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草加市

令和6年度個人市民税・県民税に対する定額減税

更新日:2024年4月8日

令和6年度個人市民税・県民税に対する定額減税

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人市民税・県民税の定額減税を実施することとなりました。
なお、国から詳細な情報が示された場合は、随時情報を更新いたします。

減税額

納税義務者の所得割額から、次の1と2の合計額を控除します。ただし、令和6年度(令和5年中)個人市民税・県民税の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、2,000万円以下)である場合に限ります。また、個人市民税・県民税が非課税の方や均等割のみ課税の方は対象になりません。
1納税者本人・・・1万円
2控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人あたり1万円
注:控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和6年度個人市民税・県民税の定額減税は適用されず、令和7年度個人市民税・県民税の定額減税対象者となります。
所得税の定額減税の詳細は、定額減税特設サイト(国税庁ホームページ)(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502

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