更新日:2026年1月6日
区分所有法とマンション標準管理規約の改正について
令和7年5月にマンション関係法が改正され、その中核となる改正区分所有法が令和8年4月1日から施行されます。
法改正を踏まえ、マンション管理規約を作成・改正する際に雛形として活用される国土交通省の「マンション標準管理規約」についても令和7年10月に改正されました。
今回の改正で特に影響が大きいのが、規約の改正等に係る集会(総会)の成立要件(定足数)及び決議要件の変更が含まれています。また、改正法では、各マンションの管理規約の規定について、改正法の規定に抵触するものは、改正法の施行日以降、効力を失うこととされています。改正法では、規約の改正等に係る集会(総会)の成立要件(定足数)及び決議要件が変更されていることから、これらの部分については、改正法の施行日以後は、現行規約の規定と抵触することとなります。
令和7年改正 標準管理規約の主な改正概要
- 総会決議における多数決要件の見直し
- 総会招集時の通知事項等の見直し
- 共用部分等に係る損害賠償請求権等の代理行使 等
マンション管理について(国土交通省HP)
今後、各マンションにおいて管理規約を改正するに当たっては、規約の改正を決議する総会の招集手続きを令和8年3月31日までに行うか、または令和8年4月1日以降に行うかにより、手続き方法が変わります。
特に令和8年4月1日以降に総会の招集手続きを行う場合は、改正区分所有法の規定に則った総会の定足数・決議要件を満たす必要があります。
以上の内容から、分譲マンションにお住まいの方々については、マンション標準管理規約の改正内容をご確認いただき、皆様のマンションでも管理組合等において管理規約の見直しを進めていただくようお願いします。
詳細は下記のホームページをご確認ください。
マンション標準管理規約(国土交通省HP)
このページに関する問い合わせ先
住宅政策課
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