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草加市

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【受付は終了しました】定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付(定額減税補足給付金)について注:定額減税しきれた方は対象外となります

更新日:2024年12月2日

新たに令和6年度住民税非課税・均等割のみ課税となる世帯への給付金(10万円)およびこども加算についての情報はこちら

〈注意事項〉
・定額減税しきれた方は本調整給付の対象外となります。
注:定額減税につきましてはこちらをご確認ください。
所得税及び住民税が非課税の方は本調整給付の対象外となります。

調整給付(定額減税補足給付金)について

コールセンター(お問い合わせ先)

注:草加市給付金コールセンターは令和6年11月29日(金曜日)をもって閉鎖しました
  • 電話番号

  0570-066-107(ナビダイヤル)
      ナビダイヤルが使えない場合:048-606-4248

  • 受付時間

  午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

支給対象者について

本市から令和6年度住民税が課税されている方のうち、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(注1:)が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度分住民税所得割額を上回る方が対象となります。
(注1:)定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
住民税所得割分=1万円×減税対象人数

【減税対象人数】
「納税義務者本人+控除対象配偶者(注2:・注3:)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(注2:)」
(注2:)控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
(注3:)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度住民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、調整給付の算定時には考慮いたしません。

支給の対象とならない場合

  • 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方
  • 定額減税しきれた方
  • 所得税及び住民税が非課税の方

書類の発送時期

対象の方に対して申請書類を発送いたします。発送時期につきましては、下表よりご確認ください。

対象者

発送時期

書類種別

公金受取口座の登録をされている

8月上旬頃

支給のお知らせ

公金受取口座の登録をされていない

8月下旬頃

確認書

注:公金受取口座の登録を済ませていても、登録の時期が遅かった等の理由で口座の確認ができなかった場合は、
確認書を発送する場合があります。
注:発送時期は変更となる場合がございます。

支給時期

・支給のお知らせ
8月末頃
・確認書
市が受理した日からおおむね3週間後に振込を希望される口座へ支給いたします。(書類に不備等がある場合は、支給が遅れることがございます。)
注:支給時期は変更となる場合がございます。

支給手続

支給のお知らせ

給付金の対象者のうち、公金受取口座の登録をされている方は「支給のお知らせ」を発送いたします。
支給のお知らせに基づき給付金の支給を受ける方は、申請等の手続は必要ありません。登録された公金受取口座へ振込いたします。

注:支給のお知らせに記載された各数値について、重大な相違を認める場合は、令和6年8月20日火曜日までに、コールセンター(0570-000-653)へご連絡をお願いいたします。
なお、ご連絡がない場合は、支給内容・支給に同意したものとします。

確認書

受給を希望する場合は、本確認書に必要事項を記入し、提出書類全てを返信用封筒に入れて返送してください。

(提出書類)
1本確認書
2通帳やキャッシュカードのコピー
注:受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる箇所)
3本人及び代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等のコピー)
注:顔写真がない書類(年金手帳、健康保険証、介護保険証等)の場合、2点添付が必要です。(例:年金手帳と健康保険証の2点)

注:本確認書に記載された各数値について、重大な相違を認める場合のみ、必要な書類の提出があるためコールセンター(0570-066-107)へご相談いただきますようお願いいたします。

調整給付額について

調整給付額

給付例(モデルケース)について

あくまで給付例であるため、実際の調整給付額と異なる場合がございます。

(給付金例1)

給付金例1

 

 

(給付金例2)
給付金例2

 


(給付金例3)
給付金例3

 

 

(給付金例4)
給付金例4

 


(給付金例5)
給付金例5

特殊詐欺や個人情報の搾取に注意してください

自宅に給付金を語った不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
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