更新日:2022年10月29日
草加市水道事業開発給水取扱要綱の一部改正について
令和2年9月9日付けで草加市水道事業開発給水取扱要綱を一部改正いたしました。(令和2年10月1日施行)改正内容については、関連ファイル中「草加市水道事業開発給水取扱要綱の一部改正について」をご参照ください。
開発給水対象の要件
計画一日最大給水量(宅地造成による土地分譲、建て売り住宅又は共同住宅の開発については、全体の計画一日最大給水量を基準とする。)が5立方メートル以上の事業であって、次のいずれかに該当する場合は、開発給水についての協議が必要となります。
- ア 要綱第4条に基づき配水管及び給水管(以下「配水管等」という。)の布設等を行うとき。
- イ 分岐しようとする配水管等の口径が50ミリメートル以下のとき。
- ウ 配水管等から口径75ミリメートル以上の管で分岐しようとするとき。
- エ 口径40ミリメートル以上の量水器を設置しようとするとき。
必要書類
開発給水(変更)申請書 (第1号様式)
添付書類
関連ファイル中「開発給水必要書類一式」をご確認ください。
問い合わせ先
上下水道部水道営業課給水係
- 住所
〒340-8555 草加市氷川町2118-5 - 電話番号
048-925-3135 - ファクス番号
048-927-1561
このページに関する問い合わせ先
上下水道部水道営業課
住所:〒340-8555 草加市氷川町2118-5
営業係 電話番号:048-927-2220
ファクス番号:048-927-1561
給水係 電話番号:048-925-3135
ファクス番号:048-927-1561
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