更新日:2016年6月29日
草加都市計画事業新田西部土地区画整理事業は、土地区画整理法第103条第4項の規定に基づいて、平成26年11月21日(金曜日)に換地処分の公告が埼玉県により行われました。
このことにより、公告の日の翌日(22日)から従前の土地の権利が新しい土地に移行し、町名・地番、清算金等が確定いたしました。
主な内容は次のとおりです。
⑴町名・地番の変更に伴う住所等の変更(新栄町、長栄町、清門町)
- 新田西部土地区画整理事業地区内
新しい町名・地番となり住所も新住所に変わりました。 - 新田西部土地区画整理事業地区外
新しい町名となり住所も新住所となりました。
住所変更等に係る手続きのしおりや新旧住所対照図等については、草加市ホームページ内都市計画課まちづくり推進係のページをご覧ください。
また、新旧(旧新)地番対照表については、下段の関連ファイル(PDF)からダウンロードできます。
⑵登記の停止(長栄町・新栄町・清門町)
さいたま地方法務局草加出張所内の登記簿の書換え作業のため、一般の登記(所有権移転、権利の設定・抹消等)が停止されていましたが、平成27年3月6日をもって解除された旨、さいたま地方法務局草加出張所より連絡がありました。
⑶その他
- 建築行為に係る土地区画整理法第76条許可申請が不要となりました。
- 各種証明書交付事務の終了(換地処分証明書は除きます)。
当事業では、引き続き清算事務を行ってまいります。
このページに関する問い合わせ先
新田駅周辺土地区画整理事務所
住所:〒340-0052 草加市金明町457番2号
換地係 電話番号:048-954-6371 ファクス番号:048-941-5951
補償係 電話番号:048-954-6371 ファクス番号:048-941-5951
工務係 電話番号:048-954-6371 ファクス番号:048-941-5951
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