更新日:2024年3月11日
市が指定、保護にあたっている樹林、樹木、生垣。
都市のみどりの価値を認識し、市民の健康で快適な生活環境をつくることを目的に草加市みどりの条例に基づき指定されたものです。
指定を受けると、市と所有者で協定を交わし、樹木等の保存に努めてもらいます。
やむを得ず伐採などを行う場合は、届出が必要となります。
また、維持管理のための補助金として樹林は10万円、樹木は1本につき5,000円、生垣は1件につき1万円を限度にそれぞれ交付されます。
指定基準
- 保存樹林
樹木等の集団となっている土地の面積が500平方メートル以上のもの - 保存樹木
1.5メートルの高さでの幹の周囲が1.5メートル以上のもの運用上、枝分かれしている幹の合算は不可としています。)高さが15メートル以上のもの
株立ちした樹木で高さが3メートル以上のもの
はん登性の樹木で枝葉の面積が30平方メートル以上のもの
注:運用上、樹種等により適用条件が異なります。また、保存樹木の趣旨に鑑み、登録できない場合もございます。 - 保存生垣
生垣をなす樹木等
このページに関する問い合わせ先
みどり公園課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
計画・マネジメント係 電話番号:048-922-1858 ファクス番号:048-922-3148
工務・事業係 電話番号:048-922-1994 ファクス番号:048-922-3148
施設管理係 電話番号:048-922-1973 ファクス番号:048-922-3148