更新日:2022年8月16日
寄附の申請ができる土地
- 建築基準法第42条第2項による道路後退部分
- 位置指定道路
- すみ切り部分
寄附の申請が受けられない土地
(a)寄附をしようとする道路用地内に、個人の物件があるとき(建築物、工作物、排水桝、水道のメーター、止水栓、集中浄化槽等)。(b)その他道路機能に支障があるとき。
寄附申請に必要な書類
- 後退用地等寄附申請書
- 登記原因証明情報・承諾書
- 印鑑証明書
- 資格証明書(土地所有者が法人で、かつ、会社等法人番号を有しない法人に限る。)
- 案内図
- 公図の写し(分筆登記後のもの)
- 実測図(求積図・求積表または地積測量図でも可)
- 登記事項証明書
- その他必要な書類
登記事項証明書に記載されている住所・氏名(名称)の表示と印鑑証明書の表示に相違がある場合は、所有権移転登記の前に「名義人住所変更の登記」等をすることになりますので、住民票・戸籍の附票・住居表示証明書・戸籍謄本・会社謄本・権利書の写し等が必要になります。
出来型測量図(世界測地系)→道路の築造の場合
注:1・2の書類については建設管理課にあります。
注:3について個人の場合は、現住所の市区町村から取得してください。
注:3について法人の場合は、管轄法務局で取得してください。
注:4・6・7・8については、さいたま地方法務局草加出張所で取得してください。
寄附申請をする際の注意事項
書類の提出場所
家の建て替え等による道路後退の寄附申請については、都市整備部開発指導課小規模審査係へ提出してください。
小規模開発事業審査を受けない道路後退用地等の寄附申請については、建設管理課用地係へ提出してください。
後退用地等協力金(分筆協力金・すみ切り協力金)
協力金の交付
(a)分筆協力金(平成3年9月30日以前の分筆及び道路築造部分を除く)
市の嘱託登記委託料相当額
(b)すみ切り協力金(位置指定道路等内のすみ切り部分を除く)
当該部分の前年相続税財産評価額×0.8(千円未満切り捨て)
寄附申請から完了までの流れ
寄附の手続きはこのように進められます。
- 寄附申請書の受付
- 現場調査
- 法務局への登記手続き準備
- 法務局への所有権移転登記
後退用地等協力金がない場合
- 「4.法務局への所有権移転登記」のあと、寄附申請者へ完了通知の郵送し完了。
後退用地等協力金がある場合
- 「4.法務局への所有権移転登記」のあと、後退用地等協力金決定通知書の郵送
- 寄附申請書からの請求書の提出
- 寄附申請者への振込手続きし完了
上記の寄附手続ができない場合には、無償使用承諾の手続をすることができます。
無償使用承諾の申請ができる土地
- 建築基準法第42条第2項による道路後退部分
- すみ切り部分
無償使用承諾の申請ができる場合
- 官民境界が確定しないとき。
- 所有権以外の権利が抹消できないとき。
- 分筆ができないとき。
- その他市長が特に認めたとき。
注:上記のいずれかに該当する場合となります。
無償使用承諾の申請が受けられない土地
(a)無償使用をしようとする道路用地内に、個人の物件があるとき(建築物、工作物、排水桝、水道のメーター、止水栓、集中浄化槽等)。
(b)その他道路機能に支障があるとき。
無償使用承諾の申請に必要な書類
- 後退用地等の無償使用承諾書
- 無償使用承諾理由書
- 印鑑証明書
- 案内図
- 公図の写し
- 実測図(求積図・求積表又は地積測量図でも可)
- 登記事項証明書
注:1・2の書類については関連ファイルにあります。
注:3について個人の場合は、現住所の市区町村から取得してください。
注:3について法人の場合は、管轄法務局で取得してください。
注:5・6・7については、さいたま地方法務局草加出張所で取得してください。
無償使用承諾の申請をする際の注意事項
書類の提出場所 建設管理課用地係へ提出してください。
このページに関する問い合わせ先
建設管理課
住所:〒340-0014 草加市住吉1丁目5番2号
調整係 電話番号:048-922-2069 ファクス番号:048-922-3152
用地係 電話番号:048-922-2148 ファクス番号:048-922-3152
境界係 電話番号:048-922-2153 ファクス番号:048-922-3152
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