更新日:2025年4月22日
一定の要件を満たすマンションのうち、令和5年4月1日から令和9年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事が完了したマンションについて、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税を減額する制度です(都市計画税は減額されません)。
減額要件
- 築後20年以上経過している10戸以上のマンションであること
- 大規模修繕工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装工事)を過去に1回以上適切に行っていること
- 長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること
具体的には、次の場合です。
(a) 市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、令和3年9月1日以降に認定基準未満から
認定基準以上に修繕積立金の引き上げを行った場合(b) 市からの助言・指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直し、
修繕積立金の引き上げを行った場合 - 令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に工事が完了したものであること
- 改修後3か月以内に申告いただくこと(3か月を超えて申告した場合においても、期間内に申告書の提出がされなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは適用を受けることができます。)
減額される期間と税額割合
- 減額期間は改修工事が完了した年の翌年度分になります。
- 当該住宅の固定資産税額(建物部分のみのうち、1住戸当たり100平方メートルまでを限度に3分の1が減額されます。
- 減額は1回限りの適用となります。
手続きに必要な書類
固定資産税の減額申告書に証明書等を添付してご提出ください。
- 固定資産税減額申告書(関連ファイル)
区分所有者ごとにご記入いただく必要があります。(注1) - 証明書等
(a) 管理計画認定マンション 次の必要書類(注2)のうち、1,3,4,5,6の書類が必要です(写し可)。 (b) 助言又は指導を受けたマンション 次の必要書類(注2)のうち、2,4,5,6の書類が必要です(写し可)。
令和7年の改正により、マンション管理組合の管理者等から必要書類の提出があり減額措置の要件に該当すると認められるときには、そのマンションの区分所有者から
減額措置に係る申告書の提出がなかった場合においても、減額措置を適用することができるようになりました。
(注2)
- 管理計画の認定通知書
- 助言・指導内容実施等証明書
- 修繕積立金引上証明書
- 過去工事証明書
- 大規模の修繕等証明書
- 総戸数を確認できる書類(設計図等)
なお、管理計画認定マンションにつきましては、詳しくは「マンション管理計画認定制度」をご確認ください。
手続き等に関する問い合わせ先
- マンション管理適正化推進計画に関すること
住宅政策課 電話番号:048-922-1798 - 固定資産税の減額制度に関すること
資産税課 家屋係 電話番号:048-922-1092
関連リンク
- 住宅政策課(マンション管理計画認定制度)
- 国土交通省(マンション長寿命化促進税制)(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
資産税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
償却資産係 電話番号:048-922-1068 ファクス番号:048-920-1502
用途地区調査対策室 電話番号:048-922-0180 ファクス番号:048-920-1502
土地係 電話番号:048-922-1081 ファクス番号:048-920-1502
家屋係 電話番号:048-922-1092 ファクス番号:048-920-1502
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