更新日:2023年11月6日
対象
国民健康保険か社会保険の加入者で(1)~(6)のいずれかに該当する子ども(18歳になった年の年度末まで・一定の障がいがある場合は20歳未満)、その父、母、養育者。
(1)父母の離婚や死亡等により父または母あるいは父母と生計を別にしている
(2)父または母に一定の障がいがある
(3)父または母から1年以上遺棄されている
(4)父または母が裁判所からDV保護命令を受けている
(5)父または母が法令により1年以上拘禁されている
(6)母が未婚で出生した
内容
受給には届け出が必要です。
ひとり親家庭等医療費を受けている人は10月下旬に送付する案内を確認してください。
(児童扶養手当の現況届を提出した人を除く)
問い合わせ
子育て支援課へ。
電話048-922-1476
ファクス048-922-3274