更新日:2024年5月22日
令和6年度個人市民税・県民税の定額減税
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人市民税・県民税(以下、「個人住民税」という。)の定額減税を実施することとなりました。
1.対象者
令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が1,805 万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当 )の方
注:非課税または均等割のみ課税される方は定額減税の対象外となります。
2.定額減税額の算出方法
個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。
(控除額がその方の所得割額を超える場合は所得割額が限度となります。)
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額
1万円(本人)+3人×1万円=4万円
注:控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度の定額減税は対象外となりますが、
令和7年度個人住民税において、所得割額から1万円の控除となる予定です。
3.定額減税額の確認方法
定額減税額は個人住民税の各種通知書及び証明書において記載されます。1.通知書
(1)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定通知書兼納税通知書」注:4頁目に記載
(2)給与からの特別徴収の場合
「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
2.証明書
課税証明書4.定額減税の実施方法
注:定額減税の対象とならない方は、従来と変更はありません。
注:年度途中に税額または徴収方法に変更が生じる場合、複数の徴収方法が適用される場合等については、
1.給与から個人住民税が差し引かれる方(給与特別徴収)
2.公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、
控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
注:本徴収で控除しきれない場合、仮徴収の8月分より順次控除します。(8月→6月→4月)
3.納付書または口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)
5.その他注意事項
次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。・ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
・年金特別徴収において翌年度仮徴収が発生する場合の税額(令和7年4月、6月、8月)
6.所得税(国税)の定額減税について
所得税の定額減税の詳細は、【国税庁】定額減税特設サイト(外部サイトにリンクします)をご覧ください。7.定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付について
定額減税において、納税義務者本人と扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の個人住民税の所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、その差額を給付します。定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付に関しては、【草加市】定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付についてまたは、【内閣官房】新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
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市民税課
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個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502