更新日:2024年12月2日
定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付(定額減税補足給付金)についての情報はこちら
〈注意事項〉
令和5年度より支給開始した下記給付金を受給した世帯(注:)は、本給付金の対象外となります。
・住民税非課税世帯給付金(物価高騰対応支援給付金)【7万円】
・住民税均等割のみ課税世帯給付金(物価高騰対応支援給付金)【10万円】
注:未申請の世帯、受給を辞退された世帯及び他自治体で上記と同様の給付金を受給した世帯も含む
コールセンター(お問い合わせ先)
注:草加市給付金コールセンターは令和6年11月29日(金曜日)をもって閉鎖しました- 電話番号
0570-066-107(ナビダイヤル)
ナビダイヤルが使えない場合:048-606-4248 -
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
【10万円給付】令和6年度新たに住民税非課税世帯給付金(物価高騰対応支援給付金)について
支給額
1世帯当たり10万円
対象世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で草加市の住民基本台帳に記録されている令和6年度の住民税非課税世帯(世帯全員の令和6年度住民税が非課税、または、条例で定めるところにより令和6年度住民税を全額免除されている世帯)
支給の対象とならない場合
- 令和5年度に住民税非課税世帯給付金(物価高騰対応支援給付金)【7万円】又は住民税均等割のみ課税世帯給付金(物価高騰対応支援給付金)【10万円】を受給した世帯
未申請の世帯、受給を辞退された世帯及び他自治体で上記と同様の給付金を受給した世帯も含みます。 - 租税条約に基づいて令和6年度の住民税の課税を免除された方を含む世帯
租税条約に基づく免除は、条例で定めるところによる免除ではないため、給付金の対象世帯に該当しません。
〈例〉父母子の3人世帯のうち、母と子は無職で令和6年度の住民税非課税。父は仕事をしているが租税条約に基づいて住民税の課税を免除されている場合→給付金の対象外 - 令和6年1月2日以降に入国した方のみで構成される世帯
令和6年1月2日以降に海外から入国した方は、令和6年度住民税の対象ではないため、給付金の対象世帯に該当しません。
〈例〉父母子の3人が令和6年1月10日に海外から草加市に転入し、3人のみの世帯を構成した場合→給付金の対象外 - 令和6年度住民税課税者の被扶養者のみで構成される世帯
令和6年度住民税課税者の被扶養者は、定額減税(所得税3万円・住民税1万円)の対象になる予定のため、給付金の対象世帯に該当しません。
〈例〉夫婦2人世帯でいずれも令和6年度の住民税が非課税であり、就職して別世帯で暮らしている令和6年度住民税課税である子の税金上の扶養に夫婦2人とも入っている→給付金の対象外
書類の発送時期
対象と思われる世帯に対して申請書類を発送いたします。発送時期につきましては、下表よりご確認ください。
(対象となるか知りたい場合や、対象となると思われるが書類が届かない場合は、コールセンターまでお問い合わせいただきますようお願いいたします。)
対象世帯 |
発送時期 |
書類種別 |
令和6年1月1日以前から世帯全員の住民登録が本市にある世帯 |
7月中旬頃 |
確認書(1回目) |
令和6年1月2日以降に本市に転入した方を含む世帯 |
7月下旬頃 |
確認書(2回目) |
未申告者を含む世帯 |
8月中旬頃 |
申請書 |
確認書又は申請書を市が受理した日からおおむね3週間後に振込を希望される口座へ支給いたします。(書類に不備等がある場合は支給が遅れることがございます。)
支給手続
確認書
受給を希望する場合は、本確認書に必要事項を記入し、提出書類全てを返信用封筒に入れて返送してください。(提出書類)
1本確認書
2通帳やキャッシュカードのコピー
注:受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる箇所)
3本人及び代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等のコピー)
注:顔写真がない書類(年金手帳、健康保険証、介護保険証等)の場合、2点添付が必要です。(例:年金手帳と健康保険証の2点)
申請書
受給を希望する場合は、本申請書に必要事項を記入し、提出書類全てを返信用封筒に入れて返送してください。
(提出書類)
1本申請書
2通帳やキャッシュカードのコピー
注:受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる箇所)
3本人及び代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等のコピー)
注:顔写真がない書類(年金手帳、健康保険証、介護保険証等)の場合、2点添付が必要です。(例:年金手帳と健康保険証の2点)
4令和6年度住民税非課税証明書
令和6年1月1日時点の住所が本市以外の方又は令和6年度住民税が未申告である方
注:令和6年度住民税が未申告である方がいる場合は、申告を行い、非課税である場合は令和6年度住民税非課税証明書を添付してください。
5委任状(代理申請の場合のみ)
注:代理で手続を行うことができる方
1.申請・請求者(世帯主)の世帯構成員(未成年者を除く)
2.法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
3.親族・施設職員その他平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている方
提出期限
令和6年(2024年)10月31日木曜日
【10万円給付】令和6年度新たに住民税均等割のみ課税世帯給付金 (物価高騰対応支援給付金)について
支給額
1世帯当たり10万円
対象世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で本市の住民基本台帳に記録されており、かつ、本市の住民税課税台帳で令和6年度の住民税均等割のみ課税者だけで構成される世帯、または令和6年度住民税均等割のみ課税者と令和6年度住民税非課税者で構成される世帯
支給の対象とならない場合
- 令和5年度に住民税非課税世帯給付金(物価高騰対応支援給付金)【7万円】又は住民税均等割のみ課税世帯給付金(物価高騰対応支援給付金)【10万円】を受給した世帯
未申請の世帯、受給を辞退された世帯及び他自治体で上記と同様の給付金を受給した世帯も含みます。 - 租税条約に基づいて令和6年度の住民税の課税を免除された方を含む世帯
租税条約に基づく免除は、条例で定めるところによる免除ではないため、給付金の対象世帯に該当しません。
〈例〉父母子の3人世帯のうち、母と子は無職で令和6年度の住民税非課税。父は仕事をしているが租税条約に基づいて住民税の課税を免除されている場合→給付金の対象外 - 令和6年1月2日以降に入国した方のみで構成される世帯
令和6年1月2日以降に海外から入国した方は、令和6年度住民税の対象ではないため、給付金の対象世帯に該当しません。
〈例〉父母子の3人が令和6年1月10日に海外から草加市に転入し、3人のみの世帯を構成した場合→給付金の対象外 - 令和6年度住民税課税者の被扶養者のみで構成される世帯
令和6年度住民税課税者の被扶養者は、定額減税(所得税3万円・住民税1万円)の対象になる予定のため、給付金の対象世帯に該当しません。
〈例〉夫婦2人世帯でいずれも令和6年度の住民税が非課税であり、就職して別世帯で暮らしている令和6年度住民税課税である子の税金上の扶養に夫婦2人とも入っている→給付金の対象外
書類の発送時期
対象と思われる世帯に対して申請書類を発送いたします。発送時期につきましては、下表よりご確認ください。
(対象となるか知りたい場合や、対象となると思われるが書類が届かない場合は、コールセンターまでお問い合わせいただきますようお願いいたします。)
対象世帯 |
発送時期 |
書類種別 |
令和6年1月1日以前から世帯全員の住民登録が本市にある世帯 |
7月中旬頃 |
確認書(1回目) |
令和6年1月2日以降に本市に転入した方を含む世帯 |
7月下旬頃 |
確認書(2回目) |
未申告者を含む世帯 |
8月中旬頃 |
申請書 |
確認書又は申請書を市が受理した日からおおむね3週間後に振込を希望される口座へ支給いたします。(書類に不備等がある場合は支給が遅れることがございます。)
支給手続
確認書
受給を希望する場合は、本確認書に必要事項を記入し、提出書類全てを返信用封筒に入れて返送してください。(提出書類)
1本確認書
2通帳やキャッシュカードのコピー
注:受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる箇所)
3本人及び代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等のコピー)
注:顔写真がない書類(年金手帳、健康保険証、介護保険証等)の場合、2点添付が必要です。(例:年金手帳と健康保険証の2点)
申請書
受給を希望する場合は、本申請書に必要事項を記入し、提出書類全てを返信用封筒に入れて返送してください。
(提出書類)
1本申請書
2通帳やキャッシュカードのコピー
注:受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる箇所)
3本人及び代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等のコピー)
注:顔写真がない書類(年金手帳、健康保険証、介護保険証等)の場合、2点添付が必要です。(例:年金手帳と健康保険証の2点)
4令和6年度住民税所得割が賦課されておらず均等割のみが賦課されていることを証明する令和6年度住民税課税証明書(次のいずれかに該当する方全員分)
・令和6年1月1日時点の住所が、草加市以外の方
・令和6年度住民税が未申告である方
注:令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村で証明書の発行手続を行ってください。令和6年度住民税が未申告である方は、令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村に申告を行い、所得割のみ賦課されていない(均等割は賦課されている)場合は、証明書の発行手続を行ってください。また、世帯の中に令和6年度住民税が未申告である方がいる場合は、申告を行い、非課税である場合は令和6年度住民税非課税証明書を添付してください。
5委任状(代理申請の場合のみ)
注:代理で手続を行うことができる方
1.申請・請求者(世帯主)の世帯構成員(未成年者を除く)
2.法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
3.親族・施設職員その他平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている方
提出期限
令和6年(2024年)10月31日木曜日
【5万円給付】こども加算給付金について
支給額
18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこども1人あたり5万円
対象世帯
令和6年度新たに住民税非課税世帯給付金(物価高騰対応支援給付金)または令和6年度新たに住民税均等割のみ課税世帯給付金(物価高騰対応支援給付金)を受給した世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこどもがいる世帯
支給手続
令和6年度新たに住民税非課税世帯給付金又は令和6年度新たに住民税均等割のみ課税世帯給付金を受給した世帯の世帯主に対して順次支給を行います。(手続不要)
令和6年6月4日以降生まれの新生児及び別世帯扶養のこども加算に係る申請について
次の1・2に該当する世帯のこども加算を受給するためには、申請が必要となります。以下のこども加算申請書(請求書)をダウンロードし、必要事項及び必要書類を添付の上、草加市福祉部臨時給付金室宛てに書類を提出してください。
こども加算申請書(請求書).pdf
(該当世帯)
1令和6年6月4日以降申請日までに生まれた新生児
基準日(令和6年6月3日)時点で本市に住民登録があった世帯のうち、令和6年6月4日以降に転出し、こどもが生まれた世帯の方で、生まれたこどもの最初の住民登録を他自治体の住民基本台帳に登録を行った方は申請が必要となります。
注:令和6年6月4日以降にこどもが生まれ、生まれたこどもの最初の住民登録を本市の住民基本台帳に行った方は、今後、受給に必要な申請書類を発送する予定となります。
2世帯主が扶養している児童のうち、世帯主の現住所とは異なる住所に住民登録をしており、かつ令和6年度住民税が非課税又は令和6年度住民税均等割のみ課税であり平成18年4月2日から申請日までに生まれた児童
注:こども加算対象児童が令和6年度住民税所得割まで賦課されている場合は、こども加算の支給対象外となります。
(提出先)
〒340-8550 草加市高砂一丁目1番1号
草加市福祉部臨時給付金室 宛て
(提出期限)
令和6年(2024年)10月31日木曜日
(必要添付書類)
申請に当たっては次の1・2の書類を必ず添付してください。
1 こども加算対象児童の住民票の写し(こども加算対象児童全員分)
2 申請・請求者の本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等のコピー)
注:顔写真がない書類(年金手帳、健康保険証、介護保険証等)の場合、2点添付が必要です。
(例:年金手帳と健康保険証の2点)
注:平成18年4月2日から平成21年4月1日の間に生まれた児童に該当する場合は、次の3の書類を必ず添付してください。
3 こども加算対象児童の令和6年度住民税非課税証明書又は令和6年度住民税所得割が賦課(ふか)されておらず
均等割のみが賦課(ふか)されていることを証明する令和6年度住民税課税証明書
(振込口座)
原則として、令和6年度新たに住民税非課税世帯給付金(10万円)又は令和6年度新たに住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を支給した口座に振込いたします。支給した口座が使えない場合や世帯主が変更されている場合は、口座確認書類(通帳または名義がカタカナ表記のキャッシュカードに限る) のコピーを添付してください。
特殊詐欺や個人情報の搾取に注意してください
自宅に給付金を語った不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
関連リンク
- 【内閣官房】新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部サイトにリンクします)