メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

【所得控除】医療費控除

更新日:2025年1月14日

医療費控除

 その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。

控除額の計算方法

(実際に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額)-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか低い額)

  • 控除限度額:200万円

対象となる医療費

 医師または歯科医師に支払った診療費・治療費、治療や療養のための医薬品の購入費、介護老人保健施設から受ける施設サービスの対価などが対象になります。
 ただし、予防接種や健康増進、予防のための医薬品の購入費、容姿の美化や容貌を変えるなどを目的とする、整形手術の費用などは対象外です。
 注:対象となる医療費などについて、詳しくは国税庁のホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

適用を受けるために添付が必要な書類

医療費控除の明細書


 令和3年度市民税・県民税申告(令和2年分確定申告)から、領収書の提出・提示では医療費控除の適用を受けることができません。必ず「医療費控除の明細書」を提出してください。

 なお、医療保険者から交付を受けた医療費通知(国民健康保険・後期高齢者医療保険・各種健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」など)を明細書に添付すると、明細部分の記入を省略できます。
 ただし、医療費の領収書は自宅で5年間保存してください。(明細書の記入内容の確認のため、提示や提出を求める場合があります。)

注意事項

 医療費通知(医療費のお知らせ)を明細書に添付する場合、次の6項目全てが記載されているものに限ります。

  1. 被保険者などの氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院・診療所・薬局などの名称
  5. 被保険者などが支払った医療費の額
  6. 保険者などの名称

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

 健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために1万2,000円を超える対象医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除との選択適用)を受けることができます。

 セルフメディケーション税制と医療費控除は、併用ができません。どちらか一方のみの適用となりますのでご注意ください。

控除額の計算方法

 対象医薬品購入費用-1万2,000円=控除額(最大8万8,000円)

対象となる医薬品

スイッチOTC医薬品

 スイッチOTC医薬品とは、医師によって処方される医療用医薬品から、薬局やドラッグストアなどで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品のことです。対象の医薬品については、厚生労働省のホームページ(外部サイトにリンクします)で公表されているほか、一部の製品については、パッケージに対象であることを示す識別マークが掲載されています。

スイッチOTCロゴ

適用期間

 平成29年1月1日から令和8年12月31日まで(平成30年度から令和9年度までの住民税に適用)

対象者

 セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に、「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行っている人が対象となります。

健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組
  • 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
  • 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
  • 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
  • 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  • 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診

適用を受けるために添付が必要な書類

セルフメディケーション税制の明細書
注:令和4年度の申告より、「健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の添付または提示は必要なくなりました。ただし、取り組み内容の確認にあたり、市区町村長から提示または提出を求められる場合があるため、5年間の保管が必要となります。

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502

このページに関するアンケート