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草加市

漏水による上下水道料金の減額について

更新日:2025年4月10日

漏水の確認方法

前回の検針に比べて急に使用水量が増えたようなときは、漏水していることがあります。
このようなときは、次のように調べてください。

  1.  宅内側の蛇口を全部閉める
  2.  水道メーターのパイロットを見る

水を使用していないのにパイロットが回転している場合は、宅内側で漏水している疑いがあります。
修繕にあたっては、草加市水道事業指定給水装置工事事業者へ連絡してください。

修繕を含む給水装置工事は、市指定の工事事業者が行うものと条例で規定されています。
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水道メーターや給水管の適切な管理をお願いします。

道路に埋められた配水管から分かれて、住宅や事務所などに引き込まれた給水管とこれに取り付けてある止水栓、水道メーター、蛇口などをまとめて給水装置と呼んでいます。

水道メーターを除く給水装置は、 お客様(所有者など)の利用形態や使用水量に合わせて、お客様のご負担で設置するため、お客様の財産となります。

そのため、給水装置の老朽化や破損により修繕を行ったときの費用は、お客様のご負担となります。

給水装置の経年劣化は漏水などの原因となります。給水装置の使用にあたっては、漏水や水道メーターの紛失などがないように、適切な管理・メンテナンスをお願いします。



給水装置

漏水による上下水道料金の減額について

 水道使用者等が、善良な注意と管理をしていても容易に発見することができない地下漏水で、草加市水道事業指定給水装置工事事業者による修繕を完了したときは、一定の基準を満たす場合に限り、上下水道料金の減額を受けることができます。 修繕完了後に、「使用水量認定申請書(兼給水装置修繕完了証明書)」を提出してください。
詳細については、「漏水による上下水道料金の減額について」をご確認ください。
注:修繕の費用は、お客様(所有者など)の負担となります。     

○ 対象となるもの
 ・地下漏水(容易に発見できない地中又は壁中の給水管の漏水)で、草加市水道事業指定給水装置工事事業者による修繕を完了したもの。

○ 対象とならないもの 
 ・草加市水道事業指定給水装置工事事業者以外で修繕を行ったとき。
 ・水道使用者等又は第三者の故意又は過失と認められる漏水のとき。
 ・水道使用者等が漏水の事実を知りながら修繕を怠ったとき。
 ・蛇口、トイレ、給湯器などの給水器具又は給湯管などの故障が原因の漏水のとき。
  例)トイレレバー、トイレタンク内ボールタップ故障による漏水は対象となりません。
 ・給水装置工事のしゅん工後1年以内に漏水したとき。
 ・漏水修繕後、1年以内に同一箇所から漏水したとき。

適用の基準]  
 ・対象となる料金は、修繕を完了した日の前後2回の定例月分を限度とします。
 ・減額は、対象月の前6か月の平均使用水量、その他を考慮して決定します。
 注:漏水と推定される水量すべてを減量するのではなく、お客様にも一部ご負担いただきます。
 注:平均使用水量と対象月の水量を比較して増加が見られないときや、対象月の水量が基本料金の範囲内(2か月で20立方メートル以下)のときは減額となりません。  



 







 

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このページに関する問い合わせ先

上下水道部水道営業課
住所:〒340-8555 草加市氷川町2118-5
営業係 電話番号:048-927-2220
ファクス番号:048-927-1561
給水係 電話番号:048-925-3135
ファクス番号:048-927-1561

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