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草加市

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新田西部土地区画整理事業の換地処分に伴う区画整理登記情報について

更新日:2016年6月29日

区画整理登記について

草加都市計画事業新田西部土地区画整理事業につきましては、平成26年11月21日に換地処分の公告がなされ、皆様方の登記等を新しい地番に書き換えるため、さいたま地方法務局草加出張所へ登記の嘱託を行っておりましたが、平成27年3月6日にて区画整理登記が完了した旨、法務局より連絡がありましたのでお知らせします。

この登記完了に伴い、これまで事業区域内の土地・建物に関する登記が停止されており、皆様には大変ご迷惑をおかけしておりましたが、今後においては従来どおり登記等ができるようになりました。

詳細については、さいたま地方法務局草加出張所(電話番号:048-936-0355)までお問い合わせください。

土地に関する登記済証(権利証)について

区画整理登記により、「従前の土地の権利証」が「換地の権利証」として今後もそのまま効力を有する場合と、法務局から換地について新たに登記識別情報(登記申請のオンライン化に伴い、従来の権利証に代わって発行されるもの)が交付される場合がありますので、十分注意してください。

土地に関する登記済証(権利証)について
従前地換地処分後の土地登記済証(権利証)
1筆 1筆 新たな権利証は交付されません。
従前の土地の権利証(現在持っている権利証)が、書き換えられた土地の権利証になります。換地処分通知と合わせて大切に保管しておいてください。
1筆 複数筆 新たな権利証は交付されません。
従前の土地の権利証(現在持っている権利証)が、書き換えられた土地の権利証になります。換地処分通知と合わせて大切に保管しておいてください。
複数筆 1筆 区画整理登記完了後、新たに「登記識別情報通知書」が交付されます

登記識別情報の詳細につきましては、「登記識別情報に関するお知らせ(PDF:7KB)」を見てください。

保留地の所有権移転登記について

保留地については購入者の方に所有権移転登記関係書類の提出をお願しているところですが、書類のそろった方から順次、所有権移転登記手続きを行っています。

手続が4月以降になりますと登録免許税額は新年度における不動産価額(課税評価額)での算出となり、お知らせしている税額と異なる可能性があります。

まだ所有権移転登記関係書類を未提出の方で、これから登録免許税を納付する予定の方は、金融機関等で納付される前に下記問い合わせ先までご連絡ください。

所有権移転が完了し、さいたま地方法務局草加出張所から「登記識別情報通知書」(登記申請のオンライン化に伴い、登記済証に代わり法務局より交付されるもの)が発行されましたら、草加市より所有者の元へ配達証明郵便にて送付します。

登記識別情報の詳細につきましては、「登記識別情報に関するお知らせ(PDF:7KB)」をご覧ください。

なお、保留地を担保に融資を受けている場合は、抵当権設定のため一旦、抵当権者に登記識別情報通知書を送付する場合があります。

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

新田駅周辺土地区画整理事務所
住所:〒340-0052 草加市金明町457番2号
換地係 電話番号:048-954-6371 ファクス番号:048-941-5951
補償係 電話番号:048-954-6371 ファクス番号:048-941-5951
工務係 電話番号:048-954-6371 ファクス番号:048-941-5951

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