更新日:2024年12月2日
用途
重い障がいを持つ人(重度心身障害者医療費助成制度に登録済みの人)が医療機関等にかかったときに、医療機関窓口でいったん負担した医療費を市に請求するものです。
内容
重い障がいを持つ人が医療機関等にかかったとき、保険医療の場合は、負担割合に応じて医療費の一部が自己負担分として医療機関等から請求されますが、その分を市が代わりに負担します。
県内の医療機関等(施術機関は市内)で受診するときは、原則的には「重度心身障害者医療費受給者証」を提示すれば、保険医療費の窓口負担はありません。県外医療機関等(施術機関は市外)にかかったときは、いったん医療機関窓口で支払い、その後、市に請求することができます。
対象者
1.草加市内に住所を有する人
住民基本台帳に記載されている人
(補足)市内在住でなくても、障害者にかかる住所地特例の対象となる市外にある障害者・児童支援施設(グループホームを含む)の入所者と、国民健康保険や後期高齢者医療の住所地特例の対象となる施設入所者は、支給対象者となる場合があります。(他市区町村が支援する方を除きます。)
2.条件
- 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律または社会保険各法の健康保険に加入している人
- 次のいずれかに該当する人
・身体障害者手帳(1・2・3級)をもつ人
・療育手帳(マルA・A・B)をもつ人
・精神障害者保健福祉手帳1級をもつ人(平成27年1月1日から)
ただし、精神病床への入院費用は助成対象外・65歳以上で埼玉県後期高齢者医療広域連合による障害の認定を受けた人
ただし、65歳以上で新たに手帳を取得した方は、制度の対象外となります(平成27年4月1日から)。すでに受給資格を有する方は、引き続き制度の対象となります。
令和4年10月1日から全ての重度心身障害者医療費受給者本人の所得を対象に(未成年者も含む)所得制限が導入されました。
添付書類
医療費を支払ったことがわかる領収証
(氏名・保険点数などの記載のあるもの)
請求書内の医療機関証明欄(領収証明書)に記載があれば、領収証の添付は不要です。
持参するもの
重度心身障害者医療費受給者証、認印(朱肉を使用するもの)注意点
請求書には必ず捺印してください(スタンプ式の印鑑(シャチハタ等)は不可)。
領収証・レシートを添付する人は、必ずホッチキスかクリップで添付してください。
請求書は1月ごと、1医療機関等ごと・入院・外来ごとに1枚提出してください(同じ病院であっても歯科は別に1枚必要です)。
例えば、同じ月に医院と保険薬局にかかった場合は請求書は2枚必要になります。
手数料
なし
届出・申請先
後期高齢者・重心医療室
各サービスセンター
市民課連絡所(川柳・新里・新田西文化センター、柿木公民館)
受付時間(期間)
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時
後期高齢者・重心医療室のみ水曜日 午後5時から午後9時、日曜日 午前9時から午後0時30分でも受付可
郵送申請
可能
【送付先】〒340-8550 草加市高砂1丁目番1号 草加市役所 後期高齢者・重心医療室
標準処理時間(期間)
請求書提出月の通院分はおよそ2か月後、入院分は、およそ4から5か月後に登録口座に振り込みます。
関連リンク
申請書ダウンロード
クリックするとダウンロードできます。
利用上の注意
このページに関する問い合わせ先
後期高齢者・重心医療室
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
後期高齢者医療担当 電話番号:048-922-1367 ファクス番号:048-922-3178
重心医療担当 電話番号:048-922-1035 ファクス番号:048-922-3178