更新日:2020年7月21日
施行日
平成31年4月1日
制定の目的
排水設備等の新設等に係わる手続きや工事が適正に行われないと、排水に支障をきたしたり使用料金未徴収が発生するなど、使用者に多大なご迷惑をかけてしまいます。
そこで、手続きや工事が適正かつ円滑に行われるよう、指定工事店や責任技術者に次の違反行為があった場合の指導及び行政処分の手続きを明確にしました。
- 指定排水設備工事店指定要件に関すること
- 指定排水設備工事店の工事施工に関する義務違反
- 下水道に関する法令、条例及び規則に定める基準を遵守しない。
- 条例第6条の規定に基づく市長の確認を受けずに排水設備等の新設等の工事を行った。
- 条例第7条第1項の規定に基づく市の検査を受けない。
- 市の指導、行政処分に従わない。
- 届出義務違反
- 下水道施設への機能障害
- 不正申請
- 責任技術者の工事施工に関する義務違反
- 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理を行わない。
- 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督を行わない。
- 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認を行わない。
- 条例第7条第1項の規定に基づく市の検査の立会いを行わない。
- 指定排水設備工事店において専属する責任技術者で、他の指定排水設備工事店の責任技術者を兼ねている。
- 市の指導、行政処分に従わない。
最近では、他市の基準で施工し、草加市の基準に適合しない事例が頻々と発生しています。
工事の際は、必ず草加市の基準を確認して施工してください。
このページに関する問い合わせ先
上下水道部下水道課
住所:〒340-8555 草加市氷川町2118-5
企画経営係 電話番号:048-922-2286 ファクス番号:048-922-3244
工務係 電話番号:048-922-2387 ファクス番号:048-922-3244
維持管理係 電話番号:048-922-2314 ファクス番号:048-922-3244
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