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草加市

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漏水があった場合はどうすればいいですか

更新日:2025年04月01日

質問

漏水があった場合はどうすればいいですか。

回答

漏水している場合は次の事象が考えられますので、確認し対応してください。

道路が漏水している場合

道路に埋設されている水道管が破損している可能性がありますので、上下水道部に連絡してください。

宅地内が漏水している場合

次の手順により対応をお願いします。 家庭内の水を使用しない状態で水道メーターのパイロットを確認してください。
確認方法につきましては、関連リンク「水道メーターの読み方」を参考にしてください。

  • パイロットが回っている場合
漏水やバルブ不良等の修理につきましては、草加市水道事業給水条例により草加市水道事業指定給水装置工事事業者での修理が必要です。関連リンクから草加市水道事業指定給水装置工事事業者を確認のうえ、業者へ直接修理を依頼してください。(土曜日(夏季7~10月)・日曜日、祝日は休日等水道工事当番店へ修理を依頼してください) なお、修繕に伴う費用は、お客様の負担となります。あらかじめ修理内容や価格について、業者にご確認ください。

  • パイロットが回っていない場合
草加市上下水道部に連絡してください。 水道本管から水道メーターまでの自然漏水に限り、二次的被害の防止を図るため、以下の条件に同意いただける場合には市で修理及び費用負担できる場合があります。

〇市での修理及び費用負担ができる条件

1.修理箇所への立入りや掘削などを土地所有者から承諾が得られること。
2.修理箇所周辺に自動車や倉庫などの障害物がないこと。
3.修理箇所は特殊な仕上げ工事を伴わないこと。
4.修理箇所は漏水箇所のみとなります。

以下の場合、市での費用負担はできません。

1.植栽や外構物(塀・タイル・石張り・庭石・基礎石など)の復旧
2.止水栓やボールバルブの腐食や固着などによる修理及び交換
3.メーターボックスの破損などによる修理及び交換 工事等(解体や掘削など)に起因した自然漏水以外での修理

また、水道メーターのパイロットが回らない部分であっても、集合住宅等(3階建直結給水、直結増圧給水、貯水槽給水)では、所有者側で修理及び費用負担していただく場合があります。

なお、単独水栓の取替え等の軽微な修理を除く個人での修理はできませんので、必ず草加市水道事業指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。 給水管(水道本管から宅地側に分岐した水道管)については、お客様の所有物になりますが、改造、移設等については草加市水道事業指定給水装置工事事業者へ直接依頼してください。

注:漏水修理を行う際、一定の基準を満たすことで上下水道料金の減額を受けられる仕組がありますので、関連リンクから確認をお願いします。

このページに関する問い合わせ先

上下水道部水道施設課
住所:〒340-8555 草加市氷川町2118-5
維持管理係 電話番号:048-925-3227
ファクス番号:048-929-5291
浄水場係 電話番号:048-924-3807
ファクス番号:048-929-5291

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