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草加市

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公共下水道への無断接続は違法です

更新日:2015年9月1日

下水道工事事業者、草加市にお住いの皆様へ(お願いと注意)

草加市内では、公共下水道への接続に際し、申請をすることが義務付けられていますが、市に申請がなく、無断で公共下水道に接続する工事をしている例が見受けられ、市民の方々や市に対して多大な被害が生じています。

無断接続すると、以下の被害が生じます。

  1. 構造等を記した書類の審査や工事検査の合格がないままに下水道が接続されるため、構造等に問題があると下水の流れが悪くなり、下水のつまりの原因になります。
  2. 市に下水道接続の登録がないため、下水道を使用している方から本来いただくべき下水道使用料を、使用者に賦課することができず、結果的に下水道使用料の徴収ができず、市の財政に支障が生じます。

市に申請をすることなく、無断で下水道に接続する事は違法で、罰則がありますので、(草加市下水道条例第51条の第1号から第3号、同52条)無断接続は決してしないでください。

無断接続を発見したら

草加市下水道課までご連絡ください。

電話番号:048-922-2314(直通)ファクス:048-922-3244

参考

  • 建造物を公共下水道に接続工事をすることができるのは、草加市の排水設備指定工事店だけに限られています。(草加市下水道条例第8条1項)
  • 下水道の工事を行おうとする者は、工事着手日の7日前までに、申請書に構造等を記した必要な書類を添付のうえ提出して、市の承認を受けなければなりません。(草加市下水道条例第6条1項)(草加市下水道施行規則第4条)
  • 下水道の工事後、工事施工者は、その5日以内に市に届け出て、構造等の検査を受けなければなりません。(草加市下水道条例第7条1項)
  • 検査合格を持って所有者は下水道を使用することができるようになり、同時に、市はその使用者に対して使用料を徴収します(草加市下水道条例第26条)

注:無断接続が発覚した場合、使用者や施工業者に、過去にさかのぼって使用料を徴収する場合があります。

このページに関する問い合わせ先

上下水道部下水道課
住所:〒340-8555 草加市氷川町2118-5
企画経営係 電話番号:048-922-2286 ファクス番号:048-922-3244
工務係 電話番号:048-922-2387 ファクス番号:048-922-3244
維持管理係 電話番号:048-922-2314 ファクス番号:048-922-3244

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