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草加市

公園内行為許可申請書

更新日:2022年11月10日

用途

公園の使用許可を得るための申請書です。

内容

公共性・公益性のあるイベントやコミュニティー(町会・自治会)が関係するイベント(祭り、防災訓練等)、その他撮影等で、公園を使用する際に申請が必要となります。
注:新型コロナウイルス感染拡大防止のため公園内での飲食の自粛をお願いしていましたが、令和3年10月25日よりコロナウイルス感染防止対策を徹底した上で公園内での飲食を可能とします。(一部イベント除く)

対象者

イベント等で公園を使用したい人

添付書類

イベントの企画書、チラシなど

持参するもの

公園内行為許可申請書

注意事項

  1. 代表者名での申請をお願いします。(会社の支店等の場合、支店長名も可)
  2. 押印をお願いします。
    ただし、町会・自治会の場合、会長の自署であれば押印不要です。 

注意点

公園内で撮影等に関する行為許可申請を検討中の方へ

企画書等持参のうえ事前協議を行い、許可の可否、条件等について調整する場合があります。
その場合は、事前協議に1週間程度、更に事務処理期間として1週間程度の時間を頂いております。

そうか公園と工業団地公園の有料施設(テニスコート、多目的運動広場、キャンプ場、野球場)の利用申し込みは、そうか公園テニスコートクラブハウス(048−931−9833)になります。

手数料

公共的・公益的なイベントやコミュニティーが関係するイベントを除き、使用料がかかります。

有料の場合は、次の表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)となります。

業として行う写真の撮影

単位 1件につき半日
金額 300円

 

単位 1件につき1日
金額 600円

 

業として行う映画の撮影

単位 1件につき半日
金額 1万2,000円
単位 1件につき1日
金額 2万4,000円
  1. その他業として行う物品の販売その他これに類する行為、業として行う競技会、展示会その他これらに類する催し、興行についても使用料がかかります。
  2. 行為に要する面積が1平方メートル未満であるとき、またはその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとします。
  3. 1日とは午前8時30分から午後9時までとし、半日とは1日のうち4時間を超えないものとします。ただし、4時間以上で1日に満たない時間を使用するときは、1日とします。

届出・申請先

みどり公園課の
所管する公園等
みどり公園課(電話番号:048−922−1973)
そうか公園
(有料施設 注1:)

工業団地公園
(有料施設 注2:)



注1:内訳
テニスコート
多目的運動広場
キャンプ場

注2:内訳
野球場
そうか公園テニスコートクラブハウス
(電話番号:048−931−9833)
注: まんまるよやくで申請

受付時間(期間)

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時まで

郵送申請

公園内行為許可申請は、原則窓口での受付となります。

標準処理時間(期間)

申請を受け付けてから、許可書・納付書(有料の場合)の発行まで1週間
許可の可否、条件等により時間を要する場合があります。余裕をもって申請してください。
また、手数料は行為当日までに納付していただく必要があります。

関連リンク

申請書ダウンロード

クリックするとダウンロードできます。

利用上の注意

  1. 申請書等の印刷には、アクロバットリーダーが必要です。
    持っていない人はAdobe Readerから無料ダウンロードしてください。
    AbobeReaderのダウンロードページへのリンク
  2. 申請書を印刷する用紙は、A4サイズの白紙を利用してください。
  3. 書式の文字等を変えての利用はできません。
  4. 印刷が不鮮明な場合、受付できないことがありますので注意してください。
  5. 申請書(様式)は変更されることがあります。必ず最新のデータを確認し、利用してください。

このページに関する問い合わせ先

みどり公園課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保全・育成係 電話番号:048-922-1973 ファクス番号:048-922-3145
計画・事業係 電話番号:048-922-1994 ファクス番号:048-922-3145

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