更新日:2023年10月20日
子どもの医療費の保険診療一部負担金を支給
こども医療費支給制度の利用には、登録が必要です。
子どもの健康保険証、申請者の普通預金通帳またはキャッシュカードを持参し、子育て支援課へ。
対象
健康保険に加入している高校3年生までの市民
入院:高校3年生(18歳到達の年度末)
通院:中学3年生(15歳到達の年度末)
注:令和6年4月1日診療分からは、通院も18歳到達の年度末に拡大予定です。
こども医療費支給制度って?
こども医療費支給制度は、草加市の住民基本台帳に記録があり、健康保険に加入する子どもの保険診療の一部負担金を市が助成する制度です。
この医療費は、市民の皆さんからの貴重な税金が原資になっています。
適正受診等に協力をお願いします。
問い合わせ
子育て支援課へ。
電話048-922-1476
ファクス048-922-3274