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草加市

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草加市マンション管理適正化推進計画

更新日:2024年4月4日

草加市マンション管理適正化推進計画を策定しました

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第3条の2に基づき、「草加市マンション管理適正化推進計画」を策定しました。

マンション管理適正化推進計画について

計画策定の背景と目的

全国の築40年超のマンションは、令和3年末現在の約106万戸から10年後には約2.2倍の約249万戸、20年後には約3.9倍の約425万戸になるなど、今後、老朽化や管理組合の担い手不足が顕著な高経年マンションが急増する見込みであり、維持管理の適正化や、維持修繕等が困難なマンションの再生に向けた取組の強化が喫緊の課題となっています。
このような背景の中、令和2年6月に改正されたマンション管理適正化法により、マンション管理の適正化の推進を目的として、地方公共団体がマンション管理適正化推進計画を作成できることとなりました。

本市においても、マンション戸数は県内で6番目に多く、高経年マンションの割合も今後増加していくことが見込まれております。本市における生活の安定向上と経済の健全な発展に寄与するためには、管理組合がマンションを適正に管理するとともに、本市でマンションの管理状況、 建物・設備の老朽化や区分所有者等の高齢化の状況等を把握した上で、マンションの管理の適正化の推進のための施策を講じていく必要があることから、本計画を策定しました。

計画期間

計画期間は、令和5年(2023年)9月から令和13年(2031年)3月までの7年間とします。
社会経済情勢の変化や施策の効果に対する評価等を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。

管理組合へのメリット

推進計画を定めた地方公共団体は、一定の基準を満たすマンションの管理計画の認定が可能となります。
管理計画の認定をうけたマンションは、次のようなメリットがあります。

  • 適正に管理されているマンションとして、売買時に市場で評価されることが期待されます。
  • 住宅金融支援機構の【フラット35】及び【マンション共用部分リフォーム融資】の金利優遇が適用されます。
  • 住宅金融支援機構の【マンションすまい・る債】の利率上乗せが適用されます。
  • マンション長寿命化促進税制による固定資産税の減額が適用される場合があります。


マンション管理計画認定制度について

マンション管理適正化推進計画の策定に伴い、令和5年9月25日からマンション管理計画認定制度の運用を開始しました。
詳細については、「マンション管理計画認定制度」からご確認ください。

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

住宅政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-1798
ファクス番号:048-922-3145

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