更新日:2024年12月20日
所得控除とは、税金を納める人の個人的な事情(配偶者や扶養親族がいるかどうか、また病気や災害などによる出費があるかどうかなど)を考慮して、実情に応じた税負担を求めるために、所得金額から差し引くものです。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 配偶者控除及び配偶者特別控除
- 扶養控除
- 寡婦(寡夫)控除・ひとり親控除
- 障害者控除
- 勤労学生控除
- 基礎控除
所得控除のあらまし(国税庁)(外部サイトにリンクします)
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雑損控除
災害や盗難もしくは横領によって資産に損害を受けた場合
控除額
次のいずれかのうち多い金額- (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
- (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万
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医療費控除
本人や本人と生計を一にする親族のために前年中に支払った医療費がある場合
控除額
(前年中に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額)-(総所得金額等×5%又は10万円のいずれか低い額) 控除限度額200万円
詳しくは以下をご参照ください。
注:令和3年度市民税・県民税(令和2年分確定申告)から、領収書の提出・提示では医療費控除の適用を受けることができません。必ず「医療費控除の明細書」を提出してください。
社会保険料控除
前年中に本人や本人と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った国民健康保険税、国民年金保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料等がある場合
注:後期高齢者医療保険料、介護保険料のうち、年金特別徴収分(年金から引かれるもの)については、本人分のみの適用です。ほかの人の年金特別徴収分を自分の控除として申告することはできません。控除額
支払った金額または給与や公的年金等から差し引かれた金額の全額
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小規模企業共済等掛金控除
前年中に小規模企業共済制度に基づく掛金や地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金等を支払った場合
控除額
支払い金額の全額
生命保険料控除
前年中に支払った生命保険料、介護医療保険料や一定の要件に当てはまる個人年金保険の支払い保険料がある場合
控除額
生命保険(旧契約+新契約)、個人年金(旧契約+新契約)、介護医療(新契約のみ)のそれぞれの控除額の合計額が控除額となります。(ただし7万円が上限)
各支払保険料を下表にあてはめてそれぞれ控除額を算出します。
支払った保険料の金額 控除額 旧契約
(平成23年12月31日以前の契約)1万5,000円以下 支払保険料等の全額 1万5,000円超4万円以下 支払保険料等×2分の1+7,500円 4万円超7万円以下 支払保険料等×4分の1+1万7,500円 7万円超 一律3万5,000円(限度額) 新契約
(平成24年1月1日以降の契約)1万2,000円以下 支払保険料等の金額 1万2,000円超3万2,000円以下 支払保険料等×2分の1+6,000円 3万2,000円超5万6,000円以下 支払保険料等×4分の1+1万4,000円 5万6,000円超 一律2万8,000円(限度額) 注:旧契約分のみの場合は、旧の限度額(3万5,000円)が適用され、新契約・旧契約の両方がある場合は、新の限度額(2万8,000円)が適用されます。ただし、旧契約・新契約の両方があり、旧契約のみの控除額が2万8,000円を超える場合は旧契約のみの控除額を適用できます。
地震保険料控除
前年中に支払った住宅や家財などの生活資産の地震損害保険料がある場合
控除額
支払った金額の2分の1の額(最高2万5,000円)
旧長期損害保険料(平成18年12月31日以前契約)
経過措置として平成18年末までに契約した長期損害保険料については、従来の損害保険料控除が適用されます。控除額は下表のとおりですが、地震保険料と併せて最高2万5,000円となります。
支払った保険料 控除額(円) 5,000円以下 支払った保険料の全額 5,000円超1万5,000円以下 支払った保険料の金額×2分の1+2,500円 1万5,000円超 1万円 配偶者控除及び配偶者特別控除
配偶者控除:前年12月31日現在(年の中途で死亡した人は死亡日現在)で生計を一にする配偶者(内縁は含まない)で、配偶者の合計所得が48万円以下(令和2年度以前は合計所得が38万円以下)の場合
配偶者特別控除:納税義務者の合計所得が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年の合計所得が48万円(令和2年度以前は合計所得が38万円)を超える場合
注1:納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
注2:青色申告者または白色申告者の事業専従者は、配偶者控除及び配偶者特別控除の対象にはなりません。控除額
<令和3年度以降> ( )内は合計所得金額に対応する給与収入金額を表しています。
生計を一にする配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額 900万円以下
(1,095万円以下)900万円超950万円以下
(1,095万円超1,145万円以下)950万円超1,000万円以下
(1,145万円超1,195万円以下)1,000万円超
(1,195万円超)配偶者控除 48万円以下
(0円~1,030,000円)配偶者が70歳未満 33万円 22万円 11万円 適用なし 13万円 配偶者が70歳以上 38万円 26万円 配偶者特別控除 48万円超95万円以下
(1,030,001円~1,500,000円)33万円 22万円 11万円 95万円超100万円以下
(1,500,001円~1,550,000円)33万円 22万円 11万円 100万円超105万円以下
(1,550,001円~1,600,000円)31万円 21万円 11万円 105万円超110万円以下
(1,600,001円~1,667,999円)26万円 18万円 9万円 110万円超115万円以下
(1,668,000円~1,751,999円)21万円 14万円 7万円 115万円超120万円以下
(1,752,000円~1,831,999円)16万円 11万円 6万円 120万円超125万円以下
(1,832,000円~1,903,999円)11万円 8万円 4万円 125万円超130万円以下
(1,904,000円~1,971,999円)6万円 4万円 2万円 130万円超133万円
(1,972,000円~2,015,999円)3万円 2万円 1万円 133万円超
(2,016,000円~)適用なし 令和2年度以前の配偶者控除及び配偶者特別控除については次の資料から確認できます。
令和2年度以前の配偶者控除及び配偶者特別控除(PDF:68KB)
扶養控除
前年12月31日現在(年の中途で死亡した人は死亡日現在)で生計を一にする親族や、都道府県知事に養育を委託された児童、市町村長から養護を委託された高年者で、前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は合計所得が38万円以下)の人を扶養している場合
注:青色申告者または白色申告者の事業専従者は、扶養控除の対象にはなりません。控除額
扶養控除区分 扶養する親族等の年齢等
扶養控除金額
(1人につき)年少 0歳から15歳 0円 一般 16歳から18歳及び23歳から69歳 33万円 特定 19歳から22歳 45万円 老人 70歳以上 38万円 同居老親 老人扶養親族のうち本人や
配偶者の直系尊属で同居の場合45万円
寡婦(寡夫)控除・ひとり親控除
令和3年度以降
寡婦(注1) ひとり親 条
件次の1,2いずれかに該当
- 夫と離婚した後婚姻しておらず、子以外の扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
- 夫と死別後婚姻をしていない、または夫の生死が明らかでない人であって合計所得金額が500万円以下の人
次の3つすべてに該当
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない人
- 総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいる人
- 合計所得金額が500万円以下の人
控
除額26万円 30万円 (注1)ひとり親を除く
令和2年度以前
一般寡婦 特別寡婦 寡夫 条件 次の1,2いずれかに該当
- 夫と死別、離婚後婚姻していない人、または夫の生死が明らかでない人であって扶養親族や同一生計の子の総所得金額等が38万円以下の人
- 夫と死別、または夫の生死が明らかでない人であって合計所得金額が500万円以下の人
次の3つすべてに該当
- 夫と死別または離婚後、婚姻していない人、夫の生死が明らかでない人
- 同一生計の子の総所得金額等が38万円以下の人
- 合計所得金額が500万円以下の人
次の3つすべてに該当
- 妻と死別または離婚後、婚姻していない人、妻の生死が明らかでない人
- 同一生計の子の総所得金額等が38万円以下の人
- 合計所得金額が500万円以下の人
控除額 26万円 30万円 26万円 障害者控除
本人、同一生計配偶者、扶養親族が障害者である場合
対象者
原則として障害者手帳等の各種手帳、障害者控除対象者認定書等の交付を受けていることが必要です。
注:要介護認定を受けている人、障害者控除対象者認定書についてはこちらもあわせてご確認ください。障害者控除に該当する人
- 児童相談所等で知的障害があると判定された人など
該当者のうち特別障害となる人:障害の程度が重度の人(療育手帳の場合Ⓐ、A) - 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
該当者のうち特別障害となる人:.障害等級が1級の人 - 身体障害者手帳の交付を受けている人
該当者のうち特別障害となる人: 障害の程度が1級、2級の人 - 戦傷病者手帳の交付を受けている人
該当者のうち特別障害となる人:障害の程度が特別項症から第3項症までの人 - 65歳以上で、障害者として市区町村長等の認定を受けている人(障害者控除対象者認定書等)
該当者のうち特別障害となる人:障害の程度が上の1,3に準ずる人 - 原子爆弾被害者のうち厚生労働大臣の認定を受けている人
該当者のうち特別障害となる人:すべての人が特別障害者となります - 常に就床を要し、複雑な介護を受けている人
該当者のうち特別障害となる人:すべての人が特別障害者となります - 精神上の障害により事理を弁解する能力を欠く状況にある人
該当者のうち特別障害となる人:すべての人が特別障害者となります
控除額
普通障害 26万円 特別障害 30万円 同居特別障害 53万円 同居特別障害とは、同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者に該当し、かつ納税者、納税者の配偶者または納税者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている場合
勤労学生控除
本人が勤労学生で合計所得金額が75万円以下(給与の収入金額で130万円以下)であり、かつ給与所得以外の所得が10万円以下の場合
注:令和2年度以前は合計所得金額が65万円以下控除額
26万円
基礎控除
納税者本人の合計所得金額に応じて適用される控除
注:令和2年度以前は納税者に一律に適用される控除控除額
年度 合計所得金額 控除額 令和3年度以降 2,400万円以下 43万円 2,400万円超 2,450万円以下 29万円 2,450万円超 2,500万円以下 15万円 2,500万円超 適用なし 令和2年度以前 ― 一律33万円
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