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固定資産税・都市計画税の概要

更新日:2024年2月28日

固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人が、その価格をもとに算定される税額を、その所在する市町村に納める税金です。

また、市街化区域内に所在する土地、家屋を所有している場合には、都市計画税が併せて課税されます。

都市計画税とは、道路、公園などの「都市計画施設」の整備に関する事業や、土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していただく目的税です。

固定資産の種類

固定資産とは、具体的に次のものをいいます。

土地

田、畑、宅地、池沼、山林、原野、その他の地目の土地

家屋

住宅、事務所、店舗、工場、倉庫、その他の建物

償却資産

土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。ただし、鉱業権、漁業権、営業権、特許権、その他の無形減価償却資産及び自動車税、軽自動車税の対象となる自動車等は除かれます。

償却資産とは

会社(法人)や個人で工場や商店またはアパートや駐車場などを経営している人が事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品などをいいます。

納税義務者と税率

1月1日現在、市内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に課税されます。

税額は、固定資産課税台帳に登録された課税標準額に1.4%の税率を乗じて算出した額です。

また、市街化区域内に土地、家屋を所有している人は、 課税標準額に0.25%の税率を乗じて算出した額が、都市計画税として併せて課税されます。

固定資産税・都市計画税を納める人(納税義務者)

固定資産税・都市計画税を納める人(納税義務者)
土地の納税義務者 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋の納税義務者 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産の納税義務者 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人(都市計画税はかかりません)

注:所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日時点で、その土地または家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

固定資産の価格(評価額)とその決め方

固定資産は、総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて評価され、市長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。

この価格(評価額)が税額算出の基礎となります。

このように決定された価格(評価額)は、地方税法の規定により3年に一度(償却資産は毎年)評価の見直しを行うこととされています。この評価を見直すことを「評価替え」といい、評価替えの年度を基準年度といいます。直近の基準年度は令和3年度です。

評価替え後3年間は、原則として価格(評価額)は据え置きになりますが、家屋の新増築、土地の地目変換等があれば、状況に応じてその翌年度に新しい価格(評価額)を決定します。

また、土地の価格(評価額)は平成9年度以降から地価の下落が著しい区域において、基準年度以外の年度でも価格(評価額)の下落修正ができるようになったことから基準年度以外でも価格(評価額)が修正される場合もあります。

なお、この価格(評価額)については、固定資産課税台帳の閲覧(名寄帳の取得)で確認することができます。

固定資産税・都市計画税のかからない人(免税点)

同一人が市内に所有する土地、家屋、償却資産について固定資産税の課税標準額のそれぞれの合計額が次の金額に満たない場合には固定資産税、都市計画税のいずれもかかりません(ただし、償却資産については、免税点未満であっても申告の必要があります)。

区分 免税点
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

都市計画と固定資産税・都市計画税の適用関係

都市計画と固定資産税・都市計画税の適用関係
区域区分 固定資産税 都市計画税
都市計画区域市街化区域
都市計画区域市街化調整区域 ×

申告と届出

1月1日現在、市内に償却資産を所有している人は、1月31日までに、その内容を申告してください。

会社などの名義変更や住所移転の場合は、随時、資産税課に届け出てください。

また、土地や家屋の所有者の死亡により納税義務者が変更となる場合や、家屋を取り壊した場合も、資産税課に届け出てください(ただし、登記の手続きが済んだ場合は 、その必要はありません)。

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

納税者は、所有する土地や家屋とそれ以外の土地や家屋の価格を比較し、自己所有の土地や家屋が適正に評価されているか確認するために、土地・家屋の縦覧帳簿を縦覧する(見る)ことができます(ただし、土地のみ所有している人は、土地価格等縦覧帳簿のみ、家屋のみを所有している人は、家屋価格等縦覧帳簿のみを見ることができます)。

縦覧期間は、原則として4月1日から5月31日までの間となります(土・日曜日、祝日を除く)。

なお、縦覧できる人は、納税者本人、代理人(委任状が必要)、納税管理人等です。また、縦覧の際には、本人確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)を持参してください。

固定資産税・都市計画税の納税通知書は、例年5月上旬頃に発送しています。
課税の内容に関するお問い合わせの際には、納税通知書に記載されている「通知書番号」を職員へお伝えください。
また、口座振替のことや、納期限を過ぎてしまったなどの、税の納付に関することは納税課へ問い合わせてください。

このページに関する問い合わせ先

資産税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
償却資産係 電話番号:048-922-1068 ファクス番号:048-920-1502
用途地区調査対策室 電話番号:048-922-0180 ファクス番号:048-920-1502
土地係 電話番号:048-922-1081 ファクス番号:048-920-1502
家屋係 電話番号:048-922-1092 ファクス番号:048-920-1502

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