更新日:2025年4月17日
概要
平成14年(2002年)5月30日より「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が全面施行になり、対象となる一定規模以上の建設工事を行う際には、工事の事前届出が義務付けられ、また、解体工事等を行う際には、分別解体や再資源化等の実施が義務付けられました。
届出の対象となる建設工事
特定建設資材を使用した建築物等の解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、一定規模以上の建設工事が届出の対象です。
工事の発注者(建築主等)は、工事着手の7日前までに届出をしてください。
注意点
- 特定建設資材を使用せず、かつ、特定建設資材も発生しない建設工事であれば、届出は不要です。
- 特定建設資材を使用するのであれば、特定建設資材が発生しなくても、一定規模以上の建設工事の場合は届出は必要です。
特定建設資材
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート板等)
- アスファルト・コンクリート
- 木材
工事の規模
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 延べ床面積 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 延べ床面積 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォームなど) | 工事金額 1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事など) | 工事金額 500万円以上 |
届出様式
届出様式は、埼玉県ホームページ(関連リンク)からダウンロードしてください。
届出書類の注意事項
- 委任状への押印は不要です。(令和7年(2025年)4月1日から)
- 工事の着手前には、近隣挨拶(工事のお知らせ)を行い、分別解体等の計画等(別表1から3)の備考欄に「近隣挨拶(工事のお知らせ)実施済(または実施予定)」と記入してください。
- 正本と副本の各1部を作成し、提出してください。副本は届出内容を確認した後に返却します。
郵送での受付
手数料が不要な届出書類等は、当面の間、郵送でも受付します。
郵送時の注意事項
- 受付日は到着日とします。(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)
工事着手の7日前までに書類が到着するように、余裕を持って発送してください。 - 副本と届出シールを返送しますので、返信用封筒に相当の切手を貼って同封してください。
- 送付前に、記入漏れや図書の添付漏れがないか再度確認してください。
詳しくは、手数料の無い届出等は郵送で受け付けます(関連リンク)を確認してください。
その他
建設リサイクル法に関するよくある質問については、国土交通省ホームページ(関連リンク)を参考にしてください。
石綿含有建材の有無の事前調査結果の報告が必要となりますので、環境課ホームページ(関連リンク)を確認してください。
関連リンク
- 届出様式(埼玉県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 手数料の無い届出等は郵送で受け付けます
- 建設リサイクル法に関するQ&A(国土交通省ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 石綿事前調査結果の報告(環境課ホームページ)