県後期高齢者医療広域連合による障害の認定を受けた人
ただし、65歳以上で新たに手帳を取得した方は、制度の対象外となります(平成27年4月1日から)。
すでに受給資格を有する方は、引き続き制度の対象となります。
平成31年1月1日以降新たに受給資格の申請をされる方は、本人の所得を対象に(未成年者も含む)所得制限が導入されています。平成30年12月31日までに重度心身障害者医療費受給者証をお持ちの方の所得制限適用は令和4年10月1日からとなります。
添付書類
医療費を支払ったことがわかる領収証
(氏名・保険点数などの記載のあるもの)
請求書内の医療機関証明欄(領収証明書)に記載があれば、領収証の添付は不要です。
持参するもの
なし
注意点
請求書には必ず捺印してください(スタンプ式の印鑑(シャチハタ等)は不可)。
領収証・レシートを添付する人は、必ず請求書の裏面に添付してください。
請求書は1月ごと、1医療機関等ごとに1枚提出してください。例えば、同じ月に医院と保険薬局にかかった場合は請求書は2枚になります。
手数料
なし
届出・申請先
後期高齢者・重心医療室
サービスセンター
市民課連絡所(川柳・新里・新田西文化センター、柿木公民館)
受付時間(期間)
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時
後期高齢者・重心医療室のみ水曜日 午後5時から午後9時、日曜日 午前9時から午後0時30分でも受付可
郵送申請
可能
標準処理時間(期間)
請求書提出後、通院分はおよそ3か月、入院分は4から5か月程度で登録口座に振り込みます。
関連リンク
申請書ダウンロード
クリックするとダウンロードできます。
利用上の注意
このページに関する問い合わせ先
後期高齢者・重心医療室
住所:〒340-0016 草加市中央1丁目1番8号
後期高齢者医療担当 電話番号:048-922-1367 ファクス番号:048-922-3178
重心医療担当 電話番号:048-922-1035 ファクス番号:048-922-3178