更新日:2025年1月16日
配当割・株式等譲渡所得割
配当割
上場株式等の配当等の所得に対しては、特定口座において源泉徴収ありを選択した場合、15%(注:平成25年から令和19年までは復興特別所得税含む15.315%)の所得税と5%の住民税が源泉徴収されます。
上述のように、所得税及び住民税が源泉徴収されている場合は、申告をしなくてもよいことになっています。申告をした場合は、その配当所得等につき総合課税又は分離課税されますが、徴収された住民税分を、算出された税額から控除します。
株式等譲渡所得割
株式等の譲渡益の所得に対しては、特定口座において源泉徴収ありを選択した場合、15%(注:平成25年から令和19年までは復興特別所得税含む15.315%)の所得税と5%の住民税が源泉徴収されます。
上述のように、所得税及び住民税が源泉徴収されている場合は、申告をしなくてもよいことになっています。申告をした場合は、その株式等譲渡所得等につき総合課税又は分離課税されますが、徴収された住民税分を、算出された税額から控除します。
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