更新日:2022年11月24日
平成26年3月17日に、新田駅東口土地区画整理事業の事業計画決定を公告しました。
また、令和4年2月3日に、事業計画(第2回変更)の決定を公告しました。
事業計画の概要は次のとおりです。
事業計画の概要
事業名 | 草加都市計画事業新田駅東口土地区画整理事業 |
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施行者 | 草加市 |
施行面積 | 約6.3ヘクタール |
都市計画決定年月日 | 平成24年11月22日 |
事業計画決定年月日(公告日) | 平成26年3月17日 |
事業計画(第1回変更)年月日(公告日) | 平成27年12月16日 |
事業計画(第2回変更)年月日(公告日) | 令和4年2月3日 |
施行期間 | 平成25年度から令和13年度(清算期間5年含む) |
平均減歩率 | 18.56%(減価買収後) |
総事業費 | 148億円 |
土地区画整理審議会
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土地区画整理審議会は、換地設計や仮換地指定などを、公平かつ適正に事業が行われているか審議し、施行者が意見や同意をもらう諮問機関です。新田駅東口土地区画整理事業では、権利者から選挙により選出される審議委員8人と市長が選任する学識経験委員2名の合計10人で構成されます。
権利の申告
- 土地区画整理事業の施行中は、権利者の皆様に対して、様々な通知や手続が必要となります。そこで、権利の保護のために、権利者の皆様から各種権利の申告をお願いしています。
相続、売買等により所有権が移転したときは、市から権利者の皆様へご連絡が取れなくなるおそれがありますので、速やかにお届けください。 - その他、ご不明な点がありましたら、新田駅周辺土地区画整理事務所(電話番号:048-954-6371)までご相談ください。
種類 | 対象者 | |
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1 | 借地権申告 | 借地権(建物所有を目的とした地上権及び借地権)で未登記のものがある場合 |
2 | 借地権以外の権利の申告 | 借地権以外の権利で未登記のものがある場合 |
3 | 権利変動の届出 | 所有権以外の未登記の権利について変動があった場合 |
4 | 相続の届出 | 登記名義人が死亡し、相続登記を行っていない場合 |
5 | 所有権移転の届出 | 売買や相続等によって、土地等の所有権移転を行った場合 |
6 | 住所(氏名)変更の届出 | 住所や氏名を変更した場合 |
7 | 代表者選任通知 | 土地が共有または、共同借地の場合 |
建築行為等の制限
- 土地区画整理事業の事業計画決定が公告され、換地処分が公告されるまでは土地区画整理法第76条の規定により建築行為等が制限されます。建築行為等を行う際には、許可申請が必要となります。
許可申請の手続は、下記リンク「土地区画整理法第76条許可申請(新田駅東口地区)」で確認できます。
これまでの経過
- 平成26年度
土地区画整理審議会を設置、仮換地の供覧(個別説明)を実施 - 平成27年度
事業計画変更(第1回変更)、第1回仮換地指定(仮換地指定率約44%)、街路築造工事 - 平成28年度
移転に係る街区別説明会開催(駅通り南側)、第2回仮換地指定(仮換地指定率約90%)、建物等移転、街路築造工事 - 平成29年度
移転に係る街区別説明会開催(駅通り北側)、第3回仮換地指定(仮換地指定率100%)、建物等移転、街路築造工事 - 平成30年度 建物等移転、街路築造工事
- 令和元年度(2019年度) 建物等移転、街路築造工事
- 令和2年度(2020年度) 建物等移転、街路築造工事
- 令和3年度(2021年度) 建物等移転、街路築造工事
令和4年度(2022年度)以降の予定
- 建物等移転や街路築造工事等を進めてまいります。
- 事業のお知らせ(PDF:536KB)
- 駅前交通広場の暫定供用開始のお知らせ(PDF:740KB)
このページに関する問い合わせ先
新田駅周辺土地区画整理事務所
住所:〒340-0052 草加市金明町457番2号
換地係 電話番号:048-954-6371 ファクス番号:048-941-5951
補償係 電話番号:048-954-6371 ファクス番号:048-941-5951
工務係 電話番号:048-954-6371 ファクス番号:048-941-5951