更新日:2026年4月14日
給与差押えとは
給料の差押えは、地方税法の定めによる滞納処分であり、差押えしなければならないものとして執行するものです。対象従業員の毎月の給料から、国税徴収法第76条第1項各号で規定されている金額を控除した「差押可能額」を
取立てし、市税等へ配当することにより滞納を解消します。
差押可能額について計算が必要になるため、第三債務者である事業者のご担当者は以下のとおり対応をお願いします。
令和8年4月1日以降の差押禁止額について
国の税制改正に伴い、令和8年(2026年)4月1日以降の支給分の給与について差押禁止額を変更します。
・基礎額 100,000円 → 107,000円
・生計を一にする親族1人につき 45,000円 → 48,000円
差押通知書を受け取られた会社のご担当者の方へ
差押通知書を受け取られた第三債務者の方は、対象者従業員への支給額が確定しましたら、
次のエクセルファイルで差押可能額が自動計算できますのでご利用ください。
ご不明な点等がございましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
納税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
管理係 電話番号:048-922-1098 ファクス番号:048-920-1502
第1納税係 電話番号:048-922-1124 ファクス番号:048-920-1502
第2納税係 電話番号:048-922-1126 ファクス番号:048-920-1502
特別滞納整理係 電話番号:048-922-3417 ファクス番号:048-920-1502
